中野区子ども・子育て支援専門相談員設置要綱
2018年12月3日
要綱第169号
(設置)
第1条 子ども又はその保護者若しくは妊娠をしている者が教育又は保育その他子育て支援を適切に選択し、利用するために必要な支援を行い、もって子ども一人ひとりが健やかに成長することができる地域社会を実現するため、子ども・子育て支援専門相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「教育・保育施設等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び第4項の規定により設置する保育所
(2) 法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認める施設等
(職務)
第3条 相談員は、子ども教育部長の命を受け、子ども教育部保育園・幼稚園分野統括管理者(以下「統括管理者」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 教育・保育施設等の入所に関して保護者等から受けた相談に対する助言
(2) 前号に掲げるもののほか、統括管理者が定める事項
(任用)
第4条 相談員は、教育・保育施設等に係る専門的な知識及び教育・保育施設等の入所相談業務に係る豊富な実務経験を有する者のうちから区長が任命する。
(勤務態様)
第5条 相談員の勤務態様は次に掲げるとおりとし、その割り振りは別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり14日以内
(2) 勤務時間 1日あたり6時間以内
(勤務条件)
第6条 相談員の勤務条件については、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、相談員について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2019年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、2018年12月3日から施行する。
2 この要綱の規定による相談員の任用に関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。