中野区立学校のPTAで構成する団体が開催する学習会等に対する講師派遣等事業実施要綱
1979年
教育委員会要綱第9号
―1975年5月16日決定―
(1) 学習会等 PTA活動を目的とした学習会、講演会等の事業で10人以上の参加者を対象としたものをいう。
(2) 講師 学習会等に必要な講師、助言者及び指導員をいう。
(3) 会場 学習会等の開催場所として使用する学習室、会議室、ホール等(その附帯設備を含む。)の施設をいう。
(対象となる団体)
第3条 講師派遣等事業の対象となる団体は、全ての中野区立小学校のPTAで構成する連合体及び全ての中野区立中学校のPTAで構成する連合体とする。
(講師との交渉)
第5条 学習会等の開催に関する講師との必要な交渉は、第3条の団体が直接行うものとする。
(利用申込み)
第6条 第4条の規定による相談を行つた団体は、講師派遣等事業を利用しようとするときは、別に定める申込書により次に掲げる書類を添えて教育委員会に申し込まなければならない。
(1) 役員名簿
(2) 規約又は会則
(3) 年間活動計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、講師派遣等事業の利用の申込みについて、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して別に定める申込書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを教育委員会に送信することにより行わせることができる。
3 前項の規定による講師派遣等事業の利用の申込みについては、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号)第3条(同条第4項を除く。)及び中野区教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年中野区教育委員会規則第1号)第4条(同条第3項及び第6項を除く。)の規定を準用する。
(利用承認)
第7条 教育委員会は、前条の規定による利用の申込みがあつたときは、その内容を審査の上、講師派遣等事業の利用の承認の可否を決定し、当該利用の申込みをした者に通知するものとする。
2 前項の規定による利用の承認の決定は、毎年度予算の範囲内において行うものとする。
(学習会等の会場の使用申込み)
第8条 学習会等が開催される会場の使用の申込みは、第3条の団体が行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会が当該申込みを行うものとする。
(講師謝礼及び会場使用料の負担)
第9条 第7条第1項の規定により利用の承認を受けた講師派遣等事業に係る講師の謝礼及び当該会場の使用料は、別に定める基準により区費で負担する。
(事業計画の変更の承認)
第10条 第7条第1項の規定により利用の承認を受けた団体は、当該学習会等の事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 第7条第1項の規定により利用の承認を受けた団体は、当該学習会等の終了後2週間以内に実績報告書により教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(1995年教育委員会要綱第24号)
この要綱は、1995年4月1日から施行する。
附則(2000年教育委員会要綱第23号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2002年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2004年教育委員会要綱第11号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2006年教育委員会要綱第2号)
この要綱は、2006年3月20日から施行する。
附則(2007年教育委員会要綱第7号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2013年教育委員会要綱第1号)
1 この要綱は、2013年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、改正前の第5条の規定により承認を受けた講師派遣については、なお従前の例による。