中野区立高齢者就労促進事業施設条例

平成6年3月25日

条例第18号

(設置)

第1条 働く意欲と能力のある高年齢退職者の臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的として設立された公益的団体を援助するため、その業務の用に供する施設として、中野区立高齢者就労促進事業施設(以下「事業施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

中野区立東部シルバーワークプラザ

東京都中野区中央二丁目22番10―101号

中野区立鷺宮シルバーワークプラザ

東京都中野区若宮三丁目15番12号

中野区立南部シルバーワークプラザ

東京都中野区本町六丁目17番12号

中野区立江古田シルバーワークプラザ

東京都中野区江古田四丁目14番11号

(使用団体)

第3条 事業施設を使用できる者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条の規定に基づき中野区の区域において業務を行う者として東京都知事の指定を受けたシルバー人材センターとする。

(使用承認等)

第4条 事業施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 事業施設の使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第6条 事業施設の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 事業施設の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸すること。

(2) 区長の許可なく事業施設に特別の設備をし、又はこれを変更すること。

(使用承認の取消し等)

第7条 区長は、次の各号の一に該当するときは、事業施設の使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用者又はその構成員が事業施設の設置目的を害し、又はこれに反する行為をしたとき。

(2) 使用者又はその構成員がこの条例又はこれに基づく規則若しくは区長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により事業施設の使用ができなくなったとき。

(4) 事業施設の管理上区長が特に必要があると認めたとき。

(維持管理)

第8条 使用者は、区長が別に指定する範囲内で、事業施設の維持管理をしなければならない。

(損害賠償額の減免)

第9条 区長は、事業施設の建物、設備等に損害を与えた者がある場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、その損害賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 中野区立南部シルバーワークプラザの使用開始は、平成6年4月25日からとする。

(平成8年6月28日条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

中野区立高齢者就労促進事業施設条例

平成6年3月25日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第4章 高齢者/第1節
沿革情報
平成6年3月25日 条例第18号
平成8年6月28日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第12号