中野区生活保護資産調査専門員設置要綱

2013年1月16日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護受給者等の資産等に係る調査を強化し、もって生活保護事業及び中国残留邦人等支援給付事業の適正化を図るため、中野区福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に資産調査専門員(以下「調査員」という。)を置き、調査員について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「生活保護受給者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている者及び同法第6条第2項に定める要保護者であって、福祉事務所に保護の申請又は相談をしている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援を受けている者

(3) その他、区長が適当と認める者

2 この要綱において「資産等」とは、法第4条第1項に規定する利用しうる資産及び同条第2項に規定する扶養義務者の扶養並びに他の法律に定める扶助をいう。

(任用)

第3条 調査員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから区長が任用する。

(1) 生活保護制度について、知識及び理解のあること。

(2) 社会保障制度に精通し、年金又は税に関して高い知識を有すること。

(3) 原則として、社会保険に関する業務又は金融機関等における資産の調査等に関する業務に、1年以上従事した経験を有すること。

(4) その他、区長が必要と認める要件

(調査員の業務)

第4条 調査員は、福祉事務所統括管理者(以下「統括管理者」という。)の指揮監督の下に、福祉事務所の職員(以下「職員」という。)と連携して専門的な立場から、生活保護受給者等の資産等を調査する。

2 調査員の生活保護受給者等に対する業務は次のとおりとする。

(1) 動産、不動産及び債権等の資産状況の調査

(2) 扶養義務者に対する調査

(3) 年金、手当等の受給権に関する調査

(4) 職員の資産等の調査に対する支援及び助言

(5) その他、統括管理者が必要と認める業務

(報告)

第5条 調査員は、調査等の経過を調査記録簿に記録するとともに、毎月調査報告書を作成し、統括管理者に報告するものとする。

(勤務態様)

第6条 調査員の勤務態様は、次のとおりとする。

(1) 勤務日数は、1月につき16日以内とする。

(2) 勤務時間は、1日につき7時間45分とする。

(3) 勤務日は、統括管理者が定める。

(勤務条件)

第7条 調査員の勤務条件については、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、2013年4月1日から施行する。

2 調査員の募集及び選考等のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附 則(2014年9月29日要綱第137号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

中野区生活保護資産調査専門員設置要綱

平成25年1月16日 要綱第6号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成25年1月16日 要綱第6号
平成26年9月29日 要綱第137号