中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月25日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中野区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給与の口座振替の方法による支払)

第3条 任命権者は、会計年度任用職員から条例第2条第3項ただし書の規定による申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面により、任命権者に対して行わなければならない。

(1) 口座振替の方法による支払を希望する給与の種別及びその金額

(2) 口座振替の方法による支払を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関の名称、預金又は貯金の種別及び口座番号

(3) 口座振替の方法による支払の開始時期

3 前項の規定は、会計年度任用職員が同項各号に掲げる事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(報酬の額の告示)

第4条 任命権者は、条例第4条及び第5条に規定する報酬の額を決定したときは、その額を告示するものとする。

(報酬の支給方法等)

第5条 条例第6条第1項に規定する報酬の支給日は、15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、同項に規定する支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前2項の支給日後に新たな会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員を除く。)となった場合又は会計年度任用職員が前2項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における報酬は、前2項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員となり、又は離職し、若しくは死亡した日以後速やかに支給する。

第6条 会計年度任用職員が、当該会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に報酬の非常時払を請求したときは、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める方法により、その請求の日までの報酬を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあった日以後速やかに支給する。

(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員 条例第6条第4項に規定する日割計算の方法

(2) 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員 条例第6条第6項に規定する方法

(給与簿)

第7条 任命権者は、会計年度任用職員に支給された全ての給与を記録するため、職員別給与簿(第1号様式)を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、会計年度任用職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。

(令2規則41・一部改正)

(報酬の減額免除)

第8条 条例第9条第1項から第3項までに規定する規則で定める有給の休暇は、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)に規定する休暇のうち、次に掲げるものとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 公民権行使等休暇

(3) 不妊治療のための休暇

(4) 妊娠出産休暇

(5) 出産支援休暇

(6) 育児参加休暇

(7) 慶弔休暇

(8) 災害休暇

(9) 夏季休暇

(令5規則49・一部改正)

第9条 条例9条第1項から第3項までの規定による任命権者の承認は、給与減額免除申請書(第2号様式)により行わなければならない。

2 任命権者は、前項の給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 条例第9条第4項に規定する規則で定める承認の基準は、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号。以下「減免基準」という。)別表第1第1号から第12号まで及び第14号に掲げるものと同様の基準とし、任命権者は、会計年度任用職員が所定の勤務時間(当該所定の勤務時間は、会計年度任用職員勤務時間規則第2条第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項から第3項までに規定する勤務時間と同一の意味を持つものとし、条例第9条第1項に規定する所定の勤務時間をいう。以下同じ。)に勤務しない場合において、勤務しないことにつき報酬の減額の免除を申請したときは、減免基準に従い、これを承認することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、減免基準別表第1第5号、第6号、第8号から第12号まで及び第14号のいずれかに掲げる理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもって、同項の手続に代えることができる。

(報酬の減額)

第10条 条例第9条第1項及び第2項に規定する報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、月額で報酬を定める会計年度任用職員にあってはその給与期間又は次の給与期間の報酬支給の際に行うものとし、日額で報酬を定める会計年度任用職員にあってはその給与期間の報酬支給の際に行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において報酬の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における報酬支給の際、行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、1の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は報酬の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき報酬(条例第8条及び第10条から第12条までに規定する報酬を除く。)の額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき報酬の額は、当該給与期間において支給されるべき報酬(条例第8条及び第10条から第12条までに規定する報酬を除く。)の額とする。

第11条 任命権者は、条例第9条第1項及び第2項に規定する事実を記録するため、給与減額整理簿(第3号様式)を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(超過勤務手当に相当する報酬の支給割合)

第12条 条例第10条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(条例第11条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第10条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日給に相当する報酬の支給割合)

第13条 条例第11条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬)

第14条 条例第11条に規定する休日給に相当する報酬及び条例第12条に規定する夜勤手当に相当する報酬は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第15条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当(以下この条において「手当等」という。)に相当する報酬に係る超過勤務等の勤務時間数は、1の給与期間に係るものを、手当等に相当する報酬の種類及び支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出基礎となる手当に相当する報酬)

