中野区立児童館条例

昭和53年3月30日

条例第21号

(設置)

第1条 児童を心身ともに健やかに育成するため、中野区立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

3 児童館には、分室を設けることができる。分室の名称及び位置は、規則で定める。

(児童遊園の設置)

第2条 児童館には、児童遊園を設けることができる。

2 児童遊園の名称、区域その他必要な事項は、区長が定め、告示する。

(利用)

第3条 児童館は、一般児童に公開する。

2 児童の団体が、児童館を集団的に利用しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

3 区長は、第1条の目的を達成するため必要と認める場合には、児童の保護者その他地域住民に、児童館を利用させることができる。

4 前項の規定により、児童館を利用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

5 区長は、第2項及び前項の承認に際し、条件を付すことができる。

6 区長は、第1条の目的を達成するため不適当と認めるとき又は管理上支障があると認めるときは、第2項及び第4項の承認を与えないものとし、又は承認を取消すことができる。

(行為の制限)

第4条 児童館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童の利用を妨げ、又は迷惑となる行為をすること。

(2) 営利行為を行うこと。

(3) 許可なく施設等の原状を変更すること。

(占用許可)

第5条 区長は、児童館の管理上支障がないと認め、かつ、電柱、上下水道その他公共用工作物又は物件を設ける場合に限り、児童館の土地の一部の占用を許可することができる。

2 前項の規定により占用を許可した場合における占用料の徴収等については、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)に規定する公園の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第21号で、同年5月1日から施行)

(昭和55年7月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月8日条例第25号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第49号で、同58年1月7日から施行)

(昭和58年10月7日条例第22号)

この条例は、昭和58年10月14日から施行する。ただし、改正後の第5条第2項の規定は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年3月1日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月17日条例第33号)

この条例は、平成元年8月7日から施行する。

(平成3年12月18日条例第28号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正後の別表に規定する中野区立仲町児童館の利用開始は、平成4年3月7日からとする。

(平成6年3月25日条例第13号)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

2 改正後の別表に規定する中野区立北原児童館の利用開始は、平成6年7月9日からとする。

(平成8年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成8年6月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第42号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第85号で、同年10月1日から施行)

(平成21年10月23日条例第33号)

この条例中別表中野区立南台児童館の項を削る改正規定は平成21年10月28日から、同表中野区立江古田児童館の項を削る改正規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月19日条例第31号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月7日条例第36号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第79号で、同年11月11日から施行)

(平成25年3月27日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

中野区立南中野児童館

東京都中野区弥生町四丁目36番15号

中野区立大和児童館

東京都中野区大和町二丁目8番12号

中野区立朝日が丘児童館

東京都中野区本町二丁目32番14号

中野区立新井薬師児童館

東京都中野区新井五丁目4番17号

中野区立宮の台児童館

東京都中野区本町四丁目8番16号

中野区立大和西児童館

東京都中野区大和町四丁目14番9号

中野区立鷺宮児童館

東京都中野区鷺宮三丁目40番13号

中野区立西中野児童館

東京都中野区白鷺三丁目15番5号

中野区立みなみ児童館

東京都中野区南台五丁目15番3号

中野区立文園児童館

東京都中野区中野六丁目10番6号

中野区立若宮児童館

東京都中野区若宮三丁目54番7号

中野区立弥生児童館

東京都中野区弥生町一丁目14番6号

中野区立かみさぎ児童館

東京都中野区上鷺宮三丁目9番19号

中野区立野方児童館

東京都中野区新井二丁目48番10号

中野区立上高田児童館

東京都中野区上高田五丁目30番15号

中野区立北原児童館

東京都中野区野方六丁目35番13号

中野区立児童館条例

昭和53年3月30日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第21号
昭和55年7月7日 条例第19号
昭和57年12月8日 条例第25号
昭和58年10月7日 条例第22号
昭和59年3月1日 条例第5号
昭和59年10月1日 条例第40号
昭和62年10月1日 条例第22号
昭和63年3月31日 条例第5号
平成元年6月17日 条例第33号
平成3年12月18日 条例第28号
平成6年3月25日 条例第13号
平成8年3月28日 条例第6号
平成19年12月13日 条例第42号
平成20年6月19日 条例第37号
平成21年10月23日 条例第33号
平成22年3月23日 条例第9号
平成22年10月19日 条例第31号
平成23年7月7日 条例第36号
平成25年3月27日 条例第10号
平成29年6月21日 条例第27号