中野区食品衛生関係の営業許可等取扱要綱
2000年3月31日
要綱第117号
(目的)
第1条 この要綱は、食品取扱施設の営業許可に関し、公正な有効期間の査定その他営業許可に必要な事項を定め、もって営業許可関係事務の適切な処理を図ることを目的とする。
(営業許可申請)
第2条 営業許可の申請に要する書類は、次のとおりとする。
(1) 新規営業許可申請に要する書類
ア 食品営業許可申請書(新規)
イ 営業設備の大要
ウ 営業設備の構造を記載した図面(配置図及び施設から100メートル以内の見取図)
エ 営業用機械器具類のうち、一般に知られておらず、かつ、内部の構造が外部から簡単に見られないものについては、必要に応じてその構造図、カタログ又は写真等の書類
オ 申請者が法人の場合は、登記簿謄本又は代表者氏名を記載した抄本等その法人の存 立を証明をする書類
(2) 更新営業許可申請に要する書類
ア 食品営業許可申請書(更新)
イ 申請者が法人の場合で、登記内容の一部に変更がある時は、変更の事実を記載した登記簿謄本又は抄本
2 前項第1号イに掲げる書類には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 建築様式
(2) 面積
ア 調理場又は作業場の面積
イ 客席の面積
(3) 調理場、作業場又は販売場の概要
ア 床の材質
イ 床から1メートルまでの範囲の内壁の材質
ウ 天井の材質
エ 防虫設備及び防そ設備の概要
(ア) 窓の状況
(イ) 出入口の状況
(ウ) 排水溝の状況
オ 空調の方式
カ 換気の方式
キ ばい煙等の排気の方式
ク 採光及び照明の方式
ケ 給水の方式
コ 排水の方式
サ 洗浄設備の種類
シ 従業員専用の手洗設備の種類
ス 熱源の種類
セ 食器具の殺菌設備の有無及び当該殺菌の方式
ソ 温度計の有無
(ア) 調理場及び作業場
(イ) 冷蔵庫
タ 冷蔵及び冷凍の方式
チ 格納の種類
ツ 廃棄物容器の材質等
テ 機械器具類の種類
(4) 客席(室)の概要
ア 換気の方式
イ 採光及び照明の方式
(5) 倉庫の防虫設備及び防そ設備の概要
(6) 更衣室の有無
(7) 便所の概要
ア 様式
イ 調理場又は作業場からの距離
ウ 防虫設備及び防そ設備の概要
エ 手洗設備の種類
(8) その他参考となる事項
ア 取扱食品の種類
イ 従業員数
ウ 営業時間及び定休日
エ 連絡先
3 法人に許可を与える場合は、営業許可書の氏名欄には法人名のみを記載し、申請書及び台帳には代表者氏名を記載する。
(有効期間の査定)
第3条 有効期間査定の方法は、次の各号に掲げる方法による。
(1) 食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号)の規定による施設基準に合致したものについてのみ、別表に定める査定基準により有効期間の査定を行う。この場合において、施設基準の具体的運用については、昭和45年3月4日付け45衛公食発第86号東京都衛生局長通知によるものとする。
(2) 施設の具備する内容が2種類以上に該当する場合は、低い方によって査定する(例:建物において木造で一部ブロックを使用している場合は木造と査定する。)。
2 有効期間は、項目別に内容事項を査定し、次に掲げるとおりとする。ただし、営業期間が短期間の場合には、申請書にその旨記載を求め、施設基準に合致したときは、申請のとおり許可するものとする。
(1) 該当項目数10から12項目まで 8年
(2) 該当項目数7から9項目まで 7年
(3) 該当項目数4から6項目まで 6年
(4) 該当項目数3項目以下 5年
3 前項の項目別の査定は、次に掲げるところによる。
(1) 施設の材料が、査定基準事項に該当しない場合において、当該基準事項に掲げる材料と同等以上の材質を有し、優良な素材によって作成され、使用に際し設置当初の状態を長期にわたって保全できると認定できるときは、その材料を査定対象として記載し査定するものとする。
(2) 査定対象となる場所は、許可の対象となる場所とする。
(3) 建物は、風雨にさらされる外側の部分で査定する。
(4) タイルは、普通タイル、クリンカタイル等としリノタイル、アスタイル及びビニタイルは含まない。
(5) 冷蔵庫の内部の棚等は木製も認める。
(6) その他、査定項目の適用については、平成7年10月25日付け7衛生食第571号東京都衛生局生活環境部食品保健課長通知によるものとする。
(1) 移動及び臨時営業 5年
(2) 食品営業自動車 5年
(3) 食品移動販売車 5年
(4) 食品自動販売機 5年
(営業許可の日付と有効期間等)
第4条 新規の営業許可の日付及び有効期間に関する処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 許可書の日付は、決定日とする。
