中野区自動車による食品営業に係る営業許可等の取扱要綱

2005年9月15日

要綱第98号

注 2021年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、食品の調理加工又は販売の営業のうち自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定めるものをいう。ただし、2輪のものを除く。以下同じ。)に施設を搭載し、移動しながら行うものに関し、営業許可の取扱い等を定め、もって食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。

(2021要綱114・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 営業車 食品を提供する施設を搭載した自動車をいう。

(2) 営業許可 営業車に係る法又は取締条例に基づく営業許可のことをいう。

(3) 仕込み 食品を営業車内における簡単な調理をすることにより提供することができる状態若しくは形状に調理し、若しくは加工し、又は営業車内で販売できる状態若しくは形状に調理し、加工し、若しくは包装することをいう。

(4) 仕込場所 仕込みを行い、器具等の洗浄若しくは消毒をし、給水タンクに給水し、又は食品若しくは容器包装等を保管するための施設(営業車を除く。)をいう。

(2021要綱114・一部改正)

(営業許可)

第3条 営業許可の対象とする業種は、次に掲げるとおりとし、営業車1台につき該当業種の営業許可を要するものとする。

(1) 飲食店営業(自動車)(鮮魚類(冷凍したものを含む。)を販売する営業を含む。)

(2) 食肉処理業(自動車)

2 営業許可は、次の各号のいずれかに該当する場合について行うものとする。

(1) 仕込場所を有する場合にあっては、仕込場所が中野区の区域内にある場合

(2) 仕込場所が東京都の区域外にある場合又は前号に該当しない場合であって、申請者(営業許可の申請を行う者をいう。以下同じ。)の事務所又は営業車の属する主たる固定施設の営業所等の所在地が中野区の区域内にある場合

(3) 前2号に該当しない場合であって、申請者の住所が中野区の区域内にある場合

(4) 前3号に該当しない場合であって、主たる営業地が中野区の区域内にある場合

3 東京都の区域内の中野区保健所長以外の保健所長から営業許可を受けた営業車については、当該営業許可を受けた業種について中野区保健所長から営業許可を受けたものとみなす。

4 営業許可の申請は、営業許可申請書(中野区食品衛生法施行細則(昭和50年中野区規則第8号)に規定する第3号様式に営業の大要(第1号様式)を添付させるものとする。

5 営業許可の有効期限は、許可書に記載するものとする。

6 中野区保健所長は、営業許可を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 営業車の構造等については、公衆衛生上支障がないと認められるものであること。

(2) 仕込場所は、行われる作業に応じた営業許可を受けた施設であること。ただし、中野区保健所長が当該仕込場所について当該営業許可を受けることを要しないと認める場合は、この限りでない。

(3) 仕込みを営業車内で行う場合にあっては、必要な給水タンクの容量その他の必要な設備を設けること。

(4) 仕込場所は、当該営業に係る仕込みを行うに当たり、支障がない規模等であること。

7 許可書の交付に当たっては、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 営業車1台につき、業種ごとに営業許可を受けていることを示す標識(第2号様式)を交付すること。

(2) 前号の標識を営業車の見やすい位置に取り付けるとともに、許可書を営業中必ず携帯するよう指導すること。

(3) 許可書には、第4項の営業の大要の写しを添付すること。

8 中野区保健所長は、営業許可を行った営業車(第3項の規定により営業許可を行ったものとみなされる営業車を除く。)に係る営業予定地が中野区の区域外にあるときは、当該区域を管轄する保健所長に対し連絡票(第3号様式)によりその旨の情報提供を行うものとする。

9 中野区保健所長から営業許可を受けた者(第3項の規定により中野区保健所長から営業許可を受けたものとみなされる営業車に係る者を除く。)は、第4項の営業の大要に記載した事項に変更があったときは、その都度中野区保健所長に届け出なければならない。

(2021要綱114・一部改正)

(営業車に搭載する施設の構造及び食品の取扱設備の基準)

第4条 営業車に搭載する施設(以下「施設」という。)の構造及び食品の取扱設備の基準は、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「施行条例」という。)別表第2の規定によるものとする。ただし、給水タンクの容量の基準は、別表のとおりとする。

(2021要綱114・一部改正)

(公衆衛生上必要な措置の基準)

第5条 公衆衛生上必要な措置については、法第51条第2項の規定により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第17及び別表第18の基準に従い、営業者が定めるものとする。

2 中野区保健所長は、自動車営業としての特殊性を踏まえ、営業者に対して次に掲げる事項を留意するよう指導するものとする。

(1) 給水タンクは、常に飲用に適する水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

(2) 営業開始の都度、給水タンクへ所定の量の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を公衆衛生上支障のない方法により廃棄すること。

