2026年7月21日から危険運転致死傷罪が改正されました
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更新日:2026年8月12日
飲酒運転
・呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上(血中アルコール濃度1.0mg/mL以上)の状態で自動車を走行させ、人を致傷させた場合、「危険運転致死傷罪」の対象となります。
・その他、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を致傷させた場合も「危険運転致死傷罪」の対象です。
スピード
・最高速度が60km/h以下の道路で+50km/h以上で走行
・最高速度が60km/hを超える道路で+60km/h以上で走行
上記どちらかの状態で自動車を運転し人を死傷させた場合、「危険運転致死傷罪」の対象となります。
ドリフト走行等
・殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることで、自動車の進行を制御することが困難な状態で走行し、人を致傷させた場合、「危険運手致死傷罪」の対象となります。
その他
なお、制度の詳細につきましては最寄りの警察署までお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。
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