中野区児童福祉法施行規則

平成10年4月1日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保育所等の利用及び保育所に係る費用徴収(第4条―第26条)

第2章の2 障害児支援の実施(第26条の2―第26条の16の2)

第2章の3 障害児相談支援事業所の指定等(第26条の17)

第3章 母子保護の実施及び費用徴収(第27条―第31条)

第4章 助産の実施及び費用徴収(第32条―第36条)

第4章の2 家庭的保育事業等の認可申請等(第36条の2―第36条の3)

第5章 雑則(第37条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例(平成10年中野区条例第15号。以下「保育料条例」という。)及び中野区母子生活支援施設条例(昭和40年中野区条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令、省令及び保育料条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、「保育所等」とは、法第24条第1項の保育所並びに同条第2項の認定こども園及び家庭的保育事業等をいう。

第3条 削除

第2章 保育所等の利用及び保育所に係る費用徴収

第4条 削除

(保育所等の利用の申込み)

第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定保護者(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分の認定(以下「支給認定」という。)を受けた者に限る。)で保育所等の利用を希望するものは、保育所等利用・変更申込書(第1号様式)により区長に申し込まなければならない。

第6条 削除

(保育所等の利用調整)

第7条 区長は、第5条の規定による保育所等の利用の申込みがあったときは、法第24条第3項の規定による保育所等の利用についての調整(以下「利用調整」という。)を行い、保育所等の利用の可否を決定するものとする。

2 利用調整は、別表第1に定める保育所等利用調整基準の指数を、第5条の規定による保育所等の利用の申込みを行った者(以下「利用申込者」という。)の世帯ごとに算出し、当該指数の高い世帯の児童から順次利用できる保育所等を決定するものとする。

3 前項の規定により算出した世帯指数が同一のときは、別表第2の2に定める同一指数世帯の優先順位における順位の高い世帯の児童から順次利用できる保育所等を決定するものとする。ただし、当該順位が同一の場合は、当該児童に係るその他の状況を勘案して決定する。

4 区長は、利用調整の結果、保育所等を利用できる決定(以下「利用承諾」という。)をしたときは、利用申込者に対し保育所等利用承諾通知書(第2号様式)により通知するとともに、法第24条第1項の保育所及び同条第2項の認定こども園の長並びに同項の家庭的保育事業等を行う者(以下「施設長等」という。)に対し保育所等利用通知書(第3号様式)により通知する。

5 区長は、利用調整の結果、保育所等を利用できない決定(以下「利用不承諾」という。)をしたときは、利用申込者に対し保育所等利用不承諾通知書(第4号様式)により通知する。

(再度の利用調整)

第8条 区長は、前条第5項の規定により利用不承諾とした利用申込みについて、当該申込みの日から6か月の間に保育所等の利用が可能となった場合は、利用申込者の希望に基づき、再度、利用調整の対象とするものとする。

2 前項に規定する場合において、当該利用申込者は、第5条の規定により保育所等利用・変更申込書を提出したものとみなす。

(利用の開始及び終了の日)

第9条 利用承諾を受けた児童が保育所等の利用を開始する日は、区長が必要と認めた日とする。

2 保育所等を利用している児童(以下「利用児童」という。)が保育所等の利用を終了する日は、保育所等の利用期間の満了の日又は第11条の規定による利用承諾の解除の日とする。

(利用承諾の取消し)

第10条 区長は、利用承諾を受けた児童が前条第1項の利用を開始する日前に次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用承諾を取り消すものとする。

(1) 支給認定の要件を欠くとき。

(2) 保護者から辞退の申出があったとき。

(3) 支給認定に係る申請書、保育所等利用・変更申込書、届出等に虚偽の事実があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所等の利用が不適当なとき。

2 区長は、前項の規定により利用承諾を取り消したときは、当該児童の保護者に対し保育所等利用承諾取消通知書(第5号様式)により通知するとともに、施設長等に対し保育所等利用取消通知書(第6号様式)により通知する。

(利用承諾の解除)

第11条 区長は、児童が保育所等の利用開始後に次の各号のいずれかに該当するときは、利用承諾を解除するものとする。

(1) 支給認定の要件を欠くとき。

(2) 保護者から利用承諾の解除の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所等の利用が不適当なとき。

2 区長は、児童が保育所等の利用開始後、支給認定に係る申請書、保育所等利用・変更申込書、届出等に虚偽の事実があることが判明したときは、利用承諾を解除することができる。

3 区長は、前2項の規定により利用承諾を解除したときは、当該児童の保護者に対し保育所等利用承諾解除通知書(第7号様式)により通知するとともに、施設長等に対し保育所等利用解除通知書(第8号様式)により通知する。

(保育所等の利用の停止)

第12条 区長は、児童が保育所等の利用開始後に次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の利用を停止することができる。

(1) 児童が傷病等により一時的に保育所等を利用できないため、保護者からその旨申出があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事情があるとき。

2 前項の規定による利用の停止の期間は、2か月以内とし、月を単位として定める。

3 前項の期間の起算日は、第1項各号のいずれかに掲げる理由が生じたときが、月の初日のときはその日とし、月の中途であるときは翌月の初日とする。

4 区長は、第1項の規定により保育所等の利用を停止したときは、当該児童の保護者に対し保育所等利用停止通知書(第9号様式)により通知するとともに、施設長等に対し保育所等利用停止通知書(第10号様式)により通知する。

