中野区自立生活資金貸付条例

昭和44年5月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、区民の自立した生活に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることによりその生活の安定を図り、もつて住民福祉の増進に資することを目的とする。

(貸付けの要件)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 次のいずれかの理由により必要とする費用について、資金の貸付けを受けなければ当該費用を支払うことが困難な状況にあること。

 災害により損害を受けたこと。

 本人、2親等内の親族又は同居の親族が疾病又は傷害に係る療養に要する費用に困窮すること。

 本人の就職、子の就学又は2親等内の親族若しくは同居の親族の葬儀に要する費用に困窮すること。

 からまでに掲げるもののほか、区長が相当と認める理由

(2) 貸付けの日の3か月前から引き続き区内に住所を有すること。ただし、災害により損害を受けたとき又は配偶者からの暴力による被害若しくはストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等をいう。)による被害を受けたときは、この限りでない。

(3) 貸付けを受ける資金(以下「貸付金」という。)の償還が確実であること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていないこと及び公務員共済組合その他自己の所属する団体の共済制度による生活資金等の貸付けの対象にならないこと。ただし、区長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(5) この条例による貸付金、中野区ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付条例(昭和40年中野区条例第14号)による貸付金又は中野区高齢者及び障害者の入院資金の貸付けに関する条例(昭和61年中野区条例第27号)による貸付金を現に借り受けていないこと。

(貸付けの限度額)

第3条 前条第1号ア及びに掲げる理由による資金の貸付額は、1世帯につき500,000円以内とする。

2 前条第1号イに掲げる理由による資金の貸付額は、1世帯につき700,000円以内とする。この場合において、同条第5号に規定する貸付金を現に借り受けているときは、同号の規定にかかわらず、当該世帯に対してその総額が700,000円に至るまで貸し付けることができる。

(貸付けの申込み)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、区長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みをしようとする者は、規則で定める場合を除き、確実な連帯保証人を立てなければならない。

(貸付け)

第5条 区長は、前条第1項の申込みを受けたときは、調査のうえ必要と認める者に対し、予算の範囲内において、資金を貸し付ける。

(利子)

第6条 貸付金には、利子を付さない。

(償還方法)

第7条 貸付金の償還は、3か月の据置期間経過後60か月以内で、規則で定める基準により毎月均等償還するものとする。ただし、いつでも繰上償還することができる。

(一時償還)

第8条 区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部の一時償還を請求することができる。

(1) 偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 区外に転居したとき。

(4) 貸付金の償還を著しく怠つているとき。

(違約金)

第9条 区長は、借受人が償還期限までに貸付金を償還しないとき又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、償還すべき金額につき年10.95パーセントの割合をもつて、償還期限の翌日から償還当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、違約金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、また違約金の確定金額の全額が500円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当りの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 区長は、特別の理由があると認めたときは、第1項に規定する違約金の全部又は一部を免除することができる。

(償還方法の特例)

第10条 区長は、借受人がやむを得ない理由により、貸付金の償還が困難となつたと認められるときは、貸付金の償還方法を変更することができる。

(償還の免除)

第11条 区長は、借受人が災害その他特別の理由により貸付金の償還ができなくなつたと認められるときは、貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(準用)

第12条 第9条から前条までの規定は、連帯保証人に係る違約金、償還方法の特例及び償還の免除について準用する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年1月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第16号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第3条第2項の規定は、昭和53年3月31日以前に貸付けを受けた者についても適用する。

(昭和57年9月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、昭和57年9月12日以後に発生した災害等に係る貸付けの申込みについて適用する。

(昭和60年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年3月28日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第12号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項ただし書の規定は、平成2年4月1日以後に確定した違約金について適用し、同日前に確定した違約金については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第16号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成11年4月1日以後に貸付けを決定した貸付金の償還方法について適用し、同日前に貸付けを決定した貸付金の償還方法については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第21号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成20年4月1日以後に貸付けを決定した貸付金の償還方法について適用し、同日前に貸付けを決定した貸付金の償還方法については、なお従前の例による。

中野区自立生活資金貸付条例

昭和44年5月31日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第6章 生活援護等/第1節 生活援護
沿革情報
昭和44年5月31日 条例第15号
昭和45年4月1日 条例第12号
昭和45年10月20日 条例第25号
昭和46年3月18日 条例第6号
昭和47年3月25日 条例第18号
昭和48年3月30日 条例第12号
昭和49年1月29日 条例第3号
昭和53年3月30日 条例第16号
昭和57年9月20日 条例第23号
昭和60年3月27日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第27号
平成元年3月28日 条例第14号
平成2年3月30日 条例第12号
平成5年3月25日 条例第14号
平成6年3月25日 条例第15号
平成11年3月23日 条例第16号
平成20年3月24日 条例第21号