第16条 条例第13条各号に規定する規則で定める手当に相当する報酬は、条例第7条に規定する地域手当に相当する報酬及び条例第8条に規定する特殊勤務手当(中野区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年中野区条例第9号)第2条第4号に掲げるもの)に相当する報酬とし、その月額、日額又は時間額は、次の各号に掲げる額の種別の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額 条例第7条に規定する地域手当に相当する報酬の月額及び条例第8条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の月額(中野区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成11年中野区規則第26号。以下「特勤規則」という。)別表支給額の欄に規定する日額に、条例第13条第1号に規定する時間単価を基礎として算出する報酬に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度における当該会計年度任用職員に割り振られた勤務日数の1月当たりの平均の数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を乗じて得た額)を合算した額

(2) 日額 条例第7条に規定する地域手当に相当する報酬の日額及び条例第8条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の日額(特勤規則別表支給額の欄に規定する日額)を合算した額

(3) 時間額 条例第7条に規定する地域手当に相当する報酬の時間額及び条例第8条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の時間額(特勤規則別表支給額の欄に規定する日額を、条例第13条第3号に規定する時間単価を基礎として算出する報酬に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度における当該会計年度任用職員に割り振られた勤務時間の数の1日当たりの平均の数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)で除して得た額(その額に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を合算した額

(勤務1時間当たりの報酬額の算出基礎となる休日数)

第17条 条例第13条第1号に規定する規則で定める日の数は、1会計年度における次に掲げる日の数を合算した数とする。

(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第12条第1項第1号に掲げる日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 会計年度任用職員勤務時間規則第12条第1項第2号に掲げる日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

(勤務1時間当たりの報酬額の算定)

第18条 条例第10条第2項から第4項まで、第11条及び第12条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬の額を算定する場合において、1円未満の端数があるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(特殊勤務手当等に相当する報酬の支給)

第19条 特殊勤務手当に相当する報酬、超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬は、1の給与期間に係るものを、第5条第1項本文に規定する支給日の翌月の同日(その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。ただし、日額又は時間額で報酬を定める場合における特殊勤務手当に相当する報酬、超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬は、1の給与期間に係るものを、同項本文に規定する支給日(その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。

2 超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬の支給は、庶務事務システム(中野区職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年中野区規則第40号)第6条第1項第1号に規定する庶務事務システムをいう。)又は超過勤務等命令簿(第4号様式)を用いて行わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、同項に規定する支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 会計年度任用職員が第1項及び前項に規定する支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第1項及び前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が離職し、又は死亡した日以後速やかに支給する。

(令3規則8・一部改正)

(期末手当の支給対象外職員)

第20条 条例第16条第1項前段の規則で定める会計年度任用職員(同条第3項の規定により中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例によるとして期末手当を支給しないこととされる会計年度任用職員を除く。)は、会計年度任用職員のうち、次に掲げる者とする。

(1) 当該会計年度任用職員が任用される1会計年度において、任用される期間(中野区における任命権者に任用される場合に限る。)が通算して6月に満たない会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)

(2) 条例第16条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなった会計年度任用職員(次項第4号又は第24条の規定の適用を受ける者を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項各号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号。以下「休職規則」という。)第2条第3号若しくは第4号(第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員

(4) 法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員

(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている会計年度任用職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業中(以下「育児休業中」という。)の会計年度任用職員のうち、支給期間(基準日以前6か月間をいう。以下同じ。)において勤務した期間がある会計年度任用職員以外の会計年度任用職員

(7) 1週間当たりの勤務日数が2日以下かつ1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員

2 条例第16条第1項後段の規則で定める会計年度任用職員は、会計年度任用職員のうち、次に掲げる者とする。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当した会計年度任用職員

(2) 法第28条第1項の規定により免職された会計年度任用職員

(3) 法第29条の規定により免職された会計年度任用職員

(4) 退職後新たに条例の適用を受けることとなった会計年度任用職員

(令2規則31・令5規則49・一部改正)

