中野区職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年3月23日

条例第9号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)第12条第3項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定危険現場作業手当

(2) 有毒物等取扱・検査手当

(3) 防疫等業務手当

(4) 清掃業務従事職員手当

(5) 一時保護業務手当

(6) 児童相談所業務手当

(令2条例6・一部改正)

(特定危険現場作業手当)

第3条 特定危険現場作業手当は、昇降機の検査業務に従事した職員又は建築物等の建設現場において地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で工事監督若しくは検査業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、個体数により支給するものにあっては1台につき、日額で支給するものにあっては従事した日1日につき380円を超えない範囲内において、中野区規則(以下「規則」という。)で定める。

(有毒物等取扱・検査手当)

第4条 有毒物等取扱・検査手当は、保健所に勤務する職員が、規則で定める有害な薬物を使用して、試験、研究、検査又は作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき200円を超えない範囲内において、規則で定める。

(防疫等業務手当)

第5条 防疫等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 保健所又は中野区すこやか福祉センター(以下「保健所等」という。)に勤務する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に定める1類感染症の患者(感染症予防法第8条の規定により患者とみなされる者を含む。次号において同じ。)又は新感染症の所見のある者に接触したとき。

(2) 保健所等に勤務する職員が、感染症予防法に定める2類感染症(結核を除く。)の患者に接触したとき。

(3) 保健所等に勤務する職員が、結核患者に接したとき。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき650円を超えない範囲内において、規則で定める。

(清掃業務従事職員手当)

第6条 清掃業務従事職員手当は、清掃事業に係る業務を主管する部に所属する職員で規則で定めるものが、廃棄物の処理を直接行う業務又はこれに密接に関連する業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内において、規則で定める。

(一時保護業務手当)

第7条 一時保護業務手当は、児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ホに掲げる業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,470円を超えない範囲内において、規則で定める。

(令2条例6・追加)

(児童相談所業務手当)

第8条 児童相談所業務手当は、児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第12条第3項に規定する業務(前条第1項に規定する業務を除く。)を行うため、家庭訪問、指導、相談等の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき950円を超えない範囲内において、規則で定める。

(令2条例6・追加、令5条例31・一部改正)

(支給の制限)

第9条 職員が同一の日において第3条から前条までに規定する2以上の手当に該当する業務に従事した場合は、規則で定める特殊勤務手当を除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

(令2条例6・旧第7条繰下)

(特別区人事委員会への報告)

第10条 区長は、規則の定めるところにより、特殊勤務手当に関し必要な事項を特別区人事委員会に報告する。

(令2条例6・旧第8条繰下)

(委任)

第11条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例6・旧第9条繰下)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令2条例23・旧附則・一部改正)

2 保健所等に勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)から区民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、規則で定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。

(令2条例23・追加、令3条例12・一部改正)

3 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において、規則で定める。

(令2条例23・追加)

4 附則第2項の規定により防疫等業務手当を支給する場合における第9条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第2項」とする。

(令2条例23・追加)

(平成11年9月17日条例第35号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の中野区職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の中野区職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成13年12月12日条例第68号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月17日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月26日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月9日条例第21号)

この条例は、平成22年7月26日から施行する。

(平成23年3月18日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第4項までの規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和3年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和5年7月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、令和5年4月1日以後の業務の従事に係る児童相談所業務手当について適用し、同日前の業務の従事に係る児童相談所業務手当については、なお従前の例による。

3 改正後の第8条の規定を適用する場合において、改正前の同条の規定により支給された児童相談所業務手当は、改正後の同条の規定による児童相談所業務手当の内払とみなす。

中野区職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年3月23日 条例第9号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成11年3月23日 条例第9号
平成11年9月17日 条例第35号
平成12年3月28日 条例第12号
平成13年3月27日 条例第16号
平成13年12月12日 条例第68号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年3月20日 条例第6号
平成16年3月26日 条例第8号
平成17年2月17日 条例第2号
平成17年10月26日 条例第33号
平成18年3月24日 条例第43号
平成19年3月20日 条例第5号
平成22年7月9日 条例第21号
平成23年3月18日 条例第8号
平成28年3月28日 条例第10号
令和2年3月26日 条例第6号
令和2年5月1日 条例第23号
令和3年3月25日 条例第12号
令和5年7月14日 条例第31号