中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例施行規則

令和2年6月18日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例(令和元年中野区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料施設の使用時間)

第2条 条例第1条に規定する総合体育館(以下単に「総合体育館」という。)に設置する有料施設(附帯設備(器具を含む。以下同じ。)を含む。以下単に「有料施設」という。)の使用時間は、当該有料施設の使用について承認を受けた時間とし、当該使用時間には、使用に当たり必要な準備及び原状回復のための時間が含まれるものとする。

(団体使用ができる団体)

第3条 有料施設について団体使用ができる団体は、18歳以上の者を代表者とする団体でその構成員の数が5人以上の団体(以下単に「団体」という。)とする。

(令4規則19・一部改正)

(団体使用の登録)

第4条 条例第6条第1項の規定により条例別表1の表に掲げる施設について団体使用の申請をしようとする者は、あらかじめ、区長が別に定める申請書により、条例第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が総合体育館の管理及び運営を行うときは、区長。次条第7条第8条第10条第13条第1項及び第3項から第5項まで、第14条第1号第16条並びに第18条において同じ。)に申請し、団体使用の登録を受けなければならない。

(団体使用の申請)

第5条 条例別表1の表に掲げる施設について団体使用の申請をしようとする者は、施設予約システム(総合体育館の使用の申請等に係る事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)により、指定管理者に申請しなければならない。

(団体使用の申請の期間)

第6条 前条の規定による申請は、別表第1に掲げる団体の区分に応じ、同表に定める受付開始日から使用日の前日までに行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、区長、指定管理者(指定管理者に総合体育館の管理及び運営を行わせる場合に限る。)及び総合体育館の利用者を代表する者として区長が別に指定する者をもって構成する利用調整会議を経て、同項の受付開始日前に申請することができる。

(1) 区が事業を実施するために使用する場合

(2) 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める社会教育団体が次のからまでに掲げる事業のいずれかを主催するために使用する場合

 区民(区内に住所又は勤務地がある者及び区内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)又は保育所に在籍している者をいう。以下同じ。)を対象とするスポーツに関する大会

 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

 スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習会

(3) 区内の学校がその学生、生徒及び児童を対象とするスポーツに関する学校行事を主催し、又は連合して実施するために使用する場合

(4) 区内の公益法人又は公共的団体が公共的な行事を主催するために使用する場合

(5) 国又は他の地方公共団体がその所管する事業を実施するために使用する場合

(6) 指定管理者が事業を実施するために使用する場合

(7) 総合体育館の通称を付ける権利について区と契約を締結している者が事業を主催するために使用する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める場合

(団体使用の承認)

第7条 指定管理者は、第5条の規定による申請があったときは、施設予約システムにより団体使用の承認を行うものとする。

2 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた日から14日(別表第1に掲げる区民の団体に係る承認が、同表に定める同時に受け付けたとみなす期間中に行われた申請である場合は、28日)以内(使用日までの間に限る。)に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、利用料金の納付を猶予することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により、利用料金を納付した者に対し区長が別に定める承認書を交付する。

(個人使用の申請及び承認)

第8条 条例別表2の表に掲げる施設について個人使用の申請をしようとする者は、自動券売機により発行された入場券の交付を受けることにより、当該施設の使用について指定管理者に申請をし、その承認を受けたものとみなす。

(使用の際の手続)

第9条 第7条第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた施設を使用する際に同条第3項の承認書及び第4条の団体使用の登録を受けたことを証する書類を提示しなければならない。

2 前条の承認を受けた者は、当該承認を受けた施設を使用する際に同条の入場券を提示しなければならない。

(使用の申請の取消し)

第10条 第7条第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る使用の申請の取消しをしようとするときは、区長が別に定める届出書により指定管理者に届け出なければならない。この場合において、当該承認を受けた者が同条第3項の承認書の交付を受けているときは、当該届出書に当該承認書を添付しなければならない。

(利用料金の決定に係る申請)

第11条 指定管理者は、条例第8条第2項の規定による申請をするときは、区長が必要と認める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第12条 区長は、条例第8条第2項の規定による承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

(附帯設備の団体使用の申請及び承認)

第13条 別表第2に掲げる附帯設備について団体使用の申請をしようとする者は、区長が別に定める申請書により指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該附帯設備の使用に係る施設の利用料金を納付すべきときまでに行わなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定による承認をしたときは、当該申請をした者に対し区長が別に定める承認書を交付する。

4 第1項の規定による承認を受けた者は、当該附帯設備の使用に係る施設の利用料金を納付するときに当該附帯設備の利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、附帯設備の利用料金の納付を猶予することができる。

5 第1項の規定による承認を受けた者は、附帯設備の使用の申請の変更又は取消しをしようとするときは、当該承認を受けた使用開始のときまでに指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の還付)

第14条 条例第8条第4項ただし書の規則で定める事由は、次の各号に掲げる場合とし、還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害、事故等により総合体育館の使用ができなくなった場合又は総合体育館の管理及び運営上指定管理者が特に必要があると認める場合 既納の利用料金の全額