(利用変更の申込み)

第13条 利用児童の保護者は、当該利用児童が利用している保育所等を変更しようとするときは、保育所等利用・変更申込書により区長に申し込まなければならない。

2 第7条の規定は、前項の規定による保育所等の変更の申込みについて準用する。

(申込内容の変更の届出)

第14条 利用児童の保護者(第5条の規定により保育所等利用・変更申込書を提出した者を含む。)は、住所、勤務先その他申込内容に変更が生じ、又はこれを変更しようとするときは、中野区子ども・子育て支援法施行細則(平成26年中野区規則第64号)第9号様式により区長に届け出なければならない。

(施設長等の届出)

第15条 施設長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、必要な意見を付して異動等届出書(第11号様式)により、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 利用児童が死亡したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用承諾の解除、停止又は変更を適当と認めたとき。

(延長保育の利用の申込み)

第16条 中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1項に規定する中野区保育所(同条例第3条第3項に規定する指定管理者が管理する保育所を除く。)の利用承諾を受けた保護者で、保育料条例第3条第2項に規定する延長保育(以下「延長保育」という。)を1月を単位として利用しようとするものは、延長保育利用申込書(第12号様式)により区長に申し込まなければならない。

2 延長保育を1日を単位として利用しようとする場合の申込みの手続は、別に定めるところによる。

(延長保育の利用の審査)

第17条 区長は、別表第2に定める延長保育実施基準の指数を基礎として、当該指数の高い世帯の児童から順次延長保育の利用を承諾するものとする。

2 前項の場合において、指数が同一のときは、別表第2の2に定める同一指数世帯の優先順位における順位の高い世帯の児童から順次延長保育の利用承諾するものとする。ただし、当該順位が同一の場合は、当該児童に係るその他の状況を勘案して決定する。

3 区長は、延長保育の利用を承諾することを決定したときは、前条第1項の規定により延長保育の利用の申込みを行った保護者に対し延長保育承諾書(第13号様式)により通知するとともに、当該利用延長保育を利用する保育所の施設長に対し延長保育通知書(第14号様式)により通知する。

4 区長は、当該児童が延長保育の利用の基準に該当しないとき又は第1項及び第2項の規定による審査の結果当該保育所での延長保育の利用を承諾しないことを決定したときは、前条第1項の規定により延長保育の利用の申込みを行った保護者に対し延長保育不承諾通知書(第15号様式)により通知する。

5 前各項の規定にかかわらず、延長保育を1日を単位として利用する場合における当該延長保育の利用の審査については、別に定めるところによる。

(延長保育の利用の再審査)

第18条 区長は、前条第4項の規定により延長保育の利用を承諾しないことを決定した利用申込みについて、当該利用申込みの日から6か月の間に延長保育の利用が可能となった場合は、保護者の希望に基づき、改めて延長保育の利用申込みの対象として審査することができる。

2 前項に規定する場合において、当該保護者は、第16条第1項の規定により延長保育利用申込書を提出したものとみなす。

(延長保育の解除)

第19条 区長は、延長保育の利用後、次の各号のいずれかに該当するときは、当該延長保育の利用の承諾を解除するものとする。

(1) 別表第2の1に定める延長保育の利用要件を欠くとき。

(2) 保護者から延長保育の利用の解除の申出があったとき。

2 区長は、延長保育の利用後、延長保育利用申込書、届出等に虚偽の事実があることが判明したときは、延長保育の利用を解除することができる。

3 区長は、前2項の規定により延長保育の利用を解除したときは、当該児童の保護者に対し延長保育利用解除通知書(第16号様式)により通知するとともに、当該保育所の施設長に対し延長保育解除通知書(第17号様式)により通知する。

第20条から第26条まで 削除

第2章の2 障害児支援の実施

(特例障害児通所給付費の額)

第26条の2 法第21条の5の4第2項の規定により定める特例通所給付費の額は、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した費用の額から、令第24条で定める額(同条で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除した額とする。

(障害児通所給付費等の支給の申請に係る申請書)

第26条の3 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費の支給に係る申請にあっては障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(第25号様式の2。以下「障害児通所給付費申請書」という。)、特例障害児通所給付費支給に係る申請にあっては特例障害児通所給付費支給申請書(第25号様式の3。以下「特例障害児通所給付費支給申請書」という。)による。

(通所支給要否決定に係る通知)

第26条の4 省令第18条の11の通所給付決定の通知であって障害児通所給付費に係るものについては、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第25号様式の4)により行うものとする。

2 区長は、障害児通所給付費支給申請書の提出を受けた場合において、障害児通所給付費の支給をしない旨の決定をしたときは、障害児通所給付費不支給決定通知書(第25号様式の5)により当該障害児の保護者に通知する。

3 区長は、特例障害児通所給付費支給申請書の提出を受けた場合において、特例障害児通所給付費に係る支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第25号様式の6)により、当該障害児の保護者に通知する。

(障害児支援利用計画案の提出)

第26条の5 省令第18条の13に規定する通知は、サービス利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第25号様式の7)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた障害児の保護者は、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案を提出する場合には、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第25号様式の8)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第25号様式の9)に当該計画案を添付して提出する。

