中野区立高齢者就労促進事業施設条例施行規則
平成6年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立高齢者就労促進事業施設条例(平成6年中野区条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 区長は、第1項の申請を却下する場合は、理由を示してその旨を申請者に通知する。
(使用廃止届)
第4条 使用者は、事業施設の使用を廃止しようとするときは、高齢者就労促進事業施設使用廃止届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 床、壁、天井等建物本体の工事をし、又はこれらに影響を及ぼす設備を設置するとき。
(2) 受変電設備、空調設備、給排水設備等主要設備の工事をし、又はこれらに影響を及ぼす設備を設置するとき。
(3) 火災その他の危険を伴う設備を設置するとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月28日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略