中野区原子爆弾被爆者に対する見舞金支給要綱
1994年3月31日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区原子爆弾被爆者の援護に関する条例(平成4年中野区条例第11号)第4条の規定に基づき、原子爆弾の被爆者(以下「被爆者」という。)に対する同条例第3条第1号の見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の額)
第2条 見舞金の額は、被爆者1人につき年額1万円とする。
(被爆者の居住確認)
第3条 区長は、毎年8月1日を基準日として、被爆者が中野区に住所を有する者(以下「区民」という。)であることを確認する。
(支給手続等)
第4条 見舞金は、前条の規定により区民であることを確認した被爆者に対し、口座振替の方法により支給する。
2 区長は、被爆者で新たに区民となったものに対しては、見舞金の趣旨、支給手続等に関する通知及び口座振替依頼書の用紙を送付する。
3 前項の口座振替依頼書に所定事項を記入し、署名及び押印のうえ区長が定める期限内にこれを提出した被爆者については、見舞金を支給する。
(支給時期)
第5条 見舞金は、毎年10月に支給する。
(見舞金受給の委任)
第6条 被爆者は、特別の事情があるときは、あらかじめ区長に届け出て、見舞金の受給を同居の親族等に委任することができる。
2 区長は、前項の届出があった場合において当該事情を相当と認めるときは、当該届出に係る同居の親族等の預金口座に、当該被爆者に対する見舞金を振り込むものとする。
附則
1 この要綱は、1994年8月1日から施行する。
2 改正前の中野区原子爆弾被爆者に対する見舞金要綱に基づき、口座振替依頼書を提出した被爆者については、第4条の規定による支給手続等を行った者とみなす。
附則(2001年7月26日要綱第158号)
この要綱は、2001年8月1日から施行する。