中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例

令和元年7月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、中野区立平和の森公園の公園施設として設置する中野区立総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 総合体育館の管理及び運営は、区民のスポーツ及びレクリエーションの振興並びに福祉の増進に寄与するとともに、地域住民の交流が促進されることを基本として行われるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者(中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)第17条の規定により中野区立平和の森公園の管理を行う指定管理者をいう。以下同じ。)は、同条例第18条各号に掲げる業務のほか、総合体育館について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合体育館の運営及び維持管理に関すること。(区長の権限に属するものを除く。)

(2) 第6条の規定により、総合体育館に設置する有料施設(附帯設備(器具を含む。以下同じ。)を含む。以下単に「有料施設」という。)の使用を承認し、及び当該承認に際し条件を付すること。

(3) 第7条の規定により有料施設の使用を承認しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休館日)

第4条 総合体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月の第2月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(区長が総合体育館の管理及び運営を行うときは、区長。次条第2項第6条及び第7条において同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 前項の規定により、指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めるときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(開館時間)

第5条 総合体育館の開館時間は、午前6時45分から午後10時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、同項の開館時間を短縮し、又は延長することができる。

3 前項の規定により、指定管理者が開館時間を短縮し、又は延長するときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(使用の申請及び承認)

第6条 有料施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 総合体育館に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 総合体育館の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第8条 指定管理者は、有料施設の使用について別表に定める限度額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、前項の利用料金を定め、又は改定しようとするときは、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 第6条第1項の規定により指定管理者による有料施設の使用の承認を受けた者は、第1項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 第6条第1項の規定により有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、有料施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(有料施設の変更等の禁止)

第11条 使用者は、有料施設の使用に際し、これに変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ区長の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、有料施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、有料施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第14条 区長は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等において、区長が臨時に総合体育館の管理及び運営を行うときは、指定管理者を指定し、又は業務の停止の期間が終了するまでの間、別表に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料を徴収する。

2 第8条第3項及び第4項第9条並びに別表の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、第8条第3項中「指定管理者に」とあるのは「区長に」と、「第1項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「別表に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料(以下単に「使用料」と、同条第4項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第62号で、同年9月1日から施行)

(令2条例27・一部改正)

(利用料金等の限度額の特例措置)

2 施行日から令和6年6月30日までの間における、別表1の表の規定の適用については、同表メインアリーナの項中「29,000円」とあるのは「14,500円」と、「35,100円」とあるのは「17,600円」と、「33,200円」とあるのは「16,600円」と、「40,200円」とあるのは「20,100円」と、「21,700円」とあるのは「10,900円」と、「26,300円」とあるのは「13,200円」と、「24,900円」とあるのは「12,500円」と、「30,100円」とあるのは「15,100円」と、「14,500円」とあるのは「7,300円」と、「17,500円」とあるのは「8,800円」と、「16,600円」とあるのは「8,300円」と、「20,100円」とあるのは「10,100円」と、「7,200円」とあるのは「3,600円」と、「8,700円」とあるのは「4,400円」と、「8,300円」とあるのは「4,200円」と、「10,000円」とあるのは「5,000円」と、同表サブアリーナの項中「10,800円」とあるのは「5,400円」と、「13,100円」とあるのは「6,600円」と、「12,400円」とあるのは「6,200円」と、「15,000円」とあるのは「7,500円」と、同表多目的室1の項中「4,500円」とあるのは「2,300円」と、「5,400円」とあるのは「2,700円」と、「5,200円」とあるのは「2,600円」と、「6,200円」とあるのは「3,100円」と、「3,000円」とあるのは「1,500円」と、「3,600円」とあるのは「1,800円」と、「3,400円」とあるのは「1,700円」と、「4,100円」とあるのは「2,100円」と、「1,500円」とあるのは「800円」と、「1,800円」とあるのは「900円」と、「1,700円」とあるのは「900円」と、「2,000円」とあるのは「1,000円」と、同表多目的室2の項中「1,400円」とあるのは「700円」と、「1,500円」とあるのは「800円」と、「1,600円」とあるのは「800円」と、「1,800円」とあるのは「900円」と、同表武道場1及び武道場2の項中「4,000円」とあるのは「2,000円」と、「4,900円」とあるのは「2,500円」と、「4,600円」とあるのは「2,300円」と、「5,600円」とあるのは「2,800円」と、同表会議室1の項中「300円」とあるのは「200円」と、「400円」とあるのは「200円」と、同表会議室2の項中「500円」とあるのは「300円」と、「600円」とあるのは「300円」と、「200円」とあるのは「100円」と、「300円」とあるのは「200円」と、同表備考1中「1,000円」とあるのは「500円」とし、別表2の表の規定の適用については、同表中「500円」とあるのは「250円」と、「200円」とあるのは「100円」と、「100円」とあるのは「50円」とする。