(障害児相談支援給付費の支給)

第26条の6 区長は、前条第2項の申請書及び届出書並びに計画案の提出を受けた場合において、計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第25号様式の10)により、当該障害児の保護者に通知する。

(法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証)

第26条の7 法第21条の5の7第9項による通所受給者証は、通所受給者証(第25号様式の11。以下「受給者証」という。)による。

(通所給付決定の変更の申請に係る申請書)

第26条の8 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第25号様式の12)による。

(通所給付決定の変更の決定に係る通知等)

第26条の9 省令第18条の22の通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第25号様式の13)により行うものとする。

2 区長は、前条の申請書の提出を受けた場合において、現に受けている通所給付決定を変更しない旨の決定を行ったときは、支給変更申請却下決定通知書(第25号様式の14)により、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に通知する。

(障害児支援利用計画案の変更に係る届出)

第26条の10 障害児支援利用計面案の変更に係る届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により行う。

(通所給付決定の取消しに係る通知)

第26条の11 省令第18条の24の通知は、支給決定取消通知書(第25号様式の15)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第26条の12 省令第18条の6第7項の届出は、申請内容変更届書(第25号様式の16)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第26条の13 省令第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(第25号様式の17)により行わなければならない。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第26条の14 法第24条の27第2項の規定により定める特例障害児相談支援給付費の額は、児童福祉法に基づく指定児童相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)により算定した額とする。

(高額障害児通所給付費の支給に係る申請等)

第26条の15 省令第18条の26の申請書は、高額障害児(通所)給付費支給申請書(第25号様式の18)による。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所)給付費支給(不支給)決定通知書(第25号様式の19)により、通所給付決定保護者に通知する。

(法第21条の6の規定に基づく障害児通所支援の提供)

第26条の16 区長は、法第21条の6の規定に基づく障害児通所支援の提供を行うときは、障害児通所支援措置決定通知書(第25号様式の20)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。この場合において、当該障害児通所支援の提供を委託したときは、障害児通所支援委託決定通知書(第25号様式の21)により当該受託者に通知する。

2 区長は、障害児通所支援の提供を変更し、又は解除することを決定したときは、障害児通所支援措置変更・解除決定通知書(第25号様式の22)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。この場合において、当該障害児通所支援の提供を委託しているときは、障害児通所支援委託変更・解除通知書(第25号様式の23)により、当該受託者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第26条の16の2 法第21条の6の規定による措置を受けた障害児の保護者又は扶養義務者から徴収する当該措置に要する費用の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。

第2章の3 障害児相談支援事業所の指定等

(障害児相談支援事業所の指定に係る手続等)

第26条の17 法第24条の26第1項第1号の規定に基づく指定障害児相談支援事業所の指定に係る手続等については、別に定める。

第3章 母子保護の実施及び費用徴収

(母子保護の実施の申込み等)

第27条 法第23条の規定による保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を受けようとする保護者は、母子生活支援施設入所申込書(第26号様式)により区長に申込まなければならない。

2 区長は、母子保護の実施を行うことを決定したときは、当該申込者には母子生活支援施設入所承諾書(第27号様式)により、母子保護の実施を行う母子生活支援施設の長(以下この章において「施設長」という。)には母子保護実施通知書(第28号様式)により通知しなければならない。

3 区長は、母子保護の実施を行わないことを決定したときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(第29号様式)により当該申込者に通知しなければならない。

(母子保護の実施の解除等の通知)

第28条 区長は、母子保護の実施を解除し、又は停止したときは、母子保護の実施を受けている児童の保護者には母子保護実施解除・停止決定通知書(第30号様式)により、施設長には母子保護実施解除・停止通知書(第31号様式)により通知しなければならない。

(施設長の届出)

第29条 施設長は、次の各号に掲げる場合には必要な意見を付して、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 母子保護の実施を受けている者が死亡したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、母子保護の実施の解除又は停止を適当と認めたとき。

(徴収金)

第30条 法第56条第2項の規定に基づく母子生活支援施設入所費徴収金は、別表第4に定めるところによる。

(徴収金の減額又は免除)

第31条 区長は、法第56条第2項の本人又はその扶養義務者が前条の規定により定められた母子生活支援施設入所費徴収金を負担することができないと認めるときは、同項の本人又はその扶養義務者の申請により、別表第4の2に定めるところにより当該母子生活支援施設入所費徴収金を減額することができる。

2 第28条の規定により母子保護の実施を停止した場合は、当該停止期間中の前条の規定により定められた母子生活支援施設入所費徴収金を免除する。

3 第1項の規定による減額は、当該申請のあった日の属する月の翌月分から行う。ただし、別表第4の2中条件番号1に該当する場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、別表第4の2中条件番号7又は条件番号10に該当する場合(災害による損失に限る。)の第1項の規定による減額は、当該事由の生じた日の属する月分から行う。

第4章 助産の実施及び費用徴収

(助産の実施の申込み等)

第32条 第27条の規定は、助産の実施の申込み及び通知について準用する。

(助産の実施の解除等の通知)

第33条 第28条の規定は、助産の実施を解除し、又は変更した場合に準用する。

(施設長の届出)

