中野区乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
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更新日:2026年1月15日
令和8年度から、国により、就労等の有無を問わず月一定時間まで保育施設等を利用できる新たな制度「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」が創設されます。本制度は、「子ども同士の触れ合いや、保育士の働きかけ等により、子どもの発達を促す機会をつくり、子どもの成長を支援すること」が主な目的です。
本ページでは、中野区内に在住する方が区内の施設を利用する場合について、現時点の予定情報を公開します。
※掲載情報は随時更新します。なお、今後の国の動向に応じて内容が変更となる場合があります。
※区内に在住する方が区外の施設を利用する場合や、区外に在住する方が区内の施設を利用する場合については、国において検討が進められています。今後、国の検討結果を踏まえて、本ページでご案内します。
事業概要
対象児童
次の1から3までの全てに該当する子ども
- 中野区内に在住していること
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通園していないこと
※認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)に通園する子どもは対象に含みます。 - 生後6か月から3歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもであること
※認証保育所に通園する子どもの場合は、3歳の誕生日の前々日まで。
利用時間
各実施施設が設定する利用可能上限まで
※認証保育所に通園する子どもの場合は、利用する施設や、その数に関わらず一人あたり月10時間まで。
利用料金
未定
実施施設
区の認可を受けた区内の施設
(一部の保育施設等を活用した実施を想定しています。具体的な実施施設は決定次第ご案内します)
利用方法
本制度の利用にあたっては、事前に居住地の自治体による利用資格の認定(乳児等支援給付認定)が必要となります。申請の方法・受付時期、利用開始までの流れ等の詳細は決定次第、本ページでご案内します。
参考情報
こども誰でも通園制度について(こども家庭庁)(外部サイト)
→ 国の検討状況や関連情報をご覧になれます。- 令和7年度中野区こども誰でも通園制度の試行的実施について
→ 令和7年度の実施状況を参考にお示しするものです。今後の実施内容をお約束するものではありません。
担当窓口
子ども教育部保育園・幼稚園課保育企画調整係
電話番号 03-3228-8089
メールアドレス youjisisetuseibi@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

