中野区立高齢者就労促進事業施設条例施行規則

平成6年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立高齢者就労促進事業施設条例(平成6年中野区条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請及び承認の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により中野区立高齢者就労促進事業施設(以下「事業施設」という。)の使用を申請する者は、高齢者就労促進事業施設使用申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請を承認する場合は、高齢者就労促進事業施設使用承認書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

3 区長は、第1項の申請を却下する場合は、理由を示してその旨を申請者に通知する。

(使用期間)

第3条 前条第2項の承認に基づく事業施設の使用期間は、3年とする。ただし、同条第1項及び第2項に規定する申請及び承認の手続により、この期間を更新することができる。

(使用廃止届)

第4条 使用者は、事業施設の使用を廃止しようとするときは、高齢者就労促進事業施設使用廃止届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(施設変更等の許可)

第5条 使用者は、事業施設に特別の設備をし、又はこれを変更しようとする場合において次の各号の一に該当するときは、高齢者就労促進事業施設変更等許可申請書(別記第4号様式)に必要な書類を添付して、区長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 床、壁、天井等建物本体の工事をし、又はこれらに影響を及ぼす設備を設置するとき。

(2) 受変電設備、空調設備、給排水設備等主要設備の工事をし、又はこれらに影響を及ぼす設備を設置するとき。

(3) 火災その他の危険を伴う設備を設置するとき。

2 区長は、前項の申請を許可する場合は、高齢者就労促進事業施設変更等許可書(別記第5号様式)を申請者に交付する。

(使用承認の取消等)

第6条 区長は、条例第7条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させる場合は、高齢者就労促進事業施設使用承認取消等通知書(別記第6号様式)により使用者に通知する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月28日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

中野区立高齢者就労促進事業施設条例施行規則

平成6年4月1日 規則第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第4章 高齢者/第1節
沿革情報
平成6年4月1日 規則第42号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第27号
平成28年3月28日 規則第30号