第34条 第29条の規定は、助産施設について準用する。

(徴収金)

第35条 法第56条第2項の規定に基づく助産施設入所費徴収金は、別表第5に定めるところによる。

(徴収金の減額又は免除)

第36条 第31条の規定は、助産施設入所費徴収金の減額又は免除について準用する。

第4章の2 家庭的保育事業等の認可申請等

(家庭的保育事業等の認可申請等に係る様式)

第36条の2 省令第36条の36第1項の規定による家庭的保育事業に係る認可申請は、第32号様式によるものとする。

2 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による家庭的保育事業等の認可申請事項等の変更の届出は、第33号様式によるものとする。

3 省令第36条の37の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止に係る承認の申請は、第34号様式によるものとする。

(家庭的保育事業等に係る認可書等の交付)

第36条の3 区長は、法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可をしたときは、家庭的保育事業等認可書(第35号様式)により当該認可の申請をしたものに通知する。

2 区長は、法第34条の15第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認をしたときは、家庭的保育事業等廃止・休止承認書(第36号様式)により当該承認の申請をしたものに通知する。

第5章 雑則

第37条及び第37条の2 削除

(補則)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年9月までの月分の保育料等については、なお従前の例による。

3 別表第6及び別表第7の規定は、平成10年7月以後の月分の母子生活支援施設措置費徴収金及び助産施設措置費徴収金から適用し、同月前の月分の母子生活支援施設措置費徴収金及び助産施設措置費徴収金については、なお従前の例による。

附 則(平成11年3月30日規則第30号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年10月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第38条の規定は、平成12年4月以後の月分の費用の徴収について適用し、同年3月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。

附 則(平成12年6月23日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第6の規定は、平成12年4月以後の月分の徴収金について適用する。

附 則(平成12年8月14日規則第73号)

1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。

2 改正後の別表第4及び別表第5の規定は、平成12年9月以後の月分の徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

附 則(平成12年8月30日規則第76号)

1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。

2 改正後の別表第5の規定は、平成12年9月以後の月分の徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

附 則(平成13年3月31日規則第36号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日規則第18号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の中野区児童福祉法施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の中野区児童福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 改正後の規則の規定による居宅生活支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成15年6月30日規則第49号)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第6及び別表第7の規定は、平成15年7月以後の月分の徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

附 則(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(平成16年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

附 則(平成16年9月14日規則第52号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成17年4月1日以後に入所する児童の選考に係る保育所入所基準の指数について適用し、同日前に入所する児童の選考に係る保育所入所基準の指数については、なお従前の例による。

附 則(平成16年9月29日規則第53号抄)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

4 改正後の中野区児童福祉法施行規則別表第1の規定は、平成16年10月1日以後に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月31日規則第43号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第56号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月10日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月29日規則第80号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年11月29日規則第92号)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

2 改正後の別表第4の規定は、平成19年12月以後の月分の徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者の当該出産に係る助産施設入所費徴収金について適用し、同日前に出産した者の当該出産に係る助産施設入所費徴収金については、なお従前の例による。

附 則(平成20年6月30日規則第73号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第4の規定は、平成20年7月以後の月分の母子生活支援施設入所費徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後に助産の実施の申込みが行われる場合の当該助産の実施に係る助産施設入所費徴収金について適用し、同日前に助産の実施の申込みが行われた場合の当該助産の実施に係る助産施設入所費徴収金については、なお従前の例による。

附 則(平成20年10月24日規則第91号)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成21年4月1日以後に入所する児童の選考に係る保育所入所基準の指数について適用し、同日前に入所する児童の選考に係る保育所入所基準の指数については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める第1号様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(平成21年12月15日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第5の規定は、平成21年10月以後の月分の助産施設入所費徴収金から適用し、同月前の月分の助産施設入所費徴収金については、なお従前の例による。

附 則(平成22年4月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附 則(平成23年5月12日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成23年12月16日規則第96号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第37条及び第37条の2の規定は、平成24年4月以後の月分の中野区保育所における保育に関する条例第4条第1項に規定する保育料及び第5条に規定する延長保育料(以下「保育料等」という。)について適用し、同月前の月分の保育料等については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月30日規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年10月16日規則第61号)

1 この規則は、平成24年10月22日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第2の2までの規定は、平成25年1月1日以後に入所する児童の選考について適用し、同日前に入所する児童の選考については、なお従前の例による。

附 則(平成25年3月28日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月25日規則第57号)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第4の規定は、平成25年8月分の徴収金から適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

附 則(平成25年8月27日規則第59号)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

2 改正後の別表第5の規定は、平成25年9月以後に助産の実施を行った場合の助産施設入所費徴収金について適用し、同月前に助産の実施を行った場合の助産施設入所費徴収金については、なお従前の例による。

附 則(平成26年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年8月5日規則第44号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日規則第17号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区児童福祉法施行規則に基づき行う保育所等の利用申込み、利用調整、利用承諾その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行前にされた前項の規定による保育所等の利用申込みその他の行為は、改正後の中野区児童福祉法施行規則に定める様式によりされた保育所等の利用申込みその他の行為とみなす。

