税証明書の郵送申込み
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更新日:2024年9月20日
マイナンバーカード(個人番号カード)とスマートフォンをお持ちの方が税証明書の発行を希望される場合は、電子申請をご利用いただけます。
詳しくは「証明書の電子申請」のページをご覧ください。
※住民税の税証明書は、原則として、必要とする証明書の年度の1月1日に住所のあった市区町村で発行されます。(例えば、令和6年度の証明書が必要な場合は令和6年1月1日に、令和5年度の証明書が必要な場合は令和5年1月1日に、それぞれ住所のあった市区町村に申請・発行となります。)
ただし、所得の申告をされていない等の理由により証明書を発行できない場合があります。
郵送で税証明書を申請できるのは本人のみです
郵送での税証明書の申請は、本人からの申請に限ります。
委任状があっても、本人以外の方からの郵送の申請は受け付けません。
また、税証明書の送付先は、本人の住民登録のある現住所のみで、本人宛に限ります。
税証明書の郵送申請にかかる注意事項
以下を必ずお読みください。
- 郵送による申請はご本人からに限ります。委任状があってもご本人以外の方による郵送の申請はできません。
また、証明書は、ご本人の住民登録のある現住所宛てに郵送します。 - 住民税の証明書は、原則として、必要とする証明書の年度の1月1日に住所のある市区町村で発行されます。(例えば、令和6年度の証明書が必要な場合は令和6年1月1日に、令和5年度の証明書が必要な場合は令和5年1月1日に、それぞれ住所のあった市区町村で発行となります。)
ただし、所得の申告をされていない等の理由により証明書の発行ができない場合があります。 - 申請書類に不備や不足がある場合などに、電話で連絡をさせていただきます。連絡がとれないと証明書を発行できませんので、申請書の「昼間連絡がつく電話番号」の欄に必ず電話番号を記入してください。
なお、お預かりした申請書類を返送させていただく場合もあります。 - 非課税の方は、課税証明書を申請されると非課税証明書が発行されます。
また、非課税の方には納税証明書は発行されません。 - ご用意いただいた返信用封筒を使用して証明書をお送りしますが、封筒に貼付の切手の額面が不足している場合は、返信用封筒に「不足分着払」と記載して郵送しますのでご了承ください。
郵送申請に必要なもの
1. 申請書
以下から申請書をダウンロードできます。
特別区民税・都民税・軽自動車税証明書交付申請書 郵送用(PDF形式:138KB)
申請書(PDFファイル)をダウンロードできない方は、次の事項を便箋(びんせん)などに漏れなくご記入ください。
- 中野区での住所 (証明の必要な年度の1月1日の住所)
- 現在の住所(中野区から転出した後の住所。住所が複数ある場合は全部記入してください )
- 氏名 (旧姓がある方は現姓と旧姓の両方を記入してください)
- 生年月日
- 必要な証明書の種類(住民税の課税証明書、納税証明書、軽自動車の納税証明書)、必要な証明書の年度、必要な証明書の通数
※住民税は、前年の所得に対して翌年度に課税・非課税が決定します。
そのため、必要な証明書の年度等の記載は以下の例のようになります。
(例 令和6年度(令和5年中の所得)、令和5年度(令和4年中の所得)、令和4年度(令和3年中の所得)) - 税証明書の使いみちまたは提出先
- 昼間連絡がとれる電話番号 (必ず記入してください。書類の不備や不足等で電話させていただくことがあります)
- 標識番号(軽自動車税の場合)
2. 手数料
証明書1通につき300円。(車検用の軽自動車納税証明書は無料)
郵便局で扱っている「定額小為替」または「現金書留」でお送りください。(切手は不可)
「定額小為替」には何も記載しないでください。
3. 返信用封筒
証明書をご自宅宛に郵送するための封筒。
封筒の表書に、住民登録のある現在のご自宅の住所と本人氏名を記入し、切手を貼ってください。
4.本人確認書類の写し
現住所・氏名・生年月日を確認できる有効期限内の身分証のコピー。
(上記「3.返信用封筒」の宛先として記載された住所が現住所であることを確認するため、住所が記載されている部分も必ずコピーしてください。1点で必要事項をすべて確認できない場合は、確認できる資料のコピーも添付してください)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証など。
申請書類等の送り先
申請に必要な書類や手数料をそろえて、以下の送り先に郵送してください。
【送り先】
〒164-8501
中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 戸籍住民課 証明係
電話番号03-3228-5506(戸籍住民課コールセンター)
申請いただいてから証明書がお手元に届くまで、10日から2週間程度かかります。
お急ぎの場合は「速達」をご利用ください。
市区町村発行の所得証明書が必要なとき
中野区では「所得証明書」は発行していません。
確定申告書または住民税の申告書を提出した方や前年中に何らかの収入があり支払先からその資料が区に提出されている方で「所得証明書」が必要な場合は「課税証明書」を申請してください。
(所得を証明したい年分の翌年度の課税証明書を申請してください。(例えば、令和4年1月から12月の1年間の所得を証明する必要ある場合は令和5年度の「課税証明書」で証明できます。)
前年中に何も収入がなく、かつ特別区民税・都民税(住民税)の申告書を提出していない方が所得の証明を必要とする場合は、先に特別区民税・都民税(住民税)の申告していただく必要があります。
申告方法については、税務課課税係(電話03-3228-8913または03-3228-8917)にお問い合わせください。
税証明書発行に関する問い合わせ先
特別区民税・都民税(住民税)課税・納税証明書について
戸籍住民課コールセンター
電話番号03-3228-5506
軽自動車税納税証明書について
税務課諸税係
電話番号03-3228-8908
関連ファイル
関連情報
このページについてのお問い合わせ先
特別区民税・都民税(住民税)について
課税係(課税調整担当) 電話番号03-3228-8914
軽自動車税について
諸税係 電話番号03-3228-8908
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。