中野区養育支援訪問事業実施要綱

2016年1月8日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2(第2項を除く。)の規定に基づく養育支援訪問事業(以下単に「養育支援訪問事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象)

第2条 養育支援訪問事業の対象は、区内に住所又は居所を有する次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)の属する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(1) 若年の妊婦、健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定する妊婦の健康診査をいう。)を受けていない者その他妊娠中から継続的な支援を特に必要とする者

(2) 出産後1年未満の産婦で、かつ、育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等により子育てに対して強い不安、孤立感等を抱えている者で特に支援が必要と認められる者

(3) 食事、衣服その他の生活環境について不適切な養育状態にある者で特に支援が必要と認められる者

(4) 当該対象となる児童に係る法第27条第1項第3号の規定する里親への委託の終了又は同号に規定する施設の退所に伴う当該児童の家庭への復帰に当たり、特に支援が必要と認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、区長が特に支援が必要と認める者

(事業の内容等)

第3条 養育支援訪問事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 対象者からの安定した妊娠、出産及び育児に関する相談に応じ、必要な支援を行うこと。

(2) 対象者及び対象家庭の乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)の心身の状況及び養育の環境の把握を行うこと。

(3) 対象者からの養育に関する相談に応じ、助言その他必要な援助を行うこと。

(4) 対象家庭における養育の環境の維持又は改善、対象乳幼児の発達等に関する相談支援を行うこと。

(5) 中野区養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱(2011年中野区要綱第18号)によるホームヘルパーの派遣その他対象者の育児に対する不安の解消及び養育に関する技術の提供等のためのサービスの案内を行うこと。

2 前項に定めるもののほか、養育支援訪問事業の具体的な事業の内容等は、養育支援訪問事業ガイドラインについて(平成21年3月16日雇児発第0316002号)に定めるところによるものとする。

(事業の実施方法等)

第4条 養育支援訪問事業は、中野区すこやか福祉センターにおいて実施するものとする。

2 養育支援訪問事業は、区職員のうち保健師、看護師、保育士又は児童指導の職務に従事する者が対象家庭を訪問して行うものとする。

(対象家庭の把握)

第5条 対象家庭の把握は、次の方法により行うものとする。

(1) 母子保健法第15条の規定による妊娠の届出

(2) 母子保健法第18条の規定による低体重児の届出

(3) 対象者又はその親族その他関係者からの連絡

(4) 医療機関その他の関係機関からの連絡

(5) 前各号に掲げる方法以外の方法

(家庭訪問の記録、報告等)

第6条 第4条第2項の規定による対象家庭への訪問(以下「家庭訪問」という。)を行った者は、その結果を別に定める様式に記録し、速やかに区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定により記録した書類を整理し、必要な期間保管するものとする。

(家庭訪問後の支援等)

第7条 区長は、家庭訪問により対象乳幼児又は対象者の疾病その他の異常を発見したときは、専門医療機関での受診の勧奨等必要な措置を講ずるものとする。

2 区長は、家庭訪問を行った結果、継続的な支援の必要性を検討すべきであると認められる対象家庭に対しては、支援検討会議(中野区こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱(2011年中野区要綱第158号)第9条第2項の支援検討会議をいう。)を開催し、支援の必要性、具体的な支援の内容等を決定するとともに、当該決定に基づき必要な支援を行うものとする。

(研修)

第8条 区長は、養育支援訪問事業の適切な実施を図るため、養育支援訪問事業に従事する者に対し、必要な研修を受講させるものとする。

2 養育支援訪問事業に従事する者は、職務の遂行に必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定める事項のほか、養育支援訪問事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2016年1月8日から施行する。

中野区養育支援訪問事業実施要綱

平成28年1月8日 要綱第2号

(平成28年1月8日施行)