中野区立児童館条例施行規則

昭和53年5月1日

規則第24号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区立児童館条例(昭和53年中野区条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 児童館(以下「館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 館の利用に関すること。

(2) 児童の健全な遊び、豊かな情操のかん養その他児童の健全な育成に関すること。

(集団利用等の手続)

第3条 条例第3条第2項又は第4項の規定により館を利用しようとする者は、利用日の2か月前から3日前までに、児童館集団利用等承認申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請に対し利用の承認をすることと決定したときは、児童館集団利用等承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を交付する。

3 前項の承認を受けた者は、館の利用の際、承認書を係員に提出しなければならない。

(令3規則74・一部改正)

(利用時間)

第4条 館の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、土曜日並びに中野区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年中野区教育委員会規則第6号)第3条第1項第2号アからまでに掲げる日にあつては、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定は、児童遊園については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、区長は必要と認めたときは、別に利用時間を定めることができる。

(休業日等)

第5条 館の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 前項の規定は、児童遊園については、適用しない。

(令3規則74・一部改正)

(利用の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、館の施設のうち特定のものについては、別に定めるところにより日曜日(12月29日から翌年の1月3日までの間の日曜日を除く。)においても利用することができる。

(児童遊園の利用制限)

第7条 区長は、児童遊園の管理のため必要と認めるときは、利用を制限し、又は禁止することができる。

(占用許可)

第8条 条例第5条の規定により占用の許可を受けようとする者は、中野区立児童館占用許可申請書(別記第3号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請に対して占用の許可をすることと決定したときは、中野区立児童館占用許可書(別記第4号様式)を交付する。

3 区長は、前項の許可にあたつて条件を付することができる。

(令3規則74・一部改正)

(補則)

第9条 館の管理運営に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月31日規則第24号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年11月15日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第22号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年2月14日規則第6号)

この規則は、平成4年3月16日から施行する。

(平成4年3月30日規則第22号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第78号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年8月30日規則第51号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年12月1日規則第71号)

この規則は、平成5年12月28日から施行する。

(平成6年3月31日規則第28号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月28日規則第68号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月17日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第9号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成10年1月26日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第45号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年6月4日規則第62号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月21日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成20年3月31日規則第59号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第25号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月25日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区立児童館条例施行規則又は中野区立障害児通所支援施設条例施行規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式(第8条関係)

(令3規則74・全改)

 略

第4号様式(第8条関係)

(令3規則74・全改)

 略

中野区立児童館条例施行規則

昭和53年5月1日 規則第24号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
昭和53年5月1日 規則第24号
昭和59年10月1日 規則第56号
昭和60年3月28日 規則第14号
昭和60年5月31日 規則第24号
昭和61年11月15日 規則第67号
昭和62年12月24日 規則第63号
昭和63年4月30日 規則第29号
平成元年3月31日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第18号
平成4年2月14日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第22号
平成4年6月30日 規則第78号
平成5年8月30日 規則第51号
平成5年12月1日 規則第71号
平成6年3月31日 規則第28号
平成6年7月28日 規則第68号
平成7年3月17日 規則第16号
平成8年3月28日 規則第9号
平成10年1月26日 規則第2号
平成10年3月18日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第45号
平成11年6月4日 規則第62号
平成13年3月21日 規則第10号
平成16年2月3日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第59号
平成22年3月29日 規則第19号
平成22年12月1日 規則第79号
平成25年3月21日 規則第12号
平成27年3月30日 規則第38号
平成30年3月29日 規則第25号
令和3年11月25日 規則第74号