中野区原子爆弾被爆者の援護に関する条例

平成4年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、原子爆弾の被爆者に対し中野区が行う援護について定めることにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「原子爆弾の被爆者」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者で、中野区に住所を有するものをいう。

(援護)

第3条 区長は、原子爆弾の被爆者に対し、次の各号に掲げる援護を行うものとする。

(1) 見舞金の支給に関すること。

(2) 健康の維持及び増進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める援護

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日条例第25号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

中野区原子爆弾被爆者の援護に関する条例

平成4年3月25日 条例第11号

(平成7年6月26日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第6章 生活援護等/第2節 被災者等
沿革情報
平成4年3月25日 条例第11号
平成7年6月26日 条例第25号