中野区自立生活資金貸付条例施行規則

昭和44年6月23日

規則第15号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区自立生活資金貸付条例(昭和44年中野区条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの要件の特例)

第2条 条例第2条第4号ただし書の区長が特に必要と認めたときとは、この資金の貸付けを受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているひとり親世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子が現に20歳に満たない者を扶養している世帯をいう。)の世帯主で、保護の実施機関から承認を得られたときをいう。

第3条 削除

(連帯保証人)

第4条 条例第4条第2項の連帯保証人は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 現に東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は山梨県の区域内(3親等内の親族の場合は、国内)に居住していること。

(2) 一定の職業と収入を有し、保証能力が充分と認められること。

(3) 貸付けを受けようとする者と同一の世帯に属していないこと。

(4) 住民税を完納していること。

(5) この資金を現に借り受けていないこと。

(6) この資金の貸付けについて他に保証していないこと。

2 条例第4条第2項の規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当し、連帯保証人を立てることが特に困難と区長が認める場合をいう。

(1) 災害等により損害を受けたとき。

(2) 特に緊急性があるとき。

(貸付けの申込み)

第5条 条例第4条第1項の規定による資金の貸付けの申込みは、貸付申込書(別記第1号様式)に、職業、収入、貸付けを必要とする事実及び金額、前条第1項の連帯保証人の要件等を明らかにする書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(貸付決定通知)

第6条 区長は、前条に規定する貸付申込書の提出があつたときは、貸付けの資格要件等について審査のうえ、貸付けをするものと決定したときは、貸付決定通知書(別記第2号様式)により申込者に通知する。

2 区長は、貸付けをしないものと決定したときは、その旨を申込者に通知する。

(資金の交付)

第7条 前条の規定に基づく貸付決定通知を受けた申込者は、借用証書(別記第3号様式)に本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の借用証書の提出があつたときは、資金を交付する。

(償還期間)

第8条 条例第7条の規則で定める基準は、次の表のとおりとし、貸付金の償還期間は、同表左欄に掲げる貸付金額の区分に応じて同表右欄に定めるものとする。

貸付金額

償還期間

50,000円以下

10か月以内

50,000円を超え70,000円以下

15か月以内

70,000円を超え150,000円以下

18か月以内

150,000円を超え250,000円以下

24か月以内

250,000円を超え350,000円以下

30か月以内

350,000円を超え450,000円以下

36か月以内

450,000円を超え550,000円以下

50か月以内

550,000円を超え700,000円以下

60か月以内

(償還方法の変更)

第9条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、条例第10条の規定に基づき、償還方法の変更を受けようとするときは、償還方法変更・償還免除申請書(別記第4号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、変更を必要とすることを証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要がないと認めたときはこの限りでない。

3 区長は、償還方法の変更を決定したときは、償還方法変更決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知する。

4 区長は、償還方法の変更をしないものと決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(償還の免除)

第10条 条例第11条の特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重度の疾病又は障害のため返還能力がなくなつたとき。

(2) 災害により著しい被害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長がやむを得ないと認めたとき。

第11条 償還の免除を受けようとする借受人は、償還方法変更・償還免除申請書により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、償還の免除を決定したときは、償還免除決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知する。

3 区長は、償還を免除しないものと決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(届出事項)

第12条 借受人(本人死亡の場合は、その親族)は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更事項届書(別記第7号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を異動したとき。

(2) 借受人又は保証人が死亡したとき。

(報告等)

第13条 区長は、必要と認めたときは、借受人の報告を求め、又は指示することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年10月20日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都中野区応急資金貸付条例施行規則の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和46年3月27日規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、施行の日以後貸付けを受けるものについて適用する。

(昭和49年2月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月29日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年9月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月12日以後に発生した災害等に係る貸付けの申込みについて適用する。

(昭和60年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(平成2年3月30日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月17日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった連帯保証人について適用し、同日前に申請のあった連帯保証人については、なお従前の例による。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第49号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成20年4月1日以後に貸付けを決定した貸付金の償還期間について適用し、同日前に貸付けを決定した貸付金の償還期間については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

(平31規則28・一部改正)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第9条、第11条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第11条関係)

 略

第7号様式(第12条関係)

 略

中野区自立生活資金貸付条例施行規則

昭和44年6月23日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第6章 生活援護等/第1節 生活援護
沿革情報
昭和44年6月23日 規則第15号
昭和45年10月20日 規則第38号
昭和46年3月27日 規則第13号
昭和47年4月1日 規則第17号
昭和49年2月25日 規則第9号
昭和51年3月31日 規則第21号
昭和53年3月31日 規則第13号
昭和57年9月20日 規則第36号
昭和60年3月28日 規則第9号
平成元年1月24日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第5号
平成11年4月1日 規則第52号
平成14年5月17日 規則第41号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第42号
平成31年3月29日 規則第28号