(2) 有効期間は、許可書の日付(許可日)から起算し、許可期間満了日の属する月の末日までとする。
2 更新許可の日付及び有効期間に関する処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 許可書の日付は、決定日とする。
(2) 有効期間は、旧許可書の許可期間満了日の属する月の翌月の初日から起算し、許可期 間満了日の属する月の末日までとする。
(1) 申請が旧許可書の許可期間満了日近くで、決定までに事務処理に日数を要し、決定日が期間満了日以後になった場合、許可書の日付は決定日とし、有効期間は前項第2号と同様とする。
(2) 旧許可書の許可期間満了日が週休日又は休日の場合は、翌月最初の開庁日に更新申請を認める。
(3) 旧許可書の許可期間満了日以後に申請があった場合において、次に掲げる正当な理由があると認めるときは、更新申請とみなし、第1号の処理による。
ア 天災、地変又は交通事故
イ その他期限前に申請書を提出できなかったと認められるやむを得ない事情のある場合
4 前項第3号の場合において、正当な理由がないときは、新規許可の場合と同様に取り扱う。
5 申請後の実査時に、施設面に問題がない場合は、許可書の交付予定日を通知するものとする。
(営業許可更新時の取扱い)
第5条 許可更新にあたっては、破損等による施設の不備箇所について、改善し得る期間等を考慮し、日常監視の計画により改善箇所の指導を行い、許可期間中に施設を完備させるものとする。この場合において、改善終了に際しては、必ず詳細な実地確認を行い、円滑に許可更新ができるようにする。
2 改善通知等は、次のとおり行う。
(1) 施設不備により改善を命ずる場合は、少なくとも30日以内に完了させるよう指導する。ただし、正当な理由がある場合で改善に要する期間が30日を超えるときは証拠書類(区画整理関係書類、係争関係書類、工事着工遅延理由書類等)を添付させるものとする。
(2) 前号の場合においては、衛生注意指導票又は改善通知書による指導を行うものとする。
(法人に関する取扱い)
第6条 新たに設立する法人の営業許可については、設立後1月以内に、中野区食品衛生法施行細則(昭和50年中野区規則第8号)第5条による届出書に登記簿謄本を添えて提出し、許可書の訂正を受けることを条件として、その発起人に対し営業許可を与えるものとする。
(適用)
第7条 この要綱は、食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号)による許可業種にも適用する。
2 前項の許可業種のうち、食品製造業等取締条例第2条第3号に掲げる弁当等人力販売業及び中野区包装食品を販売する営業に係る営業許可の取扱要綱(2006年中野区要綱第54号)第2条第1項第5号に規定する営業に係る許可については、第3条第2項の規定にかかわらず、有効期間を5年とする。
附 則
1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2001年9月1日要綱第169号)
この要綱は、2001年9月1日から施行する。
附 則(2014年10月28日要綱第147号)
この要綱は、2014年10月28日から施行する。
附 則(2015年10月1日要綱第102号)
この要綱は、2015年10月1日から施行する。
別表 有効期間査定基準
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造り |
天井・内壁 | コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
天井の構造 | パイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑 |
床・腰張り | コンクリート、モルタル、タイル、石材、ステンレス等耐蝕性金属材 |
内壁、床の構造 | 内壁と床の接合部がR構造 腰壁がある場合には、接合上部が45度以下の取付構造 |
空調設備 | 機械による室温管理 |
洗浄設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、陶製、タイル、コンクリート |
保管設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、石材、ブロック、煉瓦 |
冷蔵・冷凍設備 | 機械式でステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル |
製造・加工・調理・販売設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル、石材 |
給水 | 水道方による水道水、小規模給水施設(原水が水道水のもの) |
便所 | 水洗式 |