1か月児健康診査
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更新日:2026年8月10日
1か月児健康診査について
赤ちゃんが健やかに育つためには、定期的な健康診査が重要です。
中野区では、令和8年10月1日以降受診分より、1か月児健康診査の一部費用助成を行います。
※令和8年9月30日以前の受診分は対象外となります。
対象者
令和8年10月1日以降に受診された乳児
健康診査受診日に中野区に住民登録がある乳児
助成回数・実施期間
乳児1人あたり1回まで
受診票が使用できる期間は、生後28日から生後41日まで(出生日を0日目とする)。
助成上限額 6,000円
※助成上限額を超えた場合や、この健康診査に含まれない検査等が行われた場合、その費用は自己負担となります。
健診の内容
身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、新生児聴覚検査・先天性代謝異常等検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施確認など
受診票の交付について
令和8年4月1日以降に妊娠届を提出された方
妊娠届出時にお渡しする「母と子の保健バッグ」に、「1か月児康診査受診票」を同封しております。
令和8年3月31日以前に妊娠届を提出された方
出産予定日が令和8年9月15日以降の方には、8月下旬ごろ、住民登録地へ受診票を送付予定です。
出産予定日が令和8年9月14日以前の方で、令和8年10月1日以降に受診された方は、後日、助成対象の検査項目にかかる費用を、助成限度額の範囲内で助成します。
詳細が決まりしだい、「里帰り等妊婦健康診査等助成金」のページにてお知らせします。
都内の他自治体から転入された方
都内からの転入の場合は、受診票をそのまま使用できます。
受診票をお持ちでない場合、下記の申請窓口にお問い合わせください。
都外から転入された方
前の自治体で交付された受診票は使用できません。
都内の医療機関で使用できる受診票を交付します。前住地で交付された、母子健康手帳および受診票を下記の申請窓口へご持参ください。
再発行
紛失した場合は、原則再発行できません。
受診できる医療機関
都内の指定医療機関でご使用いただけます。
都内委託医療機関等以外では使用できませんのでご注意ください。
委託医療機関等についての一覧は、現在準備中です。
都外の医療機関で1か月児健康診査を受ける方
令和8年10月1日以降に、里帰り等により都外の医療機関(日本国内に限る)において1か月児健康診査を自己負担で受診された場合は、後日、助成対象の検査項目にかかる費用を、助成限度額の範囲内で助成します。
詳細が決まりしだい、「里帰り等妊婦健康診査等助成金」のページにてお知らせします。
申請窓口
中部すこやか福祉センター
電話番号 03-3367-7788
北部すこやか福祉センター
電話番号 03-3388-0240
鷺宮すこやか福祉センター
電話番号 03-3336-7111
南部すこやか福祉センター
電話番号 03-3380-5551
中野区役所3階 子ども総合窓口
電話番号 03-3228-3253
お問い合わせ先
中野区役所 8階 地域包括ケア推進課 すこやか福祉センター企画調整係
電話番号 03-3228-8809
関連情報
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。