(基準日に育児休業をしている会計年度任用職員の勤務した期間)

第21条 前条第1項第6号の勤務した期間は、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業中の会計年度任用職員として在職した期間

(2) 前条第1項第4号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号。以下「職免条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、第9条第3項に規定する承認を受けていない期間(職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条第1項第4号に掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除され、講演等を行った期間(以下「講演等を行った期間」という。)を除く。)

(5) 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって任命権者が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

(期末手当の支給割合)

第22条 条例第16条第2項の規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「在職期間」という。)におけるその者の欠勤等日数の区分に応じ、中野区職員の期末手当に関する規則(昭和50年中野区規則39号)別表第1に定める割合とする。

(欠勤等日数)

第23条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間(第3項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。)ごとに当該欠勤等の期間から会計年度任用職員勤務時間規則第5条及び第6条の規定による週休日(当該週休日は、条例第6条第4項に規定する週休日と同一の意味を持つものとする。)会計年度任用職員勤務時間規則第12条の規定による休日(当該休日は、条例第9条第1項に規定する特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない日と同一の意味を持つものとする。)並びに会計年度任用職員勤務時間規則第13条第1項の規定により指定された代休日(当該代休日は、条例第9条第1項に規定する代休日と同一の意味を持つものとする。)(以下「週休日等」という。)を除いた日における1日の所定の勤務時間について勤務しない時間を合計した時間を7時間45分をもって1日(第1号第2号及び第5号に掲げる期間にあっては、2分の1日とする。)として換算した日数(1日(第1号第2号及び第5号に掲げる期間にあっては、2分の1日とする。)未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。

(1) 法第28条第2項各号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員として在職した期間

(2) 休職規則第2条第3号及び第4号(第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員として在職した期間

(3) 第20条第1項第4号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間

(4) 第20条第1項第5号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間

(5) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の会計年度任用職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から中野区職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(6) 職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、第9条第3項に規定する承認を受けていない期間(講演等を行った期間又は職員の職務に専念する義務の免除に関する規則第2条第1項第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、妊娠中若しくは出産後の症状等に対応する措置として休養を要した期間を除く。)

(7) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間

2 前項に定めるもののほか、支給期間において在職期間以外の期間がある会計年度任用職員に係る同項の欠勤等日数の算定に当たっては、当該期間から週休日等に相当する日を除いた日数を同項の合計した日数に加算する。

3 前項に定めるもののほか、第1項の欠勤等日数の算定に当たっては、1日の所定の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は育児休業法第19条第1項に規定する部分休業により勤務しない時間があるときは、任命権者が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第1項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間(以下「部分休業等により勤務しない時間」という。)に加算する。

4 会計年度任用職員として在職した期間中の欠勤等の期間に対する第1項の適用については、同項中「勤務しない時間」とあるのは、「勤務しない時間を会計年度任用職員勤務時間規則第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38.75で除して得た数で除して得た時間」とする。

(令2規則31・令4規則71・一部改正)

(欠勤等日数の算定の特例)

第24条 次に掲げる者(以下この条において「給与条例適用職員等」という。)が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員(基準日又は基準日前1月以内に給与条例適用職員等を退職し、会計年度任用職員になった者を除く。)となった場合においては、条例の適用前の中野区職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の所定の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、1日の所定の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、前2条の規定を適用する。

(1) 給与条例の適用を受けていた職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に任命権者が定める者

(令4規則51・一部改正)

(期末手当基礎額の意義)

第25条 条例第16条第2項の規則で定める額(以下「期末手当基礎額」という。)は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、基準日における当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の勤務1月当たりの報酬額及びこれに対する地域手当に相当する報酬額の合計額

(2) 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の勤務1日当たりの報酬額又は勤務1時間当たりの報酬額を任命権者が別に定める方法により月額に換算した額及びこれに対する地域手当に相当する報酬額の合計額

