中野区社会教育事業に関する講師謝礼支払基準

2011年4月1日

要綱第125号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この基準は、区民部文化振興・多文化共生推進課が実施する中野区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成4年中野区教育委員会規則第20号)第1条第4号に掲げる事務に関する講座、講習、講師派遣事業等(以下「講座等」という。)に係る講師の謝礼の支払額の基準を定めるものとする。

(2019要綱59・2020要綱87・2023要綱85・一部改正)

(謝礼の支払額)

第2条 区民部文化振興・多文化共生推進課が実施する講座等に係る講師の謝礼の額は、別表に定める範囲において区民部文化振興・多文化共生推進課長が定めるものとする。

(2019要綱59・2020要綱87・2023要綱85・一部改正)

(基準の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の謝礼の支払額については、区民部文化・産業振興担当部長が定めるものとする。

(1) 遠隔地の講師を依頼する場合

(2) 別表に定める支払額では講座等の依頼をすることが困難な場合

(2019要綱59・2023要綱85・一部改正)

(補則)

第4条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(2020要綱87・一部改正)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年3月27日要綱第33号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2015年4月1日要綱第54号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2017年9月27日要綱第122号)

この要綱は、2017年9月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2018年8月20日要綱第150号)

この要綱は、2018年8月20日から施行し、2017年4月1日から適用する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年3月23日要綱第87号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2022年3月11日要綱第58号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月28日要綱第85号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年3月28日から施行する。

別表(第2条関係)

(2022要綱58・一部改正)

区分

1時間当たりの支払額

(消費税相当額及び所得税額を含む。)

1

大学教授、医師、弁護士、評論家等

14,000円以下

2

大学准教授、短期大学教授、専門分野の研究家等

12,000円以下

3

大学講師、短期大学准教授等

11,000円以下

4

その他

5,500円以下

中野区社会教育事業に関する講師謝礼支払基準

平成23年4月1日 要綱第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第125号
平成26年3月27日 要綱第33号
平成27年4月1日 要綱第54号
平成29年9月27日 要綱第122号
平成30年8月20日 要綱第150号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和2年3月23日 要綱第87号
令和4年3月11日 要綱第58号
令和5年3月28日 要綱第85号