(令元条例26・全改)

(準備行為)

3 有料施設の使用に係る手続、附則第5項の規定による改正後の中野区立公園条例の規定による監督処分その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

4 施行日前に有料施設について附則第2項に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、別表1の表及び2の表に規定する有料施設に係る利用料金及び使用料の限度額に同項の規定を適用した場合の別表1の表及び2の表に規定する有料施設に係る利用料金及び使用料の限度額の規定を適用した額とする。

(中野区立公園条例の一部改正)

5 中野区立公園条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(令和元年12月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表1の表に掲げる有料施設の施行日以後の使用に係る中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例第6条の規定による使用の承認、同条例第7条の規定による使用の不承認、同条例第8条の規定による利用料金の納付(同条例第14条の規定による使用料の徴収を含む。)及び中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)第14条の規定による監督処分並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に改正後の別表1の表に掲げる有料施設(入場料を徴収しない場合の有料施設の使用を除く。)について施行日以後に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、同表(入場料を徴収しない場合に係る規定を除く。)の規定を適用した額とする。

4 施行日前に改正後の別表1の表に掲げる有料施設(入場料を徴収する場合の有料施設の使用を除く。)について改正後の附則第6項に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、同表(入場料を徴収する場合に係る規定を除く。以下同じ。)の規定に同項の規定を適用した場合の同表の規定を適用した額とする。

別表(第8条、第14条関係)

(令元条例26・全改)

1 団体使用(貸切使用)

