中野区立少年自然の家条例施行規則

昭和54年3月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、中野区立少年自然の家条例(昭和54年中野区条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(使用の承認等)

第3条 条例第10条第1項に規定する使用の承認を受けようとする者は、使用申込書(中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が中野区立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理及び運営を行うときは、別記第1号様式)により条例第5条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(委員会が少年自然の家の管理及び運営を行うときは、委員会。第4項及び次条において同じ。)に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、条例第3条第1号から第3号までに掲げる団体については使用を開始する日(以下「使用開始日」という。)の3箇月前(使用開始日が4月に属する場合にあつては、その日の属する年の2月1日)から使用開始日の7日前までに、同条第4号から第6号までに掲げるものについては使用開始日の2箇月前から使用開始日の7日前までに行わなければならない。

3 委員会が少年自然の家の管理及び運営を行う場合における前項の規定の適用については、「2月1日)」とあるのは「2月1日)(その日が休日(中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その直前の休日でない日)」と、「7日前」とあるのは「7日前(その日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日)」と、「2箇月前」とあるのは「2箇月前(その日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日)」とする。

4 指定管理者は、前3項の規定による申込みがあつたときは、申込みの順序により使用を承認し、使用承認書(委員会が少年自然の家の管理及び運営を行うときは、別記第2号様式。以下「承認書」という。)を交付する。

5 前項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、少年自然の家を使用する際、承認書を提示しなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、委員会が定める計画に従つて使用するときは、使用の申込み及び承認の手続が行われたものとみなす。

7 前項の場合(委員会が少年自然の家の管理及び運営を行う場合を除く。)においては、委員会は、使用開始日の属する年度の前年度の1月末日までに指定管理者に行事計画書を提出しなければならない。

8 前項の行事計画書の内容に変更が生じたときは、委員会は、速やかに指定管理者に連絡するものとする。

(使用の変更)

第4条 使用者は、使用期日又は使用人員を変更しようとする場合には、使用変更申込書(委員会が少年自然の家の管理及び運営を行うときは、別記第3号様式)に承認書を添えて指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申込みを適当と認めたときは、使用変更承認書(委員会が少年自然の家の管理及び運営を行うときは、別記第4号様式)を交付する。

3 前条第5項の規定は、前項の規定により変更の承認を受けたものについて準用する。

(利用料金の納付)

第5条 使用者は、使用を終了したときに指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号に掲げる団体が使用するとき。 全額免除

(2) 条例第3条第2号から第6号までに掲げる団体等が使用する場合において、当該団体等に次に掲げる者が含まれているとき。 次に掲げる者の使用に係る部分の免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

 東京都愛の手帳交付要綱に基づく愛の手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 満3歳未満の者

(3) 前2号に掲げる場合のほか、委員会が必要と認めたとき。 全額免除又は委員会が別に定める額の減額

2 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、使用の申込みの際に、利用料金減額・免除申請書により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の減額又は免除を承認したときは、利用料金減額・免除承認書を交付する。

第7条 削除

(利用料金の決定に係る申請)

第8条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定による申請をするときは、委員会が必要と認める事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第9条 委員会は、条例第11条第2項の承認をしたときは、その旨を告示する。

(委員会が使用料の徴収を行う場合に関する利用料金の納付等の規定の準用)

第10条 第5条及び第6条の規定は、条例第18条の規定により委員会が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第5条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金減額・免除申請書」とあるのは「使用料減額・免除申請書」と、「指定管理者」とあるのは「委員会」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金減額・免除承認書」とあるのは「使用料減額・免除承認書」と読み替えるものとする。

(使用者等の義務)

第11条 少年自然の家を使用する者は、少年自然の家の使用に当たつて施設を管理する指定管理者(委員会が少年自然の家の管理及び運営を行うときは、職員)の指示に従わなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに委員会に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 管理運営経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(様式の定め)

第13条 別記第1号様式から別記第4号様式までの様式は、別に定める。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年8月28日教育委員会規則第18号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月22日教育委員会規則第7号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成4年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日教育委員会規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区立少年自然の家条例施行規則の規定に基づき作成した第1号様式及び第3号様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成22年3月12日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第5号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(平成28年3月11日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

中野区立少年自然の家条例施行規則

昭和54年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
昭和54年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和56年8月28日 教育委員会規則第18号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和60年4月22日 教育委員会規則第7号
平成4年3月31日 教育委員会規則第2号
平成6年3月18日 教育委員会規則第4号
平成22年3月12日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成28年3月11日 教育委員会規則第1号