中野区職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年11月1日

規則第40号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年12月中野区条例第16号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(口座振替払)

第1条の2 任命権者は、条例第3条ただし書に規定する申出を受ける場合には、次に掲げる事項を記載した書面の提出を受けなければならない。

(1) 口座振替の方法による給与の支払(以下「給振」という。)を希望する金額

(2) 給振を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等名称、口座種別及び口座番号

(3) 給振の開始時期

2 任命権者は、給振を受けている職員が前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合には、その旨を記載した書面の提出を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、給振の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第1条の3 条例第6条の2の規定による育児短時間勤務職員等、条例第6条第8項の規定による定年前再任用短時間勤務職員及び同条第9項の規定による任期付短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(令5規則40・一部改正)

(給料の支給方法等)

第2条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前2項の支給日後に新たに職員となつた場合、又は職員が前2項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり又は離職し、若しくは死亡した日以後速やかに支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第8条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあつた日以降速やかに支給する。

(給与簿)

第4条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。

(令2規則41・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第5条 任命権者は、条例第10条第1項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し認定するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は次に掲げる者を条例第9条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額1,300,000円以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

(平31規則20・一部改正)

第6条 条例第10条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりそれぞれ行わなければならない。

(1) 新たに扶養手当の支給を受けようとする場合 庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)又は扶養親族届による届出

(2) 扶養手当の支給を受けている職員に条例第10条第1項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合 庶務事務システム又は扶養親族異動届による届出

2 任命権者は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(平31規則20・一部改正)

(給与の減額免除)

第6条の2 条例第13条第1項に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日

(2) 生理休暇 1回について、引き続く2日

第6条の3 条例第13条第1項の規定に基づく任命権者の承認は、給与減額免除申請書(職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和46年中野区訓令甲第18号)第3条に規定する別記様式による。)に基づき行わなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号、第6号、第8号から第12号まで及び第14号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもつて、同項の手続に代えることができる。

(給与の減額)

第7条 条例第13条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、または減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

第8条 任命権者は、条例第13条に規定する事実を記録するため、給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

第9条 削除

(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)

第10条 条例第15条に規定する休日給、条例第16条に規定する夜勤手当及び条例第17条の3に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第11条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たり等の給与額の算定)

第12条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第14条第1項第3項及び第5項第15条並びに第16条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(扶養手当の支給)

第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(超過勤務手当等の支給)

第14条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 職員が前2項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、前2項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

4 第1項に規定する手当(宿日直手当を除く。)の支給は、庶務事務システム又は超過勤務等命令簿(中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年中野区規則第12号)第7条第2項に規定する第3号様式による。)を用いて行わなければならない。

(平31規則20・一部改正)

第15条 職員が、第3条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあつた日以降速やかに支給する。

第16条 削除

(様式)

第17条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に任命権者及び職員の行為によりなされた条例施行についての必要な事項は、この規則の関係規定によりなされたものとみなす。

3 第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

(令2規則41・追加)

4 第5条の規定は、任命権者が中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年中野区条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出を受けた場合について準用する。

(令2規則41・旧第3項繰下)

5 第6条の規定は、改正条例附則第6項の規定による届出について準用する。

(令2規則41・旧第4項繰下)

(昭和41年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は、昭和43年3月18日から適用し、第7条及び第13条の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月7日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日規則第43号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年10月19日規則第31号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年12月28日規則第41号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第46号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月6日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月3日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第17号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月30日規則第2号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月28日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第24号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月11日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項第1号の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第72号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第32号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月15日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年12月8日から適用する。

(平成5年12月10日規則第72号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第83号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第74号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第29号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月17日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の2の規定は、この規則の施行の日以後に新たに承認する病気休暇及び生理休暇に係る給与の減額免除について適用し、同日前に承認した病気休暇及び生理休暇に係る給与の減額免除については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第20号)

1 この規則中第5条第2項第1号の改正規定及び次項の規定は平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から、第6条第1項の改正規定、同項に各号を加える改正規定及び第14条第4項の改正規定は令和元年6月1日から施行する。

(令元規則5・一部改正)

2 この規則による改正後の中野区職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項第1号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の中野区職員の給与に関する条例施行規則第5条第1項の規定による認定を受けている扶養親族(中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)第9条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち同条例第9条第2項第4号に掲げる者(以下「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第5条第2項第1号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下「収入の合計額」という。)が年額1,300,000円以上1,400,000円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額1,300,000円以上1,400,000円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、令和元年度に限り、任命権者は、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

(令元規則5・一部改正)

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中野区職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年11月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
昭和40年11月1日 規則第40号
昭和41年4月1日 規則第4号
昭和41年10月1日 規則第16号
昭和42年4月1日 規則第6号
昭和43年4月1日 規則第5号
昭和43年4月23日 規則第14号
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和45年3月25日 規則第4号
昭和46年3月27日 規則第5号
昭和46年10月7日 規則第32号
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和47年12月27日 規則第43号
昭和48年10月19日 規則第31号
昭和49年12月28日 規則第41号
昭和50年4月1日 規則第46号
昭和51年3月23日 規則第7号
昭和52年3月28日 規則第6号
昭和52年6月24日 規則第37号
昭和53年4月1日 規則第17号
昭和53年8月1日 規則第45号
昭和54年3月23日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第21号
昭和56年3月6日 規則第7号
昭和56年4月1日 規則第16号
昭和57年3月3日 規則第4号
昭和60年3月30日 規則第17号
昭和61年4月1日 規則第18号
昭和61年10月1日 規則第63号
昭和62年1月30日 規則第2号
昭和62年12月28日 規則第65号
昭和63年4月1日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第24号
平成3年12月11日 規則第65号
平成3年12月27日 規則第72号
平成4年3月31日 規則第32号
平成4年7月15日 規則第83号
平成4年12月24日 規則第105号
平成5年12月10日 規則第72号
平成6年3月28日 規則第15号
平成6年9月30日 規則第83号
平成7年12月26日 規則第74号
平成10年3月31日 規則第18号
平成11年3月26日 規則第29号
平成13年3月27日 規則第19号
平成16年12月28日 規則第61号
平成17年2月17日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第32号
平成31年3月27日 規則第20号
令和元年5月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第41号
令和5年3月29日 規則第40号