中野区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成11年3月25日

規則第26号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

中野区職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和42年中野区規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年中野区条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給範囲、支給額、支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給範囲及び支給額)

第2条 条例第3条から第8条までに規定する手当の支給範囲及び支給額は、別表に定めるところによる。

(令2規則35・一部改正)

(支給日)

第3条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(特別区人事委員会への報告)

第4条 条例第10条の規定による報告は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定めるところにより、手当の種類、支給範囲及び支給額について定めたときから2週間以内に行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、区長は、人事委員会の定めるところにより、毎年1回、手当に関し必要な事項を人事委員会に報告するものとする。

(令2規則35・一部改正)

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令2規則46・旧附則・一部改正)

2 条例附則第2項の規則で定めるものは、次に掲げる場所において、新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者等に接触し、又は接して行う業務その他区長が認める業務とする。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に定める5類感染症に該当する場合において従事する当該業務を除く。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者等が宿泊する施設内その他区長が認める場所

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が認める場所

(令2規則46・追加、令3規則20・令5規則58・一部改正)

3 条例附則第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場所において新型コロナウイルス感染症の患者等に接触し、又は長時間にわたり接して行う業務その他これに準ずるものとして区長が認める業務 1日につき4,000円

(2) 前項第1号に掲げる場所における前号に掲げる業務以外の業務 1日につき3,000円

(3) 前項第2号に掲げる場所における業務 1日につき650円

(令2規則46・追加)

(平成11年9月21日規則第79号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月1日規則第3号抄)

(施行時期)

1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月17日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月26日規則第83号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月12日規則第56号)

この規則は、平成22年7月26日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表4の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和3年3月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表6の項の規定は、令和5年4月1日以後の業務の従事に係る児童相談所業務手当について適用し、同日前の業務の従事に係る児童相談所業務手当については、なお従前の例による。

3 改正後の別表6の項の規定を適用する場合において、改正前の同項の規定により支給された児童相談所業務手当は、改正後の同項の規定による児童相談所業務手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(令2規則35・令4規則27・令5規則58・令5規則67・一部改正)

 

手当名

支給範囲

支給額

摘要

1

特定危険現場作業手当

(1) 乗用・貨物用昇降機又はエスカレーターの検査業務に従事したとき。

1台 380円

(1)及び(2)については、1台につき1人を限度とする。

(2) 小荷物専用昇降機の検査業務に従事したとき。

1台 180円

(3) 建築物等の建設現場において地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で工事監督又は検査の業務に従事したとき。

日額 280円

(4) 建築物等の建設現場において地上30メートル以上の足場の不安定な箇所で工事監督又は検査の業務に従事したとき。

日額 380円

2

有毒物取扱・検査手当

保健所に勤務する職員が、亜硫酸、ハロゲン、ハロゲン化水素、シアン化水素、フォスゲン、芳香族系アミド化合物、亜硝酸、りん化水素、四エチル鉛若しくは有毒アルカロイドを使用し、試験、研究、検査又は作業に従事したとき。

日額 200円

 

3

防疫等業務手当

(1) 保健所又は中野区すこやか福祉センター(以下「保健所等」という。)に勤務する職員が、感染症予防法に定める1類感染症の患者(感染症予防法第8条の規定により患者とみなされる者を含む。次号において同じ。)又は新感染症の所見のある者に接触したとき。

日額 650円

 

(2) 保健所等に勤務する職員が、感染症予防法に定める2類感染症(結核を除く。)の患者に接触したとき。

日額 290円

(3) 保健所等に勤務する職員が、結核患者に接したとき。

日額 160円

4

清掃業務従事職員手当

ごみゼロ推進課、中野区清掃事務所又は中野区清掃事務所南中野事業所に勤務する職員で自動車運転Ⅱ、自動車整備又は作業Ⅲの職務に従事するものが、廃棄物の処理を直接行う業務又はこれに密接に関連する業務に従事したとき。

日額 700円

 

5

一時保護業務手当

児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ホに掲げる業務に従事したとき。

日額 1,470円


6

児童相談所業務手当

児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第12条第3項に規定する業務(条例第7条第1項に規定する業務を除く。)を行うため、家庭訪問、指導、相談等の業務に従事したとき。

日額 950円


中野区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成11年3月25日 規則第26号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成11年3月25日 規則第26号
平成11年9月21日 規則第79号
平成12年3月29日 規則第21号
平成13年3月31日 規則第35号
平成13年10月1日 規則第71号
平成14年2月1日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第27号
平成15年3月24日 規則第14号
平成16年3月30日 規則第19号
平成17年2月17日 規則第5号
平成17年10月26日 規則第83号
平成18年3月30日 規則第35号
平成19年3月20日 規則第12号
平成22年7月12日 規則第56号
令和2年3月31日 規則第35号
令和2年5月1日 規則第46号
令和3年3月25日 規則第20号
令和4年3月22日 規則第27号
令和5年4月28日 規則第58号
令和5年7月14日 規則第67号