中野区就労支援員設置要綱

2020年1月14日

要綱第6号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者その他生活に困窮する者で経済的な自立を目指すもの(以下「被保護者等」という。)に対し就労の実現に必要な支援を行うことにより、被保護者等の就労の促進及び経済的な自立を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援員は、中野区福祉事務所長の命を受け、中野区福祉事務所生活援護課長(以下「生活援護課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 被保護者等からの就労に係る相談に対する情報の提供に関すること。

(2) 就労を希望する被保護者等に対する就労に係る面接の指導に関すること。

(3) 中野区内を管轄区域とする職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条第1項に規定する公共職業安定所(以下単に「公共職業安定所」という。)との連絡、調整等に関すること。

(4) 就労に係る関係機関等との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活援護課長が定める事項

(任用)

第3条 支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

(2) 公共職業安定所等において就労に係る相談及び指導の実務に従事した経験を有すること。

(3) 生活保護制度について知識及び理解を有すること。

(4) 被保護者等の就労の支援に熱意及び識見を有すること。

2 支援員の任用数は、2人とする。

3 支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2022要綱4・一部改正)

(任期)

第4条 支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月14日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区就労支援員設置要綱の廃止)

3 中野区就労支援員設置要綱(2006年中野区要綱第73号)は、廃止する。

(2022年1月7日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月7日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区就労支援員設置要綱

令和2年1月14日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)