4 改正後の中野区児童福祉法施行規則別表第1、別表第2及び別表第2の2の規定は、平成27年4月1日以後の保育所等の利用についての調整について適用する。

附 則(平成27年3月30日規則第40号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区児童福祉法施行規則に基づき行う家庭的保育事業等の認可の申請、認可書の交付その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行前にされた前項の規定による家庭的保育事業等の認可の申請、認可書の交付その他の行為は、改正後の中野区児童福祉法施行規則に定める様式によりされた家庭的保育事業等の認可の申請、認可書の交付その他の行為とみなす。

附 則(平成27年3月31日規則第43号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の特定教育・保育施設(中野区立幼稚園条例第1条の表に掲げる幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料並びに中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例第3条第2項の延長保育の利用に係る同条例第5条に規定する延長保育料について適用する。

附 則(平成27年12月4日規則第78号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成27年12月7日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区児童福祉法施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成27年12月24日規則第83号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の第26号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

附 則(平成28年2月29日規則第9号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区児童福祉法施行規則別表第4備考2及び3並びに同規則別表第5備考2の規定による階層区分の認定に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

附 則(平成28年3月31日規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 基本指数

保護者の状況

指数

類型

細目

就労

居宅外労働

月20日以上又は週5日以上の就労

7時間(週35時間)以上の就労を常態

20

6時間(週30時間)以上の就労を常態

19

5時間(週25時間)以上の就労を常態

18

4時間(週20時間)以上の就労を常態

15

月16日以上又は週4日以上の就労

7時間(週28時間)以上の就労を常態

18

6時間(週24時間)以上の就労を常態

17

5時間(週20時間)以上の就労を常態

15

4時間(週16時間)以上の就労を常態

13

月12日以上又は週3日以上の就労

7時間(週21時間)以上の就労を常態

16

6時間(週18時間)以上の就労を常態

14

5時間(週15時間)以上の就労を常態

12

4時間(週12時間)以上の就労を常態

11

居宅内労働

中心者

月20日以上又は週5日以上の就労

7時間(週35時間)以上の就労を常態

20

6時間(週30時間)以上の就労を常態

19

5時間(週25時間)以上の就労を常態

18

4時間(週20時間)以上の就労を常態

15

月16日以上又は週4日以上の就労

7時間(週28時間)以上の就労を常態

18

6時間(週24時間)以上の就労を常態

17

5時間(週20時間)以上の就労を常態

15

4時間(週16時間)以上の就労を常態

13

月12日以上又は週3日以上の就労

7時間(週21時間)以上の就労を常態

16

6時間(週18時間)以上の就労を常態

14

5時間(週15時間)以上の就労を常態

12

4時間(週12時間)以上の就労を常態

11

協力者

月20日以上又は週5日以上の就労

7時間(週35時間)以上の就労を常態

19

6時間(週30時間)以上の就労を常態

18

5時間(週25時間)以上の就労を常態

17

4時間(週20時間)以上の就労を常態

14

月16日以上又は週4日以上の就労

7時間(週28時間)以上の就労を常態

17

6時間(週24時間)以上の就労を常態

16

5時間(週20時間)以上の就労を常態

14

4時間(週16時間)以上の就労を常態

12

月12日以上又は週3日以上の就労

7時間(週21時間)以上の就労を常態

15

6時間(週18時間)以上の就労を常態

13

5時間(週15時間)以上の就労を常態

11

4時間(週12時間)以上の就労を常態

10

出産

出産前後で保育できない場合

14

疾病又は負傷

おおむね1か月以上の入院の場合

20

居宅内

常時床の場合

20

週3日以上かつおおむね1か月以上通院を要する場合

16

上記以外のおおむね1か月以上の一般療養の場合

12

障害

身体障害者手帳1級若しくは2級、愛の手帳1度から3度まで又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級まで

20

身体障害者手帳3級又は愛の手帳4度

16

身体障害者手帳4級

12

同居親族等の介護又は看護

同居親族

寝たきり高齢者、重度障害者等を常時介護し、又は看護している場合

20

上記以外の者の介護又は看護が常態の場合

16

週3日以上かつ昼間4時間以上の病院等への付添いが常態の場合

12

同居親族以外の親族の介護又は看護の場合は、同居親族の介護又は看護の場合から1点を減点する。

19・15・11

災害復旧

火災等による家屋の損傷その他災害の復旧のため保育できない場合

20

求職中

求職活動(起業準備を含む。)のため、外出を常態としている場合

生計中心者

8

その他の者

6

就学又は技能習得

次に定める学校等への通学又は通所を常態とする場合

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校

2 国、都道府県若しくは市町村が設置する職業訓練施設又はこれに準ずる技能施設

3 就労又は事業開始に必要な資格又は技能の習得のための各種専門学校

月20日以上又は週5日以上の通学又は通所

7時間(週35時間)以上を常態

18

6時間(週30時間)以上を常態

17

5時間(週25時間)以上を常態

16

4時間(週20時間)以上を常態

13

月16日以上又は週4日以上の通学又は通所

7時間(週28時間)以上を常態

16

6時間(週24時間)以上を常態

15

5時間(週20時間)以上を常態

13

4時間(週16時間)以上を常態

11

月12日以上又は週3日以上の通学又は通所

7時間(週21時間)以上を常態

14

6時間(週18時間)以上を常態

12

5時間(週15時間)以上を常態

10

4時間(週12時間)以上を常態

9

社会的養護が必要な場合

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている場合又は再び行うおそれがあると認められる場合

40

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により保育が困難であると認められる場合

不存在

父又は母が死亡、離婚その他の状況により不存在と認められる場合

20

上記に掲げる事項以外の事項で特に保育が必要と認める場合

6~20

2 調整指数

要件

調整指数

1

3か月以上就労を継続している場合

保護者1人当たり+1

2

就労日数及び就労時間に対する賃金の額が地域別最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定にする地域別最低賃金をいう。)に基づき算定した額に比べ、著しく低額と認める場合

