中野区職員給与振込要綱

昭和53年5月23日

要綱第31号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)及び中野区職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年中野区規則第40号)に定めるもののほか、職員等に対し、その給与等を口座振替の方法により支払うこと(以下「給与振込」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 区長、副区長、常勤の監査委員、教育長、一般職の常勤の職員(中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)の適用を受ける職員(以下「幼稚園教育職員」という。)を除く。)、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいい、幼稚園教育職員を除く。)及び中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年中野区条例第3号)に規定する短時間勤務職員をいう。

(2) 給与等 給与、旅費、児童手当その他総務部職員課長(以下「職員課長」という。)が定めるものをいう。

(2019要綱36・2023要綱126・一部改正)

第3条 削除

(振込先金融機関の範囲)

第4条 振込可能な金融機関は、中野区の指定金融機関及びそれと提携している金融機関の本支店とする。

(振込口座の指定)

第5条 給与振込を受ける職員等(以下「受給者」という。)は、前条の金融機関に設ける受給者名義の普通預金口座のうちから1口座又は2口座を給与等の振込先の口座(以下「指定振込口座」という。)として指定しなければならない。

2 前項の規定により2口座を指定振込口座として指定した受給者は、毎月支払われる給与並びに6月及び12月に支払われる期末手当及び勤勉手当について、当該口座のうちの1つに振り込む額(1,000円を単位とする。以下「指定額」という。)を定めなければならない。この場合において、給与等から指定額を除いた残額については、他の1つの口座に振り込むものとする。

3 前項後段の規定にかかわらず、給与等の支給額が指定額に満たない場合には、当該支給額の全額を指定額を定めた指定振込口座に振り込むものとする。

(2023要綱126・一部改正)

(申込手続)

第6条 受給者は、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により職員課長に申し込まなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、「給与振込申込書」により申し込むことができる。

(2019要綱36・2019要綱94・一部改正)

(給与振込の解除及び内容等の変更)

第7条 受給者は、給与振込を受けることを取りやめる場合には、「給与振込解約届」により職員課長に届け出なければならない。

2 受給者は、次に掲げる事項を変更するとき又は変更したときは、庶務事務システムにより職員課長に申し込まなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、「給与振込申込書」により申し込むことができる。

(1) 給与等の振込先の金融機関又はその店舗

(2) 指定振込口座

(3) 指定額

(4) 受給者の氏名

(2019要綱36・2019要綱94・一部改正)

(申込み等の基準日)

第8条 前2条の規定による申込み又は届出は、別表左欄に掲げる給与等の区分に応じ、同表右欄に定める日(その日が日曜日又は土曜日であるときは、その日前のその日に最も近い土曜日でない日とする。)を基準日とし、基準日までに申込み又は届出をしたものは、その次の給与振込等から取扱うものとする。

(2019要綱94・一部改正)

(振込給与の引き出し)

第9条 受給者は、支給日の午前10時以後は当該金融機関の営業時間中において、自由に振込金額を引き出すことができる。

(振込不能時の現金払)

第10条 職員課長は、給与計算上及び振込手続上その他の理由により、給与振込が困難と判断した場合には、支給日の前日までに受給者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、受給者に対し当該給与等の支給日に現金で給与等を支給するものとする。

2 職員課長は、支給日において、なんらかの事由により受給者の指定口座に給与等が振込まれていないことを確認した場合には、直に受給者にその旨を通知し、現金で当該給与等を支給するものとする。

(2019要綱36・一部改正)

(昭和59年8月30日要綱第75号)

この要綱は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和62年3月24日要綱第10号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(1991年9月2日要綱第195号)

この要綱は、1991年11月1日から施行する。

(2002年3月25日要綱第48号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年3月25日要綱第24号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年3月25日要綱第43号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年3月30日要綱第10号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2007年4月1日要綱第150号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2007年10月11日要綱第155号)

この要綱は、2007年10月11日から施行する。

(2008年3月26日要綱第66号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2010年3月30日要綱第58号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2017年9月26日要綱第113号)

この要綱は、2017年9月26日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2019年5月22日要綱第94号)

この要綱は、2019年6月1日から施行する。ただし、別表期末手当の項及び勤勉手当の項の改正規定は、同年5月22日から施行する。

(2023年3月31日要綱第126号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(2019要綱94・2023要綱126・一部改正)

給与等の区分

基準日

給与等

支給月

給与等(期末手当及び勤勉手当を除く。)

毎月

前月25日

期末手当

6月

5月25日

12月

11月の給料支給日

勤勉手当

6月

5月25日

12月

11月の給料支給日

中野区職員給与振込要綱

昭和53年5月23日 要綱第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
昭和53年5月23日 要綱第31号
平成14年3月25日 要綱第48号
平成15年3月25日 要綱第24号
平成16年3月25日 要綱第43号
平成17年3月30日 要綱第10号
平成19年4月1日 要綱第150号
平成19年10月11日 要綱第155号
平成20年3月26日 要綱第66号
平成22年3月30日 要綱第58号
平成29年9月26日 要綱第113号
平成31年3月29日 要綱第36号
令和元年5月22日 要綱第94号
令和5年3月31日 要綱第126号