中野区教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成18年2月3日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する手続等を中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等をする者又は区の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他教育委員会が必要と認める事項を、別に定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算組織であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 教育委員会の使用に係る電子計算組織に備えられたファイルに記録する機能
(2) 教育委員会の使用に係る電子計算組織と通信する機能
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める電子証明書
5 教育委員会は、第1項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、別に定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
6 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、別に定めるところにより、教育委員会の使用に係る電子計算組織に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法若しくは教育委員会又は区の機関の事務所に備え置く電子計算組織の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を教育委員会の使用に係る電子計算組織に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育委員会が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。