保護者1人当たり-4

3

求職中の場合で就職活動を証明する書類(証明の日から1か月以内のもの)の提出があった場合

保護者1人当たり+1

4

中野区に転入予定のない中野区外に住所を有する者からの利用申込みで保護者の勤務地が中野区内にある場合

保護者1人当たり-4

5

中野区に転入予定のない中野区外に住所を有する者からの利用申込みで保護者の勤務地が中野区内にない場合

保護者1人当たり-8

6

ひとり親世帯(父若しくは母の死亡、離婚又は未婚)

1世帯当たり+3

7

ひとり親世帯に準ずる世帯(行方不明、拘禁中、離婚調停中等)

1世帯当たり+1

8

生活保護世帯

1世帯当たり+2

9

中野区に転入予定として利用申込みをしている世帯

1世帯当たり-1

10

保育料条例第6条に規定する保育料等について3か月以上の滞納がある世帯

1世帯当たり-8

11

児童の保育を行うことができる65歳未満の祖父母その他の親族が同居している場合

1世帯当たり-1

12

就学前までを受入年齢としていない保育所等から他の保育所等への利用の変更の申込みの場合。ただし、当該児童が当該就学前までを受入年齢としていない保育所等における受入年齢の上限に達している場合に限る。

1世帯当たり+3

13

兄弟姉妹が複数の保育所等を利用している場合で他の兄弟姉妹が現に利用している保育所等への利用の変更の申込みの場合

1世帯当たり+2

14

兄弟姉妹が現に利用している保育所等への利用申込みの場合

1世帯当たり+2

15

保育所以外の保育施設等(認証保育所、ベビーホテル、社内託児所(地域型保育事業を除く。)、幼稚園等をいう。以下同じ。)を利用している場合で当該利用期間が引き続き6か月以上である場合

1世帯当たり+2

16

保育所以外の保育施設等を利用している場合で当該利用期間が引き続き3か月以上6か月未満である場合

1世帯当たり+1

17

育児休業(育児休業に引き続く出産休暇を含む。)の取得に伴い、中野区内の保育所等の利用を終了し、当該利用の終了から1年以上が経過した後、当該育児休業の終了に伴い、当該育児休業の取得により保育所等の利用を終了した児童及び当該育児休業に係る児童について同時に利用申込みがあった場合。ただし、当該利用申込みから1年以内に限る。

1世帯当たり+5

18

当該利用申込児童を保育しながら就労している場合

1世帯当たり-1

19

区長が、特に配慮が必要と認める場合

保護者1人当たり又は1世帯当たり+1~10

備考

1 利用調整を行うに当たっては、利用申込者の世帯について、これらの表に基づき指数を算出し、当該算出した指数を基礎とする。

2 これらの表の指数の要件に該当しているか否かは、保育所等の利用開始月ごとの利用調整を行うに当たり別に定める利用申込に係る締切日を基準とする。

3 1の表中「居宅内労働」の「中心者」とは居宅内で事業を実施している者のうち経営者又は事業主である者をいう。次表において同じ。

4 1の表中「居宅内労働」の「協力者」とは居宅内で事業を実施している者のうち経営者又は事業主以外の者をいう。

5 内職就労又は在宅勤務の場合は、1の表中「居宅内労働」の「協力者」に定める就労形態区分に応じた指数を適用する。

別表第2(第17条関係)

1 基本指数

利用要件

第16条第1項に規定する中野区保育所の利用承諾を受けた児童で次のいずれかの場合に該当するもの

1 居宅外労働にあっては、保護者の就労時間が18時15分を超え、かつ、他の親族等が児童の保育を行うことができない場合

2 居宅内労働にあっては、保護者が業務の中心者であり、18時15分を超えて繁忙状態が継続し、かつ、他の親族等が児童の保育を行うことができない場合

3 その他区長が特に必要と認める場合

利用基準

類型

細目

指数

居宅外労働

月20日以上又は週5日以上の就労

20

月16日から19日まで又は週4日の就労

18

月12日から15日まで又は週3日の就労

16

居宅内労働(中心者)

月20日以上又は週5日以上の就労

20

月16日から19日まで又は週4日の就労

18

月12日から15日まで又は週3日の就労

16

特例

上記以外に延長が必要と認められる場合

9~20

2 調整指数

要件

調整指数

1

ひとり親世帯又はこれに準ずる世帯の場合

1世帯当たり+2

2

生活保護世帯

1世帯当たり+2

別表第2の2(第7条、第17条関係)

同一指数世帯の優先順位

順位

要件

1

中野区民(中野区へ転入予定の場合を含む。)

2

別表第1の1及び別表第2の1に定める基本指数が高い世帯

3

ひとり親世帯(これに準ずる世帯を含む。)

