中野区表彰条例
昭和50年12月13日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、区の自治の発展に特に貢献したもの及び区民の生活と文化の向上に特に功労があつたものの事績をたたえることを目的とする。
(表彰)
第2条 区長は、次に掲げる事項につき、顕著な功績又は模範として推奨するに価する業績のあつたものを表彰する。
(1) 自治の発展及び地域社会の安定向上に功労のあつたもの
(2) 教育文化の向上及び勤労経済の発展に功労のあつたもの
(3) 徳行のあつたもの
(4) その他規則で定めるもの
2 前項各号に規定する表彰の範囲は、規則で定める。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状その他規則で定める種類をもつて行う。
2 前項の表彰には、副賞を添えることができる。
3 表彰を受けるべきものが死亡したときは、生前にさかのぼつて表彰することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年1回これを行う。ただし、区長が必要があると認めるときは、随時行うことができる。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都中野区区政功労者表彰条例(昭和25年中野区条例第5号)は廃止する。