生活道路における自動車の法定速度が30キロメートルに引き下げられます

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更新日:2026年6月29日

生活道路の自動車の法定速度が 時速60キロメートルから時速30キロメートルに変わります

改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。
中野区内は道幅の狭い道路や一方通行の道路が多いため、より一層安全運転を心がけましょう。

開始日(施行日)

 令和8年9月1日(火曜日)

改正のポイント

  1. 生活道路における自動車の法定速度が30キロメートルに。
  2. 道路標識などによる速度指定がある場合、その速度に従います。
    (例)中央線が無い道路で速度標識が40キロメートルの場合、最高速度は40キロメートル

主に地域住民の方が日常生活に利用する、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路を指します。

従来どおり時速60キロメートルで走行できる道路とは

以下の道路については、引き続き法定速度は時速60キロメートルです。

  • 中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 構造上または柵などにより、上下線の通行が分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道および加速・減速車線以外の部分
  • 自動車専用道路

※なお、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その速度が優先されます。

ドライバーの皆さまへ

最高速度規制は、交通の安全確保および円滑な通行のために設けられています。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候、周囲の交通環境に応じた安全な速度での運転を心がけましょう。
中野区は特に狭い道路が多いです。歩行者や自転車利用者を含め、すべての方が安心して通行できる環境づくりにご協力ください。

なお、本制度の詳細はお近くの警察署へお問い合わせください。
 

お問い合わせ

このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。

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