中野区立少年自然の家条例

昭和54年2月26日

条例第8号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 自然に親しむ機会の少ない区内の少年が大自然の中での集団生活を通じて体験的かつ創造的な活動を実践する機会を提供することにより少年の健全な心身の育成を図るとともに、区民の生涯学習に関する活動を促進するため、中野区立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 少年自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中野区軽井沢少年自然の家

長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字横吹2141番地

(使用者)

第3条 少年自然の家を使用することができる者は、次に掲げる団体等とする。ただし、18歳未満の者のみで使用することはできない。

(1) 区立の小学校又は中学校の児童又は生徒の団体で、引率者がいるもの

(2) 区内の青少年の団体(前号の団体を除く。)で、その構成員の半数以上が区民(区内に住所を有する者、区内の学校に在学する者及び区内の事務所又は事業所に勤務する者をいう。以下同じ。)であるもののうち、引率者がいるもの

(3) 区内の社会教育に関する団体(前2号の団体を除く。)で、その構成員の半数以上が区民であるもの

(4) 生涯学習に関する活動を行う区民及びその同行者で、それらの者の半数以上が区民であるもの

(5) 生涯学習に関する活動を行う区民

(6) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習に関する活動の促進を図るため適当と認められるもので、中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるもの

(令4条例19・一部改正)

(使用の申込みの優先)

第4条 前条第1号から第3号までに掲げる団体は、中野区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の定めるところにより、同条第1号に掲げる団体にあつては同条第2号から第6号までに掲げる団体等に優先して、同条第2号及び第3号に掲げる団体にあつては同条第4号から第6号までに掲げる団体等に優先して、第10条の規定による少年自然の家の使用の申込みを行うことができる。

(指定管理者による管理)

第5条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に少年自然の家の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、委員会が指定する少年自然の家について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 少年自然の家の維持管理に関すること(委員会の権限に属するものを除く。)

(2) 少年自然の家における宿泊及び食事の提供に関すること。

(3) 第10条の規定により少年自然の家の使用を承認し、又は承認しないこと。

(4) 第14条の規定により少年自然の家の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の承認を取り消すこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(休業日)

第7条 少年自然の家の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 指定管理者(委員会が少年自然の家の管理及び運営を行うときは、委員会。次条第2項第9条第2項第10条及び第14条において同じ。)は、特に必要があると認めるときは、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

3 前項の規定により指定管理者が休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めるときは、委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用期間)

第8条 少年自然の家を使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、1回の使用につき、使用を開始する日から起算して4日以内とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の使用期間を変更することができる。

3 前項の規定により指定管理者が使用期間を変更するときは、委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用時間)

第9条 少年自然の家を使用することができる時間(以下「使用時間」という。)は、使用を開始する日の午後2時から使用を終了する日の午前10時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

3 前項の規定により指定管理者が使用時間を変更するときは、委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認等)

第10条 少年自然の家を使用しようとする者は、委員会規則の定めるところにより、指定管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(利用料金)

第11条 指定管理者は、少年自然の家の使用について別表に定める限度額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、利用料金を定め、又は改定しようとするときは、委員会規則の定めるところにより委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

3 前条第1項の規定により指定管理者による使用の承認を受けた者は、第1項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納入しなければならない。

4 前項の規定により納入した利用料金は、還付しない。ただし、委員会規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第12条 利用料金は、指定管理者が必要と認めたときは、委員会規則の定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 第10条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その承認を受けた目的以外に少年自然の家を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又は承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく委員会規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなつたとき。

(4) 工事その他の理由により指定管理者が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、少年自然の家の使用を終了したとき又は前条の規定により使用を制限され、若しくは停止され、又は承認を取り消されたときは、速やかに、原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、少年自然の家の施設又は器具等をき損し、又は滅失したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(販売行為の禁止)

第17条 何人も少年自然の家においては、委員会の許可を受けないで販売行為をしてはならない。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第18条 委員会は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等において、委員会が少年自然の家の管理及び運営を行うときは、指定管理者を指定し、又は業務の停止の期間が終了するまでの間、別表に定める限度額の範囲内において委員会が定める使用料を徴収する。

2 第11条第3項及び第4項第12条並びに別表の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第11条第3項中「指定管理者に」とあるのは「委員会に」と、「第1項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「別表に定める限度額の範囲内において委員会が定める使用料(以下単に「使用料」と、同条第4項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務等)

第19条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 平成7年10月1日から平成8年9月30日までの間に使用の承認を受けた者に係る使用料については、別表中「700円」とあるのは「600円」と、「1,400円」とあるのは「1,300円」とそれぞれ読み替えて同表の規定を適用する。

(昭和56年6月12日条例第27号)

1 この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

2 中野区軽井沢少年自然の家の使用者は、施行日から昭和57年3月31日までの間、中野区立少年自然の家条例第3条の規定にかかわらず、同条第1号に掲げる団体等とする。

3 中野区立学校校外施設条例(昭和39年中野区条例第23号)は、廃止する。

(昭和58年12月6日条例第34号)

1 この条例は、昭和59年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区立少年自然の家条例別表の規定は、昭和59年4月分以後の使用料から適用し、昭和59年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第24号)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の中野区立少年自然の家条例により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第28号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第48号)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月13日条例第49号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月16日条例第49号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に中野区立少年自然の家の使用の承認を受けている者は、改正後の中野区立少年自然の家条例の規定により使用の承認を受けたものとみなして、当該中野区立少年自然の家の使用をすることができる。

(平成24年3月27日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第59号)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる使用の申込みについて適用し、この条例の施行の日前に行われた使用の申込みについては、なお従前の例による。

別表(第11条、第18条関係)

中学生以下

1人1泊につき 1,100円

その他

1人1泊につき 2,300円

中野区立少年自然の家条例

昭和54年2月26日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
未施行情報
沿革情報
昭和54年2月26日 条例第8号
昭和56年6月12日 条例第27号
昭和58年12月6日 条例第34号
平成4年3月25日 条例第24号
平成7年6月26日 条例第28号
平成13年3月27日 条例第48号
平成17年6月20日 条例第29号
平成19年12月13日 条例第49号
平成21年12月16日 条例第49号
平成24年3月27日 条例第20号
平成29年12月15日 条例第59号
令和4年3月28日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第66号