(3) 飲食店営業(自動車)にあっては、次に掲げる事項

 器具等は、それぞれの使用区分に従い、使用すること。

 取扱品目及び取扱量は、作業場の規模等に見合ったものとすること。

 作業は、必ず施設内で清潔に行うこと。

 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。

 食品の保存は、法の基準に従い、常に適正に行うこと。

 食品の保管管理は、特に先入れ先出しに留意すること。

(4) 食肉処理業(自動車)にあっては、野生鳥獣の生体又はとたいを処理する場合において、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(平成26年11月14日付け食安発1114第1号別添)に留意すること。

(2021要綱114・一部改正)

(監視指導等)

第6条 食品衛生監視員は、中野区の区域において現に営業している営業車の監視指導を行うものとする。

2 食品衛生監視員は、営業車の構造等について不備を発見した場合は、第4条に定める基準に合致するよう適切に指導するとともに、中野区保健所長は、営業許可を行った保健所長に通報するものとする。

3 中野区保健所長は、都内の中野区保健所長以外の保健所長から中野区保健所長が営業許可を行った営業車(第3条第3項の規定により中野区保健所長から営業許可を受けたものとみなされる営業車を除く。)の構造等について不備を発見した旨の通報を受けた場合は、必要に応じ当該営業車の構造等の改善状況の確認を行うものとする。

4 食品衛生監視員は、営業車における衛生措置について不備を発見した場合は、前条に定める基準に合致するよう適切に指導するものとする。

5 食品衛生監視員は、営業車による道路の不正使用、排煙、臭気、騒音、排水等に係る周辺環境への影響等に係る問題が生じることがないよう、関係する法令等について遵守するよう伝達するものとする。

(2021要綱114・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、2005年10月1日から施行する。

(中野区食品営業自動車の営業許可等の取扱要綱及び中野区食品移動販売車の営業許可等に係る取扱要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 中野区食品営業自動車の営業許可等の取扱要綱(2000年中野区要綱第119号)

(2) 中野区食品移動販売車の営業許可等に係る取扱要綱(2000年中野区要綱第120号)

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に前項の規定による廃止前の中野区食品営業自動車の営業許可等の取扱要綱又は中野区食品移動販売車の営業許可等に係る取扱要綱の規定によりなされた営業許可、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた営業許可、手続その他の行為とみなす。この場合において、当該営業許可の有効期間は、当該各要綱の規定によりなされた営業許可の期間の残存期間とする。

4 この要綱の施行の日前に附則第2項の規定による廃止前の中野区食品営業自動車の営業許可等の取扱要綱第7条第1項の規定により営業許可を受けた者(同条第4項により中野区保健所長の許可を受けた者とみなされる者を除く。)又は附則第2項の規定による廃止前の中野区食品移動販売車の営業許可等に係る取扱要綱第7条第1項の規定により営業許可を受けた者(同条第7項の規定により中野区保健所長の許可を受けた者とみなされる者を除く。)であって、当該営業許可の更新を受けようとするものについては、当該営業許可は、第3条第2項の規定にかかわらず、中野区保健所長から受けることができる。

5 この要綱の施行の際、附則第2項の規定による廃止前の中野区食品営業自動車の営業許可等の取扱要綱及び中野区食品移動販売車の営業許可等に係る取扱要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2015年10月1日要綱第104号)

この要綱は、2015年10月1日から施行する。

(2021年6月1日要綱第114号)

この要綱は、2021年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(2021要綱114・全改)

業種

食品及び食器類の取扱い

給水タンクの容量

飲食店営業(自動車)

簡易な調理(温める、揚げる、盛り付ける等をいう。)を行うこと。

単一品目のみを取り扱うこと。

使い捨て容器を使用すること。

未包装の魚介類の販売のみを行うこと。

約40リットル

大量の水を要しない調理を行うこと。

2工程程度までの簡易な調理を行うこと。

複数品目を取り扱うこと。

使い捨て容器を使用すること。

約80リットル

大量の水を要する調理を行うこと。

複数の工程からなる調理を行うこと。

通常の食器を使用すること。

仕込みを行うこと。

販売する魚介類の加工を行うこと。

約200リットル

食肉処理業(自動車)

食肉の処理を行うこと。

鹿又はいのししを処理する場合の成獣1頭当たり約100リットル

備考 外部から給排水を直結して営業する場合にあっては、食品及び食器類の取扱いは、搭載するタンク容量に応じたものとする。

様式 略

中野区自動車による食品営業に係る営業許可等の取扱要綱

平成17年9月15日 要綱第98号

(令和3年6月1日施行)