産婦健康診査

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更新日:2026年8月10日

産婦健康診査について

 産婦健康診査は、出産後間もない時期のこころとからだの健康状態を把握するために行います。
 中野区では、令和8年10月1日以降受診分より、産婦健康診査の一部費用助成を行います。
 ※令和8年9月30日以前の受診分は対象外となります。

対象者

令和8年10月1日以降に受診された産婦の方 ※流産および死産をされた方も対象です。
健康診査受診日に中野区に住民登録がある方

助成回数・実施期間

産婦1人につき2回まで(受診票有効期限:出産後2か月以内)
受診時期の目安は、産後2週間頃に1回、産後1か月頃に1回です。
助成上限額 各回 5,000円
※助成上限額を超えた場合や、産婦健康診査に含まれない検査等が行われた場合、その費用は自己負担となります。

健診の内容

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、アンケートなど

受診票の交付について

令和8年4月1日以降に妊娠届を提出された方

妊娠届出時にお渡しする「母と子の保健バッグ」に、「産婦健康診査受診票」(2回分)を同封しております。

令和8年3月31日以前に妊娠届を提出された方

出産予定日が令和8年9月15日以降の方には、8月下旬ごろ、住民登録地へ受診票を送付予定です。
出産予定日が令和8年9月14日以前の方で、令和8年10月1日以降に受診された方は、後日、助成対象の検査項目にかかる費用を、助成限度額の範囲内で助成します。
詳細が決まりしだい、「里帰り等妊婦健康診査等助成金」のページにてお知らせします。

都内の他自治体から転入された方

都内からの転入の場合は、受診票をそのまま使用できます。
受診票をお持ちでない場合、下記の申請窓口にお問い合わせください。

都外から転入された方

前の自治体で交付された受診票は使用できません。
都内の医療機関で使用できる受診票を交付します。前住地で交付された、母子健康手帳および受診票を下記の申請窓口へご持参ください。

再発行

紛失した場合は、原則再発行できません。

受診できる医療機関

都内の指定医療機関や一部の助産所でご利用いただけます。
都内委託医療機関等以外では使用できませんのでご注意ください。
委託医療機関等についての一覧は、現在準備中です。

都外の医療機関で産婦健康診査を受ける方

令和8年10月1日以降に、里帰り等により都外の医療機関や助産所(日本国内に限る)において産婦健康診査を自己負担で受診された場合は、後日、助成対象の検査項目にかかる費用を、助成限度額の範囲内で助成します。
詳細が決まりしだい、「里帰り等妊婦健康診査等助成金」のページにてお知らせします。

申請窓口

中部すこやか福祉センター
電話番号 03-3367-7788
北部すこやか福祉センター
電話番号 03-3388-0240
鷺宮すこやか福祉センター
電話番号 03-3336-7111
南部すこやか福祉センター
電話番号 03-3380-5551
中野区役所3階 子ども総合窓口
電話番号 03-3228-3253

お問い合わせ先

中野区役所 8階 地域包括ケア推進課 すこやか福祉センター企画調整係
電話番号 03-3228-8809

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。

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