中野区審理員設置要綱

2020年1月9日

2021年要綱第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。以下同じ。)について、審理の客観性及び公正性を高めるため、法第9条第1項の規定により審理員に指名する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区審理員(以下「審理員」という。)を置く。

(職務)

第2条 審理員は、法に基づく審査請求について法第9条第1項の規定により審理手続を行う者として指名されたときは、法の定めるところにより当該審理手続に係る職務に従事する。

(任用)

第3条 審理員は、弁護士の資格を有し、かつ、前条に規定する職務を遂行するために必要な専門的知識及び実務経験を有する者として適当と認める者のうちから、選考により区長が任用する。

2 審理員の任用数は、2人以内とする。

3 審理員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 審理員の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。

5 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、4回とする。

6 前各項に定めるもののほか、審理員の任用の手続は、区長が別に定める。

(任期)

第4条 審理員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 審理員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり15日以内

(2) 勤務時間 1日当たり6時間以内

2 前項に定めるもののほか、審理員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 審理員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月9日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による審理員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(中野区審理員設置要綱の廃止)

3 中野区審理員設置要綱(2015年中野区要綱第111号)は、廃止する。

中野区審理員設置要綱

令和2年1月9日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)