中野区社会教育訪問学級実施要綱
2011年4月1日
要綱第150号
(目的)
第1条 この要綱は、一人で外出することが困難な身体障害者に対して学習の機会を提供するため、社会教育訪問学級学習指導講師(以下「講師」という。)の派遣に関し必要な事項を定め、もって身体障害者の社会参加の促進に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 講師の派遣の対象となる者は、身体に障害があり一人で外出することが困難であると健康福祉部健康・スポーツ分野統括管理者(以下「統括管理者」という。)が認めた者とする。
(学習指導科目)
第3条 学習指導する科目は、対象者が希望する科目(政治又は宗教を内容とするもの及び営業を目的とするものを除く。)のうち1年度1科目とする。
(講師派遣の期間)
第4条 講師を派遣する期間は、5年を限度とする。
(講師派遣の時間及び回数)
第5条 講師を派遣する時間は、1回の派遣につき2時間とし、年間18回を限度とする。
(申請書の提出)
第6条 講師の派遣を希望する者は、統括管理者に対し、年度ごとに申請書(様式)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、統括管理者は、申請書の提出について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して申請書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。
3 前項の規定による申請書の提出については、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号)第3条第2項及び第3項並びに中野区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年中野区規則第73号)第4条第1項及び第2項の規定を準用する。
(講師の派遣)
第7条 統括管理者は、申請書を審査し、講師の派遣の可否を決定する。
2 統括管理者は、講師を派遣することと決定したときは、申請書に基づき講師と協議し、学習計画を作成する。
3 統括管理者は、第9条に規定する交流発表会を開催するときは、必要に応じて講師を派遣することができる。
(学習指導の報告)
第8条 講師は、学習指導を行った日に属する月の翌月10日までに統括管理者に対し報告書を提出しなければならない。
(交流発表会)
第9条 統括管理者は、交流発表会を開催する。
2 講師の派遣を受けた者は、毎年度の受講期間終了時、前項の交流発表会において、学習の成果を発表するものとする。
(講師謝礼)
第10条 講師の謝礼の額は、中野区社会教育事業に関する講師謝礼支払基準(2011年中野区要綱第125号)に定めるところによる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月27日要綱第33号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
様式 略