中野区包装食品を販売する営業に係る営業許可の取扱要綱

2006年3月31日

要綱第54号

(目的)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)又は食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号。以下「取締条例」という。)の規定による許可を要する営業のうち、包装済みの食品のみを取り扱う販売業に係る営業許可に関して、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「施行条例」という。)第3条ただし書及び取締条例第6条第1項ただし書の規定を適用する場合の取扱いについて必要な事項を定め、もって法及び取締条例の円滑な運用に資することを目的とする。

(適用対象)

第2条 この要綱は、次に掲げる営業に適用する。ただし、自動販売機による営業及び中野区自動車による食品営業に係る営業許可等の取扱要綱(2005年中野区要綱第98号)の適用を受ける営業を除く。

(1) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第35条第10号の乳類販売業のうち、専ら陳列ケースにより販売するもの

(2) 令第35条第12号の食肉販売業のうち、容器包装に入れられた食品のみを仕入れた状態のままで販売するもの

(3) 令第35条第14号の魚介類販売業のうち、容器包装に入れられた食品のみを仕入れた状態のままで販売するもの

(4) 取締条例第2条第5号トの食料品等販売業のうち、容器包装に入れられた食品のみを仕入れた状態のままで販売するもの(次号に規定する営業を除く。)

(5) 取締条例第2条第5号トの食料品等販売業のうち、扉等で屋外と区画され、かつ、空調設備により室温等が管理されている建物(以下「管理建築物」という。)内で、容器包装に入れられた弁当類及びそうざい類のみを仕入れた状態のままで一時的に販売し、営業終了後に取扱食品及び食品取扱設備を撤去するもの

(施設基準)

第3条 前条第1号から第3号までに掲げる営業に係る施設の基準は施行条例別表第2に定めるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる営業に共通する基準

 施行条例別表第2第1の1(9)、2(1)及び3(4)の規定は、適用しない。

 施行条例別表第2第1の1(12)の規定にかかわらず、施設には、従業者専用の流水受槽式手洗設備及び手指の消毒装置を設けること。

 施行条例別表第2第1の2(3)の規定にかかわらず、取扱量に応じた食品を衛生的に保管することができる設備を設けること。

(2) 前条第1号に掲げる営業に係る基準

 施行条例別表第2第3の10(2)の規定にかかわらず、瓶に入れられた食品を取り扱う場合は、製品用の運搬用具及び汚染空瓶用の運搬用具をそれぞれ別個に備えること。

 施行条例別表第2第3の10(3)の規定にかかわらず、瓶に入れられた食品を取り扱う場合は、空瓶置場を設けること。

(3) 前条第3号に掲げる営業に係る基準 施行条例別表第2第3の14(2)の規定は、適用しない。

2 前条第4号に掲げる営業に係る施設の基準は、取締条例別表第3第1に定めるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 取締条例別表第3第1の1(1)ヌ、(2)イ及びホ並びに(3)の規定は適用しない。

(2) 取締条例別表第3第1の1(1)ワの規定にかかわらず、施設には、手指を消毒するための消毒用薬品を入れた容器を備え、かつ、従業者専用の流水受槽式手洗設備が設けられていること。ただし、従業員専用の流水受槽式手洗設備については、管理建築物内に販売店舗を設けた場合において、販売店舗付近であって、衛生上支障がなく、かつ、使用に便利な位置に流水受槽式手洗設備が設けられている場合は、この限りでない。

(3) 取締条例別表第3第1の1(2)イの規定にかかわらず、販売店舗には、食品の冷蔵に必要な設備が設けられていること。ただし、冷蔵を必要としない食品のみを取り扱い、空調設備により室温等が管理されている場合は、この限りでない。

(4) 取締条例別表第3第1の2(4)イの規定にかかわらず、取扱量に応じた陳列ケースを備えること。

(5) 取締条例別表第3第1の2(4)ニの規定にかかわらず、瓶に入れられた発酵乳又は乳酸菌飲料を扱う場合は、汚染防止の設備をした空瓶置場を設けること。

3 前条第5号に掲げる営業に係る施設の基準は、取締条例別表第3第1に定めるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 取締条例別表第3第1の1(1)ヌ及びル、(2)ニ及びホ、(3)ヘ並びに2(4)ニの規定は、適用しない。

(2) 取締条例別表第3第1の1(1)ニの規定にかかわらず、施設は、営業者ごとに管理する区域が明確となるよう、一定の区分をすること。

(3) 取締条例別表第3第1の1(1)ワの規定にかかわらず、施設には、手指を消毒するための消毒用薬品を入れた容器を備え、かつ、従事者専用の流水受槽式手洗設備が設けられていること。ただし、従業員専用の流水受槽式手洗設備については、販売店舗付近であって、衛生上支障がなく、かつ、使用に便利な位置に流水受槽式手洗設備が設けられている場合は、この限りでない。

(4) 取締条例別表第3第1の1(2)イの規定にかかわらず、販売店舗には、食品の冷蔵に必要な設備が設けられていること。ただし、冷蔵を必要としない食品のみを取り扱う場合は、この限りでない。

(5) 取締条例別表第3第1の2(4)イの規定にかかわらず、取扱量に応じた陳列ケースを備えること。

(営業許可の取扱い)

第4条 保健所長は、第2条各号に掲げる営業の許可を受けようとする者が当該営業許可の申請をする際、営業許可申請書(中野区食品衛生法施行細則(昭和50年中野区規則第8号)第2号様式又は食品製造業等取締条例施行規則(昭和28年東京都規則第183号)別記第7号様式)に、同条各号に掲げる営業に該当する旨を付記させるものとする。

2 保健所長は、前項の申請に係る営業の施設が前条に規定する施設基準に適合すると認めるときは、当該営業を許可するものとする。この場合において、保健所長は、第2条各号に掲げる営業ごとに、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる営業 専ら陳列ケースにより販売する営業に限る。

(2) 第2条第1項第2号から第4号までに掲げる営業 容器包装に入れられた食品を仕入れた状態のまま販売する営業に限る。

(3) 第2条第1項第5号に掲げる営業 管理建築物内で、容器包装に入れられた弁当類及びそうざい類のみを仕入れた状態のままで一時的に販売し、営業終了後に取扱食品及び食品取扱設備を撤去する営業に限る。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(中野区包装食肉等取扱要綱及び中野区包装魚介類を販売する営業に関する取扱要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 中野区包装食肉等取扱要綱(2000年中野区要綱第123号)

(2) 中野区包装魚介類を販売する営業に関する取扱要綱(2000年中野区要綱第124号)

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の中野区包装食肉等取扱要綱又は中野区包装魚介類を販売する営業に関する取扱要綱(以下「旧要綱」と総称する。)に規定する営業許可を受けている者は、この要綱の相当規定に規定する営業許可を受けている者とみなす。この場合において、当該営業許可に係る法第52条第3項又は取締条例第8条に規定する有効期間(以下「期間」という。)は、旧要綱の規定によりなされた営業許可に係る期間の残存期間とする。

附 則(2014年10月28日要綱第148号)

この要綱は、2014年10月28日から施行する。

附 則(2015年10月1日要綱第105号)

この要綱は、2015年10月1日から施行する。

中野区包装食品を販売する営業に係る営業許可の取扱要綱

平成18年3月31日 要綱第54号

(平成27年10月1日施行)