中野区表彰条例施行規則

昭和50年12月13日

規則第89号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区表彰条例(昭和50年中野区条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 条例第2条第2項の表彰の範囲は、次の各号のいずれかに該当する個人及び民間団体とする。

(1) 自治の発展に功労のあつたもの

 自治功労

 納税功労

 消防功労

(2) 地域社会の安定と向上に功労のあつたもの

 社会福祉事業功労

 保健衛生功労

 環境保全功労

 生活改善功労

 資源循環推進功労

 生活安全功労

(3) 教育の振興と文化の向上に功労のあつたもの

 学校教育功労

 社会教育功労

 文化事業功労

(4) 勤労経済の発展に功労のあつたもの

 技能功労

 産業振興功労

 科学技術功労

 発明研究功労

(5) 徳行のあつたもの

 善行

 人命災害救済

 寄付

(6) 国際的又は全国的な規模で行われる競技大会等において特に優秀な成績をあげたもの

(7) 区が主催又は共催する行事において優秀な成績をあげたもの

(表彰の種類)

第3条 条例第3条第1項に規定する表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

(3) 賞状

第2章 表彰状

(表彰状)

第4条 表彰状は、特に顕著な功労があり、もつて他の模範とすべき事績のあつたものに授与する。

(表彰状の授与)

第5条 区長は、表彰状を授与する場合、第10条に規定する審査会の意見を求めるものとする。

(欠格条項)

第6条 表彰状を受けるべきものが次の各号の一に該当するときは、表彰状を授与しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。

(2) 破産宣告を受けている者であるとき。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者であるとき。

第3章 感謝状その他

(感謝状)

第7条 感謝状は、顕著な功労があり、区として感謝の念を表すに価するものに授与する。

(賞状)

第8条 賞状は、第2条第7号に規定するものに授与する。

第4章 表彰審査会

(設置及び所掌事項)

第9条 表彰の適正を期するため、中野区表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、区長の定める表彰基準及び表彰状を授与すべきものの適正を審査するものとする。

(構成)

第10条 審査会は、次の職にある者をもつて構成する。

(1) 副区長

(2) 教育長

(3) 企画部長

(4) 総務部長

(5) 企画部広聴・広報課長

(平31規則28・令3規則33・一部改正)

(運営)

第11条 審査会は、副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長。以下同じ。)が主宰する。ただし、副区長に事故があるときは、あらかじめ副区長の指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、企画部広聴・広報課において処理する。

(平31規則28・令3規則33・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 東京都中野区区政功労者表彰条例施行規則(昭和26年中野区規則第2号)は廃止する。

(昭和53年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月5日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月3日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月7日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月23日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第40号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年8月7日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成20年3月1日から適用する。

(平成22年7月5日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月31日規則第66号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月26日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月27日から施行する。

(平成30年10月17日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

中野区表彰条例施行規則

昭和50年12月13日 規則第89号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第4節
沿革情報
昭和50年12月13日 規則第89号
昭和53年5月1日 規則第22号
昭和59年10月5日 規則第57号
平成3年9月3日 規則第55号
平成10年12月7日 規則第85号
平成12年6月23日 規則第56号
平成13年3月31日 規則第30号
平成15年4月1日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第36号
平成18年8月7日 規則第63号
平成19年3月29日 規則第29号
平成20年5月14日 規則第65号
平成22年7月5日 規則第55号
平成24年10月31日 規則第66号
平成25年4月1日 規則第43号
平成26年6月27日 規則第42号
平成30年6月26日 規則第41号
平成30年10月17日 規則第58号
平成31年3月29日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第33号