中野区養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱
2011年2月1日
要綱第18号
注 2021年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、家族等の援助が受けられず児童の養育について支援を必要とする者に対して、家事等の援助を行うホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、児童の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業は、適切な事業の運営が確保できると認められる者として区長が別に指定する事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(派遣対象者)
第3条 ヘルパーの派遣対象者(以下「派遣対象者」という。)は、区内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診者又は望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする者
(2) 出産後1年未満の養育者で、育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱え、特に支援が必要と認められる者
(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態が続き、虐待の恐れ又は子育てのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる者
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了に伴い児童が家庭復帰したため、特に支援が必要と認められる者
(5) 現に児童の委託を受けている里親であって、特に支援が必要と認められるもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者
(2021要綱167・2022要綱30・一部改正)
(派遣日及び派遣時間)
第4条 派遣対象者がヘルパーの派遣を受けることができる日は、次の各号のいずれにも該当しない日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日までの日
2 派遣対象者がヘルパーの派遣を受けることができる時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、区長が真にやむを得ないと認めるときは、その時間を変更することができる。
3 ヘルパーを派遣する時間は、1回につき30分以上とする。ただし、派遣する時間が30分に満たないときは、30分とする。
(2021要綱167・一部改正)
(ヘルパーによるサービス等)
第5条 ヘルパーは、次に掲げるサービスを行うものとする。
(1) 食事の支度
(2) 衣類の洗濯
(3) 居室の掃除及び整理整頓
(4) 食品及び生活必需品等の買物
(5) 当該児童の沐浴の補助
(6) 当該児童の世話
(7) 当該児童のきょうだいの世話
(8) 当該児童の登園又は登校の支援
(9) 健康診断又は通院の付添い
(10) 育児に関する助言
(11) 関係機関への連絡
(12) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるサービス
2 コーディネーターは、ヘルパーの派遣に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 派遣対象者へのサービスの内容等の確認
(2) 派遣計画の作成
(3) 派遣対象者からの相談に対する助言、指導等
(4) 派遣終了時における状況の報告
(5) 関係機関との連絡調整
(ヘルパーの要件)
第6条 ヘルパーは、次の要件を備えている者とする。
(1) 心身が健全であること。
(2) 家事等の援助並びに家事等に関する助言及び相談を適切に実施する能力を有すること。
(3) 訪問介護員であること。
(4) 保健師、看護師、保育士若しくは助産師の資格又は育児に関する知識及び経験を有すること。
2 コーディネーターは、児童の状況及び派遣対象者の要望等を確認したうえで、中野区養育支援ヘルパー派遣事業計画書(第1号様式)を作成し、区長に提出しなければならない。この場合において、受託事業者は、その写しを保管するものとする。
3 区長は、前項の規定により提出された中野区養育支援ヘルパー派遣事業計画書の内容を確認し、その内容からヘルパーを派遣することが適当であると認められるときは、ヘルパーを派遣する。
(1) 派遣対象者又はその者と同居する者が伝染性の疾病にかかり、当該疾病がヘルパーに感染するおそれがあるとき。
(2) 当該児童が入院治療を要する者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ヘルパーの派遣に関し特に支障があると認められるとき。
(2021要綱167・一部改正)
(派遣の変更等)
第8条 区長は、派遣計画書の内容を変更又は中止するときは、前日までに受託事業者に通知するものとする。
(2022要綱30・一部改正)
(利用者負担金)
第9条 派遣対象者は、ヘルパーの派遣を受けるときは、区長に中野区養育支援ヘルパー派遣同意書(第2号様式)を提出し、ヘルパーの派遣を受けた者は、月ごとに利用者負担金を受託事業者に支払わなければならない。
(2021要綱147・一部改正)
(委託経費)
第10条 第2条の規定による事業の委託に係る経費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) コーディネーターの派遣に要する経費
(2) ヘルパーの派遣に要する経費
2 コーディネーターの派遣に要する経費の額は、別表第2に定める額にコーディネーターを派遣した世帯数を乗じて得た額とする。
2 受託事業者は、コーディネーター及びヘルパーの派遣により知り得た事実に虐待防止等の観点から報告すべきものがあるときは、当該事実を区長に報告しなければならない。
(ヘルパーの研修)
第12条 区長は、ヘルパーの家事等の援助に関する知識及び技術の水準を維持するため、毎年1回以上、ヘルパーに研修を実施するものとする。
(個人情報の保護等)
第13条 受託事業者は、区長から提供された個人情報に関して、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいを防止するため必要な措置を講ずること。
(2) 個人情報を事業の目的の範囲を超えて利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
2 受託事業者は、第2条の規定により委託を受けた事業を行うに当たっては、派遣申込者及び派遣申込者と同居する者の人格を尊重するとともに、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年9月18日要綱第132号)
この要綱は、2014年10月1日から施行する。
附則(2016年3月30日要綱第65号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2021年10月5日要綱第147号)
1 この要綱は、2021年10月5日から施行する。
2 改正後の第1条の規定による改正後の中野区養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の中野区子どもショートステイ事業実施要綱の規定は、2021年7月1日から適用する。
附則(2021年11月19日要綱第167号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際第1条の規定による改正前の中野区養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2022年2月22日要綱第30号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、同年2月22日から施行する。
附則(2023年2月22日要綱第15号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(2022要綱30・一部改正)
世帯等の区分 | 30分当たりの利用者負担金の額 |
生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯、市町村民税非課税世帯及び第3条第5号に掲げるもの | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 125円 |
別表第2(第8条、第10条関係)
(2023要綱15・一部改正)
委託経費の種類 | 委託経費の額 |
コーディネーターの派遣に要する経費 | 1世帯当たり4,000円 |
ヘルパーの派遣に要する経費 | 30分当たり2,000円 |
様式 略