(2) 条例第10条に規定する使用者(以下単に「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により有料施設の使用中にその使用ができなくなり、かつ、使用時間の2分の1を経過していない場合 既納の利用料金の100分の50に相当する額

(3) 使用開始の日の1か月前までに第10条の規定による届出をした場合 既納の施設の利用料金の全額

(4) 使用開始の日の10日前までに第10条の規定による届出をした場合 既納の施設の利用料金の100分の80に相当する額

(5) 使用開始の日の前日までに第10条の規定による届出をした場合 既納の施設の利用料金の100分の50に相当する額

(6) 前条第5項の規定による届出をした場合 既納の附帯設備の利用料金の全額

(利用料金の減免の基準)

第15条 条例第9条の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合の基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(利用料金の減免の申請及び承認)

第16条 条例第9条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、区長が別に定める申請書により指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、条例第9条の規定により利用料金を減額し、又は免除することを承認したときは、区長が別に定める承認書を交付する。

(区長が使用料の徴収を行う場合に関する使用の承認等の規定の準用)

第17条 第7条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条から前条まで、別表第2並びに別表第3の規定は、条例第14条第1項の規定により区長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第7条第2項及び第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、第13条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第4項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、第14条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1号中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第15条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、別表第2備考2中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第3中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用者の義務)

第18条 使用者は、有料施設の使用については、全て指定管理者の指示に従い、その使用を終了したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(事業報告書の提出)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 総合体育館の管理及び運営の業務の実施状況

(2) 総合体育館の管理及び運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が総合体育館の管理及び運営の実施状況を把握するために必要があると認める事項

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 有料施設の使用に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月15日規則第19号)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前の中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例施行規則第4条の団体使用の登録に係る申請については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第6条、第7条関係)

団体の区分

受付開始日

同時に受け付けたとみなす期間

区民の団体

使用日の属する月の7月前の月の21日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

区民等の団体

使用日の属する月の4月前の月の初日


一般の団体

使用日の属する月の2月前の月の初日


備考

1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 区民の団体 スポーツ活動若しくはその振興又は地域活動、福祉活動、教育活動等の公共的な活動を主たる目的とする団体で、その構成員の全てが区民である団体をいう。

(2) 区民等の団体 スポーツ活動若しくはその振興又は地域活動、福祉活動、教育活動等の公共的な活動を主たる目的とする団体で、その構成員の半数以上の者及び代表者が区民である団体をいう。

(3) 一般の団体 区民の団体及び区民等の団体以外の団体をいう。

2 受付開始日が条例第4条に規定する休館日(以下単に「休館日」という。)に当たるときは、その直後の休館日でない日を受付開始日とし、受付の終了日が休館日に当たるときは、その直前の休館日でない日を受付の終了日とする。

別表第2(第13条、第17条関係)

1

アンプ

2

バスケットボールゴール

3

フットサルゴール

4

卓球台(ネット及びフェンスを含む。)

5

体操マット

6

ヨガマット

7

柔道畳

8

空手マット

9

ボッチャボールセット

10

バレーボールネット(支柱及びアンテナを含む。)

11

バドミントン用ネット(支柱を含む。)

12

テニス用ネット(支柱を含む。)

13

シッティングバレー用ネット(支柱及びアンテナを含む。)

14

フロアシート

15

バスケットボール用ボール

16

バレーボール用ボール

17

フットサル用ボール

18

得点板

19

審判台

20

演台

21

折畳み椅子

22

会議テーブル

23

簡易ステージ

24

放送設備(メインアリーナに附帯するものに限る。)

25

電光表示装置

備考

1 附帯設備の使用回数については、条例別表1の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 スポーツ行事に必要な場合の附帯設備の利用料金については、同一人が1日のうち2回以上連続して使用する場合においても、当該使用に係る利用料金は、1回分の利用料金とする。

別表第3(第15条、第17条関係)


減免事由

減額する額又は免除

1

区が、スポーツ及びレクリエーションの振興並びに福祉の増進に寄与し、並びに地域住民の交流を促進する事業を実施するとき。

免除

2

中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第15条第1項第7号に規定する地域活動登録団体が当該登録した活動を行うために会議室1及び会議室2を使用するとき。

免除

3

第6条第2項第2号又は第3号に掲げる場合に該当するとき。

利用料金の100分の50に相当する額(その数に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

4

教育委員会が別に定める社会教育団体及び区外の社会教育団体が幹事を持ち回りで開催するスポーツに関する大会を当該教育委員会が別に定める社会教育団体が幹事として開催するとき。

利用料金の100分の50に相当する額(その数に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

5

区内の小学校又は中学校に在籍する者が個人で利用するとき。

利用料金の100分の50に相当する額(その数に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

6

第6条第2項第4号又は第5号に掲げる場合に該当するとき。

利用料金の100分の30に相当する額(その数に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

7

1から6までに定めるもののほか、区長が別に定める事由に該当するとき。

区長が別に定める額

中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例施行規則

令和2年6月18日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)