中野区犯罪被害者等相談支援事業実施要綱
2008年4月1日
要綱第88号
(目的)
第1条 この要綱は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、区における犯罪被害者等のための相談支援事業の実施について必要な事項を定めることにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者(警察への被害届等により客観的に確認できるものに限る。)及びその家族又は遺族で、中野区の区域内に居住するものをいう。
(相談支援事業)
第3条 区長が実施する犯罪被害者等に対する相談支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うこと並びに犯罪被害者等の支援等に精通している者を紹介し、必要に応じて派遣すること。
(2) 犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、必要な情報の提供その他の必要な援助を行うこと。
(3) 犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、又は犯罪被害者等の心身の状況に配慮するため、犯罪被害者等の被害に係る手続、治療等に関する行政機関、裁判所、病院等への付添いその他の必要な援助を行うこと。
(4) 犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について区民及び職員の理解を深めるよう、教育活動、広報活動等を行うこと。
(5) 犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する情報の収集、整理及び活用を行うこと。
2 前項の相談支援事業を行うための窓口を設置する。
3 区長は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき、又は誘発する恐れがあるなど、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる時は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(支援計画)
第4条 区長は、犯罪被害者等に対して継続的に支援を行うことが必要であると認めるときは、当該犯罪被害者等の状況に応じた支援の計画を策定し、次条に定める犯罪被害者等相談支援員による支援を行うものとする。
(犯罪被害者等相談支援員)
第5条 犯罪被害者等が必要とする支援を総合的かつ専門的に行うため、非常勤の犯罪被害者等相談支援員(以下「相談支援員」という。)を設置する。
2 相談支援員の職務は、次のとおりとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が指示する事項
3 相談支援員は、保健福祉及び権利擁護に関する専門的知識並びに相談及び支援の経験を有する者のうちから区長が任命する。
4 相談支援員の勤務日数及び勤務時間は、次のとおりとし、その割り振りは、区長が定める。
勤務日数 | 勤務時間 |
1月につき14日以内 | 1日につき7時間45分以内 |
5 相談支援員の勤務条件については、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月30日要綱第38号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月28日要綱第65号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。