2 前項(第2号を除く。)の規定にかかわらず、月額で報酬を定める次の各号に掲げる会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員 当該退職し、又は死亡した日の前日における報酬(条例第8条及び第10条から第12条までに規定する報酬を除く。次号及び第4号において同じ。)

(2) 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている会計年度任用職員 当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該会計年度任用職員が受けることとなる報酬額。ただし、基準日において地方公務員災害補償法第30条、労働者災害補償保険法第12条の2の2第2項又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第10条の規定により休業補償等を100分の70に減額されている会計年度任用職員については、当該報酬額の100分の70の額

(3) 基準日において法第29条の規定によりその報酬(条例第7条第8条及び第10条から第12条までに規定する報酬を除く。以下この号において同じ。)を減給されている会計年度任用職員 当該減給された報酬及び当該減給される前の報酬に対する地域手当に相当する報酬の合計額

(4) 基準日において育児休業中の会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき報酬額

3 第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬を定める前項各号に定める会計年度任用職員の期末手当基礎額は、同項各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額(任命権者が別に定める方法により月額に換算したものをいう。)とする。

4 前各項に規定する期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当の支給日)

第26条 条例第16条第1項に規定する期末手当の支給日は、次に掲げる日とする。ただし、当該日が日曜日又は土曜日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(1) 6月に支給する期末手当にあっては、6月30日

(2) 12月に支給する期末手当にあっては、12月10日

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、同項に規定する支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(令5規則49・一部改正)

(地域手当に相当する報酬の支給額等)

第27条 条例第7条第3項に規定する地域手当に相当する報酬の支給額は、当該会計年度任用職員が受けるべき条例第4条第2項及び第5条第1項から第3項までに規定する報酬額に100分の20を乗じて得た額とする。

2 この規則に規定するもののほか、前項に規定する地域手当に相当する報酬の支給方法は、条例第4条第1項及び第2項に規定する報酬の支給方法の例による。

3 第1項に規定する地域手当に相当する報酬は、1の給与期間に係るものを、第5条第1項本文に規定する支給日の翌月の同日(その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。ただし、日額又は時間額で報酬を定める場合における地域手当に相当する報酬は、1の給与期間に係るものを、同項本文に規定する支給日(その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。

4 第1項の規定による地域手当に相当する報酬額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

5 前項に定めるもののほか、次に掲げる地域手当に相当する報酬額又は報酬の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 条例第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬額

(2) 条例第16条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる地域手当に相当する報酬額

(3) 条例第6条第2項から第6項までに規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当に相当する報酬の月額

(令2規則31・一部改正)

(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 条例第17条第2項に規定する規則で定める会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、会計年度任用職員の勤務形態等を考慮して任命権者が別に定めるものとし、同項に規定する規則で定める会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日及び返納は、給与条例第11条又は幼稚園教育職員給与条例第15条の規定により通勤手当を支給される常勤の職員との均衡を考慮して任命権者が別に定めるものとする。

(様式)

第29条 第1号様式から第4号様式までの様式は、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則41・旧附則・一部改正)

2 第7条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

(令2規則41・追加)

(令和2年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月27日規則第51号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第71号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第20条第1項第6号の規定の適用については、同号中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

3 令和5年6月に支給する期末手当に関する改正後の規則第22条の規定の適用については、中野区職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則(令和5年中野区規則第41号)による改正後の中野区職員の期末手当に関する規則(昭和50年中野区規則第39号)別表第1中「23日」とあるのは「12日」と、「33日」とあるのは「17日」と、「43日」とあるのは「22日」と、「53日」とあるのは「27日」と、「63日」とあるのは「32日」と、「83日」とあるのは「42日」と、「103日」とあるのは「52日」とする。

中野区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月25日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
令和元年12月25日 規則第46号
令和2年3月30日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第41号
令和3年2月12日 規則第8号
令和4年4月27日 規則第51号
令和4年9月28日 規則第71号
令和5年3月31日 規則第49号