4

生活保護世帯

5

多子世帯(当該利用申込児童のほかに就学前の児童がいる場合に限る。)

6

中野区に転入後も引き続き自宅から2キロメートル以上の距離にある区外の保育所等を利用し、区内の保育所等への利用の変更を申し込んでいる世帯

7

保護者の基本指数の類型に応じ、次の順位で優先する。

1 疾病若しくは負傷又は障害

2 介護又は看護

3 就労(現に就労中の者を優先する。)

4 その他の類型

8

保育料条例別表第1に定める保育料の基準額による階層区分が低位の世帯

9

所得税課税額が低額の世帯

別表第3 削除

別表第4(第30条関係)

階層区分

世帯の区分

基準額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

C1

A階層を除き前年分の所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税世帯

2,200円

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割課税のある世帯

3,300円

D1の1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯

前年分の所得税課税額が2,400円以下の世帯

4,500円

D1の2

前年分の所得税課税額が2,401円以上8,400円以下である世帯

D1の3

前年分の所得税課税額が8,401円以上15,000円以下である世帯

D2

前年分の所得税課税額が15,001円以上40,000円以下である世帯

6,700円

D3

前年分の所得税課税額が40,001円以上70,000円以下である世帯

9,300円

D4

前年分の所得税課税額が70,001円以上183,000円以下である世帯

14,500円

D5

前年分の所得税課税額が183,001円以上403,000円以下である世帯

20,600円

D6

前年分の所得税課税額が403,001円以上703,000円以下である世帯

27,100円

D7

前年分の所得税課税額が703,001円以上1,078,000円以下である世帯

34,300円

D8

前年分の所得税課税額が1,078,001円以上1,632,000円以下である世帯

42,500円

D9

前年分の所得税課税額が1,632,001円以上2,303,000円以下である世帯

51,400円

D10

前年分の所得税課税額が2,303,001円以上3,117,000円以下である世帯

61,200円

D11

前年分の所得税課税額が3,117,001円以上4,173,000円以下である世帯

71,900円

D12

前年分の所得税課税額が4,173,001円以上5,334,000円以下である世帯

83,300円

D13

前年分の所得税課税額が5,334,001円以上6,674,000円以下である世帯

95,600円

D14

前年分の所得税課税額が6,674,001円以上である世帯

113,500円

備考

1 この表の適用に当たっては、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日付雇児発0715第1号)を適用して階層区分を認定するものとする。

2 この表の適用に当たっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により児童扶養手当の支給を受けている者のうち、婚姻によらずに母又は父となった者で現に婚姻していないもの(婚姻したことがある者を除く。)に係る世帯については、これらの者について所得税法(昭和40年法律第33号)第81条、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第8号若しくは第3項に規定する額の控除の適用又は同法第295条第1項第2号の適用があったものとみなして算出した所得税課税額及び市町村民税課税額に基づき階層区分を認定するものとする。

3 2の規定による階層区分の認定に関する手続その他当該認定に関し必要な事項は、区長が別に定めるところによる。

別表第4の2(第31条関係)

階層区分

条件番号

条件

適用される額

C階層及びD階層

1

生活保護法による保護を受けたとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けたとき。

A階層に適用する基準額(保護の開始の日又は支援給付の受給開始の日の属する月のみ)

2

その世帯の収入額が生活保護法第8条に定める基準に満たないとき。

B階層に適用する基準額

3

地方税法第295条の規定により今年度分の市町村民税を非課税とされ、又は同法第323条の規定により今年度分の市町村民税を免除されたとき。

4

地方税法第15条又は課税団体の条例において、前年度若しくは今年度分の市町村民税の徴収を猶予され、若しくは納期を延期されたときは、その事情の止むまで。

C1階層については、B階層に適用する基準額。C2階層及びC3階層については、C1階層に適用する基準額。D階層については、3階層低位に適用する基準額

5

地方税法第323条の規定により、前年度分の市町村民税が均等割(特別区民税均等割)以下に減額されたとき。

C1階層に適用する基準額。ただし、C1階層については、B階層に適用する基準額

6

今年度分の市町村民税が均等割(特別区民税均等割)以下に課税され、又は減額されたとき。

C1階層に適用する基準額。ただし、C1階層については、当該税が課税されなかったとき又は減額されたときは、B階層に適用する基準額

C階層

7

当該年に前年の所得の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等の受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。)。

C1階層に適用する基準額。ただし、C1階層については、B階層に適用する基準額

8

当該年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。)。

9

当該年に稼働能力のない世帯員が増加したとき又は当該年の主たる稼働者が失業したとき。

D階層

10

当該年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等の受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。)。

前年分所得税課税額を右記の算式のとおり仮定し、仮定した前年分所得税課税額に対応する階層に適用される基準額

仮定前年分所得税課税額=前年分所得税課税額-(損害金額-保険金等の受領額-前年の所得額の10分の1)×0.27

ただし、仮定前年分所得税課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する基準額(以下条件番号13まで同じ。)

11

当該年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。)。

仮定前年分所得税課税額=前年分所得税課税額-{支払った医療費-保険金等で補填される金額-前年の所得額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合には、その最高限度額}×0.27

