中野区手話通訳者等派遣事業実施要綱

1997年3月28日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び言語機能障害者(以下「聴障者」という。)の団体又は個人に手話通訳者及び手話通訳奉仕員(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、聴障者の福祉の向上に資することを目的とする。

(手話通訳者等の登録)

第2条 区長は、中野区手話通訳者等養成事業実施要綱(1997年中野区要綱第74号)に基づく講習会で修了証書を交付された者の中から、別表1に定める基準により通訳者等として適当と認めた者を手話通訳者又は手話通訳奉仕員として、手話通訳者・手話通訳奉仕員名簿(別記第1号様式)に登録するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、別表1の基準により適当と認めた者を、通訳者等として登録することができる。

3 区長は、通訳者等として登録した者に対し、中野区手話通訳者証(別記第2号様式)又は中野区手話通訳奉仕員証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(通訳者等の協力義務)

第3条 通訳者等は、常に手話技術の向上に努めるとともに、次の各号に掲げる事項について協力しなければならない。

(1) 区長から手話通訳活動従事の要請があったとき。

(2) 区が実施する研修への参加要請があったとき。

(通訳者等の服務)

第4条 通訳者等は、通訳活動に従事するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 政党又は宗教に関する活動をしないこと。

(2) 中野区手話通訳者証又は中野区手話通訳奉仕員証を携帯すること。

(通訳者等の守秘義務)

第5条 通訳者等は、通訳活動に関して知り得た個人又は団体の秘密を、他に漏らしてはならない。

(通訳者等の登録の取消し)

第6条 区長は、通訳者等が次の各号の一に該当するときは、手話通訳者又は手話通訳奉仕員の登録を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する事項に協力しなかったとき。

(2) 第4条及び前条の規定に違反したとき。

(3) 区長が通訳者等として不適当と認めるとき。

(4) 通訳者等から登録の辞退があったとき。

(通訳者等の派遣対象者)

第7条 通訳者等を派遣することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 区内に住所を有する者で身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳をいう。)の交付を受けた聴障者

(2) 前号の聴障者を主たる構成員とする団体

(派遣の方法)

第8条 区長は、次の各号のいずれかの方法により通訳者等を派遣する。

(1) 第2条の規定により登録した通訳者等の派遣

(2) 区が手話通訳者の派遣業務を委託した社会福祉法人等に登録された手話通訳者の派遣

(派遣の申込み)

第9条 通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者・手話通訳奉仕員派遣申込書(別記第3号様式)により、区長に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項の規定による派遣の申込みについて、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して手話通訳者・手話通訳奉仕員派遣申込書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、区長がやむを得ない事情があると認めた場合は、電話等の方法により派遣の申込みをすることができる。

(派遣の決定)

第10条 区長は、前条の申込みがあったときは、派遣の申込み理由が別表2に定める派遣対象事項の範囲内にあることを確認し、別表3に定める活動区分に基づき、手話通訳者又は手話通訳奉仕員を派遣するものとする。この場合において、申請者が派遣を希望する日時に通訳者等を派遣することができないときは、区長は、申請者と協議し、日時の変更を行うものとする。

(実績報告)

第11条 区長は、第8条第1号に規定する方法により通訳者等の派遣を決定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該派遣通訳者等に通訳依頼書兼実施報告書(別記第4号様式)を送付するものとする。

2 通訳活動を完了した通訳者等は、前項の実施報告書にその実施内容を記入し、月毎にまとめて翌月の7日までに区長に報告するものとする。

3 第8条第2号に規定する方法により手話通訳者の派遣した場合の実績報告については、派遣業務の委託契約に定めるところにより行うものとする。

(謝礼)

第12条 区長は、第8条第1号に規定する方法により派遣した通訳者等から前条第2項の報告があったときは、別表4に定める謝礼を当該通訳者等に支払うものとする。

(協議会の設置)

第13条 この要綱に基づく事業の適正かつ円滑な運営を図るため、中野区手話通訳者等派遣事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の協議事項)

第14条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 通訳者等の派遣に関すること。

(2) 通訳者等の登録及び取消しに関すること。

(3) その他手話事業の運営に関すること。

(協議会の構成)

第15条 協議会は、次の委員により構成し、保健福祉部障害福祉分野統括管理者(以下「統括管理者」という。)が招集する。

(1) 統括管理者

(2) 統括管理者が指定する執行責任者

(3) 中野区聴覚障害者福祉協会会長

同           役員 3人

(4) 統括管理者が指定する職員 1人

2 委員は、協議会において知り得た個人及び団体の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。

2 中野区手話通訳者等の養成及び派遣要綱(昭和53年中野区要綱第51号)は、廃止する。

附 則(2002年4月26日要綱第83号)

この要綱は、2002年4月26日から施行する。

附 則(2003年3月19日要綱第14号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附 則(2004年3月31日要綱第73号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月19日要綱第20号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月27日要綱第34号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年1月19日要綱第8号)

この要綱は、2009年1月20日から施行する。

附 則(2016年3月24日要綱第51号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

登録基準

手話通訳者

手話通訳奉仕員

1 奉仕員として登録している者

1 区内において通訳活動ができる区在住・在勤者

2 区の実施する試験に合格した者及び区長が適当と認めた者

2 左に同じ

3 日常的会話場面のみでなく専門的な技術を必要とする講演、会議カウンセリング等においても通訳ができる者

3 日常的な会話場面で通訳ができる者

別表2(第10条関係)

対象事項

事例

1 生命及び健康に関すること

病気、出産、健康管理

2 行政に関すること

会議、交渉、懇談会

3 福祉に関すること

申請、相談、入園、父母会

4 職業及び仕事に関すること

就職、転職、職場議、労働条件

5 住居に関すること

借家、借間、入居説明会

6 教育に関すること

入学、父母会、教育相談

7 文化、教養及びスポーツに関すること

説明会、打合せ会

8 人間関係の保持に関すること

家庭・地域・職場等人間関係

9 その他区長が必要と認める事項

訴訟、公民権の行使

ただし、営業活動、特定宗教団体への加入の勧誘並びに特定政党への加入及び投票の勧誘を除く。

別表3(第10条関係)

活動区分

手話通訳者

手話通訳奉仕員

主として地域の福祉・行政などにかかわる会議・講演など、同時性を強く要求されるような通訳及び日常的なもののうち特に高度な技術を要するもの

主として個人の日常生活にかかわる会話場面での通訳(簡単な会議、父母会、文化・社会活動への個人参加等)

別表4(第12条関係)

手話通訳者等謝礼基準表

 

活動時間

謝礼

通訳者

1回につき

毎年度予算の範囲内で定める額

奉仕員

1日につき3時間以内のとき

1日につき3時間を越えたとき

中野区手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成9年3月28日 要綱第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成9年3月28日 要綱第29号
平成14年4月26日 要綱第83号
平成15年3月19日 要綱第14号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月31日 要綱第73号
平成19年3月19日 要綱第20号
平成20年3月27日 要綱第34号
平成21年1月19日 要綱第8号
平成28年3月24日 要綱第51号