「中野区こども誰でも通園制度(仮称)の試行的事業」 受託事業者の公募
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更新日:2024年4月26日
国では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付(こども誰でも通園制度(仮称))の創設が検討されています。
中野区では、こども誰でも通園制度(仮称)の試行的事業を実施し、その課題と効果を検証するため、本事業の受託事業者を募集します。
委託内容
履行期間
令和6年7月1日(月曜)から令和7年3月31日(月曜)まで
業務内容
保育所・幼稚園等に通っていない未就園児の預かり及び支援等
事業内容の詳細につきましては、下記の公募要領をご確認ください。
募集事業者数
認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所又は家庭的保育事業所から4施設程度
幼稚園から1施設程度
応募資格
区内において保育所・幼稚園等を設置しており、当該施設に対する直近の区の指導検査における指摘事項がない、又は改善済みである法人
応募期間
令和6年4月26日(金曜)から5月10日(金曜)午後5時まで【期限厳守】
応募方法
提出書類
(1)令和6年度中野区こども誰でも通園制度(仮称)の試行的実施事業応募申込書(ワード:26KB)
令和6年度中野区こども誰でも通園制度(仮称)の試行的実施事業応募申込書(PDF形式:144KB)
(2)令和6年7月1日時点の職員の構成に関する書類
※認可保育所の場合は、中野区保育所設置認可等事務取扱要綱に定める第4号様式(エクセル:34KB)。
※認定こども園(幼保連携型)の場合、中野区幼保連携型認定こども園事務取扱要綱に定める第6号様式(エクセル:30KB)。
※認定こども園(幼保連携型以外)の場合、中野区幼保連携型認定こども園以外の事務取扱要綱に定める第5号様式(エクセル:33KB)。
※小規模保育事業所又は家庭的保育事業所の場合、中野区家庭的保育事業等認可事務取扱基準に定める第1号様式(エクセル:22KB)。
※幼稚園の場合、専ら本事業に従事する職員について、氏名、生年月日、常勤又は非常勤の別、保育士資格の有無を記載した資料(様式自由)。
(3)令和6年7月1日時点の職員が有する保育士証の写し
(4)令和6年7月1日時点の施設の平面図等
(5)納税証明書
詳細については下記の公募要領をご確認ください。
提出方法
提出書類一式(PDF形式)を下記担当宛てに電子メールにてご提出ください。
※電子メールの件名には必ず「こども誰でも通園制度(仮称)の試行的実施事業応募」と記載してください。
なお、電子メール以外の方法による提出は受け取ることができません。
公募要領
令和6年度中野区こども誰でも通園制度(仮称)の試行的実施事業委託公募要領(PDF形式:455KB)
お問い合わせ先
子ども教育部保育園・幼稚園課保育企画調整係
電話番号 03-3228-8089
メールアドレス youjisisetuseibi@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。