12

当該年に稼働能力のない世帯員が増加したとき。

仮定前年分所得税課税額=前年分所得税課税額-(扶養控除額及びその他の控除額×当該増加した人数)×0.27

13

当該年の主たる稼働者が失業したとき。

仮定前年分所得税課税額=前年分所得税課税額-当該失業した者の前年分所得税課税額+退職所得に係る所得税額

C階層及びD階層

14

当該減額の申請をする日の前3か月の平均収入月額(賞与を除く。)が前年の平均収入月額(賞与を除く。)の10分の1以上低額であるとき。

1階層低位に適用する基準額。ただし、適用期間は、3か月を限度とする。

15

条件番号1から14までの定めにより難いもので、区長が特に必要と認めたとき。

2階層低位に適用する基準額の範囲内で認定した額

別表第5(第35条関係)

階層区分

世帯の区分

基準額

A

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

C1

A階層を除き前年分の所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税世帯

2,800円

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割課税のある世帯

5,400円

D1の1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯

前年分の所得税課税額が2,400円以下の世帯

9,000円

D1の2

前年分の所得税課税額が2,401円以上8,400円以下である世帯又は8,401円以上であるが、出産時において出産費に困窮すると区長が認める世帯

備考

1 妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者として当該社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる場合は、当該給付額(公益財団法人日本医療機能評価機構(平成7年7月27日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。)が運営する産科医療補償制度における保険料相当額が含まれる場合は、その保険料相当額を減じて得た額)にB階層にあっては0.1を、C階層にあっては0.15を、D階層にあっては0.25を乗じて得た額を基準額に加えるものとする。

2 別表第4備考の規定は、この表の規定による助産施設入所費徴収金に係る階層区分の認定について準用する。

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第12条関係)

 略

第11号様式(第15条関係)

 略

第12号様式(第16条関係)

 略

第13号様式(第17条関係)

 略

第14号様式(第17条関係)

 略

第15号様式(第17条関係)

 略

第16号様式(第19条関係)

 略

第17号様式(第19条関係)

 略

第18号様式 削除

第19号様式 削除

第20号様式 削除

第21号様式 削除

第22号様式 削除

第23号様式から第25号様式まで 削除

第25号様式の2(第26条の3関係)

 略

第25号様式の3(第26条の3関係)

 略

第25号様式の4(第26条の4関係)

 略

第25号様式の5(第26条の4関係)

 略

第25号様式の6(第26条の4関係)

 略

第25号様式の7(第26条の5関係)

 略

第25号様式の8(第26条の5関係)

 略

第25号様式の9(第26条の5関係、第26条の10関係)

 略

第25号様式の10(第26条の6関係)

 略

第25号様式の11(第26条の8関係)

 略

第25号様式の12(第26条の8関係)

 略

第25号様式の13(第26条の9関係)

 略

第25号様式の14(第26条の9関係)

 略

第25号様式の15(第26条の11関係)

 略

第25号様式の16(第26条の12関係)

 略

第25号様式の17(第26条の13関係)

 略

第25号様式の18(第26条の15関係)

 略

第25号様式の19(第26条の15関係)

 略

第25号様式の20(第26条の16関係)

 略

第25号様式の21(第26条の16関係)

 略

第25号様式の22(第26条の16関係)

 略

第25号様式の23(第26条の16関係)

 略

第26号様式(第27条関係)

 略

第27号様式(第27条第2項関係)

 略

第28号様式(第27条第2項関係)

 略

第29号様式(第27条第3項関係)

 略

第30号様式(第28条関係)

 略

第31号様式(第28条関係)

 略

第32号様式(第36条の2関係)

 略

第33号様式(第36条の2関係)

 略

第34号様式(第36条の2関係)

 略

第35号様式(第36条の3関係)

 略

第36号様式(第36条の3関係)

 略

中野区児童福祉法施行規則

平成10年4月1日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施  設
沿革情報
平成10年4月1日 規則第26号
平成11年3月30日 規則第30号
平成11年10月1日 規則第81号
平成12年3月31日 規則第35号
平成12年6月23日 規則第57号
平成12年8月14日 規則第73号
平成12年8月30日 規則第76号
平成13年3月31日 規則第36号
平成15年3月25日 規則第18号
平成15年6月30日 規則第49号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第33号
平成16年9月14日 規則第52号
平成16年9月29日 規則第53号
平成17年3月31日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第56号
平成17年3月31日 規則第57号
平成17年4月1日 規則第59号
平成18年3月10日 規則第9号
平成18年9月29日 規則第80号
平成19年11月29日 規則第92号
平成20年6月30日 規則第73号
平成20年10月24日 規則第91号
平成21年12月15日 規則第57号
平成22年4月1日 規則第37号
平成23年5月12日 規則第57号
平成23年12月16日 規則第96号
平成24年3月30日 規則第43号
平成24年10月16日 規則第61号
平成25年3月28日 規則第31号
平成25年7月25日 規則第57号
平成25年8月27日 規則第59号
平成26年4月1日 規則第30号
平成26年8月5日 規則第44号
平成27年3月20日 規則第17号
平成27年3月30日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第43号
平成27年12月4日 規則第78号
平成27年12月7日 規則第79号
平成27年12月24日 規則第83号
平成28年2月29日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第58号