種別

使用区分

単位時間

限度額

平日

日・土・休日

メインアリーナ

全面

午前7時から午前8時45分まで

29,000円

35,100円

午前9時から午前11時まで

33,200円

40,200円

午前11時15分から午後1時15分まで

33,200円

40,200円

午後1時30分から午後3時30分まで

33,200円

40,200円

午後3時45分から午後5時45分まで

33,200円

40,200円

午後6時から午後8時まで

33,200円

40,200円

午後8時15分から午後10時15分まで

33,200円

40,200円

4分の3面

午前7時から午前8時45分まで

21,700円

26,300円

午前9時から午前11時まで

24,900円

30,100円

午前11時15分から午後1時15分まで

24,900円

30,100円

午後1時30分から午後3時30分まで

24,900円

30,100円

午後3時45分から午後5時45分まで

24,900円

30,100円

午後6時から午後8時まで

24,900円

30,100円

午後8時15分から午後10時15分まで

24,900円

30,100円

2分の1面

午前7時から午前8時45分まで

14,500円

17,500円

午前9時から午前11時まで

16,600円

20,100円

午前11時15分から午後1時15分まで

16,600円

20,100円

午後1時30分から午後3時30分まで

16,600円

20,100円

午後3時45分から午後5時45分まで

16,600円

20,100円

午後6時から午後8時まで

16,600円

20,100円

午後8時15分から午後10時15分まで

16,600円

20,100円

4分の1面

午前7時から午前8時45分まで

7,200円

8,700円

午前9時から午前11時まで

8,300円

10,000円

午前11時15分から午後1時15分まで

8,300円

10,000円

午後1時30分から午後3時30分まで

8,300円

10,000円

午後3時45分から午後5時45分まで

8,300円

10,000円

午後6時から午後8時まで

8,300円

10,000円

午後8時15分から午後10時15分まで

8,300円

10,000円

サブアリーナ

全面

午前7時から午前8時45分まで

10,800円

13,100円

午前9時から午前11時まで

12,400円

15,000円

午前11時15分から午後1時15分まで

12,400円

15,000円

午後1時30分から午後3時30分まで

12,400円

15,000円

午後3時45分から午後5時45分まで

12,400円

15,000円

午後6時から午後8時まで

12,400円

15,000円

午後8時15分から午後10時15分まで

12,400円

15,000円

多目的室1

全面

午前7時から午前8時45分まで

4,500円

5,400円

午前9時から午前11時まで

5,200円

6,200円

午前11時15分から午後1時15分まで

5,200円

6,200円

午後1時30分から午後3時30分まで

5,200円

6,200円

午後3時45分から午後5時45分まで

5,200円

6,200円

午後6時から午後8時まで

5,200円

6,200円

午後8時15分から午後10時15分まで

5,200円

6,200円

3分の2面

午前7時から午前8時45分まで

3,000円

3,600円

午前9時から午前11時まで

3,400円

4,100円

午前11時15分から午後1時15分まで

3,400円

4,100円

午後1時30分から午後3時30分まで

3,400円

4,100円

午後3時45分から午後5時45分まで

3,400円

4,100円

午後6時から午後8時まで

3,400円

4,100円

午後8時15分から午後10時15分まで

3,400円

4,100円

3分の1面

午前7時から午前8時45分まで

1,500円

1,800円

午前9時から午前11時まで

1,700円

2,000円

午前11時15分から午後1時15分まで

1,700円

2,000円

午後1時30分から午後3時30分まで

1,700円

2,000円

午後3時45分から午後5時45分まで

1,700円

2,000円

午後6時から午後8時まで

1,700円

2,000円

午後8時15分から午後10時15分まで

1,700円

2,000円

多目的室2

全面

午前7時から午前8時45分まで

1,400円

1,500円

午前9時から午前11時まで

1,600円

1,800円

午前11時15分から午後1時15分まで

1,600円

1,800円

午後1時30分から午後3時30分まで

1,600円

1,800円

午後3時45分から午後5時45分まで

1,600円

1,800円

午後6時から午後8時まで

1,600円

1,800円

午後8時15分から午後10時15分まで

1,600円

1,800円

武道場1及び武道場2

全面

午前7時から午前8時45分まで

4,000円

4,900円

午前9時から午前11時まで

4,600円

5,600円

午前11時15分から午後1時15分まで

4,600円

5,600円

午後1時30分から午後3時30分まで

4,600円

5,600円

午後3時45分から午後5時45分まで

4,600円

5,600円

午後6時から午後8時まで

4,600円

5,600円

午後8時15分から午後10時15分まで

4,600円

5,600円

会議室1

全面

午前7時から午前8時45分まで

300円

300円

午前9時から午前11時まで

400円

400円

午前11時15分から午後1時15分まで

400円

400円

午後1時30分から午後3時30分まで

400円

400円

午後3時45分から午後5時45分まで

400円

400円

午後6時から午後8時まで

400円

400円

午後8時15分から午後10時15分まで

400円

400円

会議室2

全面

午前7時から午前8時45分まで

500円

500円

午前9時から午前11時まで

600円

600円

午前11時15分から午後1時15分まで

600円

600円

午後1時30分から午後3時30分まで

600円

600円

午後3時45分から午後5時45分まで

600円

600円

午後6時から午後8時まで

600円

600円

午後8時15分から午後10時15分まで

600円

600円

2分の1面

午前7時から午前8時45分まで

200円

200円

午前9時から午前11時まで

300円

300円

午前11時15分から午後1時15分まで

300円

300円

午後1時30分から午後3時30分まで

300円

300円

午後3時45分から午後5時45分まで

300円

300円

午後6時から午後8時まで

300円

300円

午後8時15分から午後10時15分まで

300円

300円

備考

1 附帯設備の使用に係る限度額は、1,000円とする。

2 この表において、「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日を、「日・土・休日」とは日曜日、土曜日及び休日をいう。

2 個人使用

種別

単位時間

限度額

メインアリーナ、サブアリーナ及び多目的室1

午前7時から午前8時45分まで

各単位時間1回につき 500円

午前9時から午前11時まで

午前11時15分から午後1時15分まで

午後1時30分から午後3時30分まで

午後3時45分から午後5時45分まで

午後6時から午後8時まで

午後8時15分から午後10時15分まで

トレーニングルーム

1時間以内

200円

ランニングコース

1時間以内

100円

備考 就学前の幼児の使用については、無料とする。

中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例

令和元年7月17日 条例第3号

(令和5年12月15日施行)