中野区手話通訳者等養成事業実施要綱
1997年4月1日
要綱第74号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能等に係る障害のため意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉に理解と熱意のある者に対し、手話等の技術を指導し、及び聴覚障害者等との交流の機会を提供することによって手話のできる区民等及び手話通訳者(別に定めるところにより手話通訳者としての登録を受けた者をいう。以下同じ。)の養成を行い、聴覚障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(2020要綱102・一部改正)
(手話講習会)
第2条 区長は、別に定めるところにより、手話のできる区民等及び手話通訳者の養成に必要な手話講習会(以下「講習会」という。)を実施するものとする。
(1) 入門クラス 手話の学習経験のない者が、簡易な手話の理解及び手話による自己紹介程度の会話が可能な技能を習得する。
(2) 基礎クラス 入門クラスの課程を修了した者及び同等の技能を有する者が、手話の理解及び特定の聴覚障害者等との手話による日常会話が可能な技能を習得する。
(3) 応用クラス 基礎クラスの課程を修了した者及び同等の技能を有する者が、聴覚障害者等の理解を確認の上であれば手話通訳が可能な技能を習得する。
(4) 手話通訳者養成クラス 応用クラスの課程を修了した者及び同等の技能を有する者が、日常場面の手話通訳が可能な技能を習得する。
(2020要綱102・一部改正)
(受講対象者)
第3条 講習会の受講対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 区内に住所を有する15歳以上の者
イ 区内の学校に在学する15歳以上の者
ウ 区内の事務所又は事業所に勤務する者
(2) 講習会の所定の課程を修了後、主として区内において通訳活動ができる者
(受講の申込み)
第4条 講習を受けようとする者は、手話講習会受講申込書(別記第1号様式)により区長に申し込まなければならない。
(受講料)
第5条 講習会の受講料は、無料とする。ただし、講習を受けるために必要な資料等は、受講者の負担とする。
(協議会の設置)
第7条 この要綱に基づく事業の適正かつ円滑な運営を図るため、中野区手話通訳者等養成事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の協議事項)
第8条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 講習会に関すること。
(2) 手話通訳者の研修に関すること。
(3) その他手話事業の運営に関すること。
(協議会の構成)
第9条 協議会は、次の委員により構成し、健康福祉部障害福祉課長が招集する。
(1) 健康福祉部障害福祉課長
(2) 健康福祉部障害者施策推進係長
(3) 中野区聴覚障害者福祉協会会長
(4) 中野区聴覚障害者福祉協会役員 3人
(5) 中野区手話講習会講師 3人
(6) 担当職員 1人
2 委員は、協議会において知り得た個人及び団体の秘密を漏らしてはならない。
(2019要綱59・2020要綱102・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(2003年3月31日要綱第106号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年2月27日要綱第16号)
この要綱は、2004年2月27日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第73号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2018年10月4日要綱第155号)
この要綱は、2018年10月4日から施行し、改正後の第1条から第3条まで、第6条及び第8条の規定は、2017年4月1日から適用する。
附則(2019年3月29日要綱第59号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年4月1日要綱第102号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。