就労系障害福祉サービス等における在宅支援(令和5年8月1日現在)

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更新日:2024年3月27日

 在宅でのサービス利用の取扱いについては以下のとおりとします。 令和5年度より届出方法に変更がありますので、ご注意ください。

1 常時の在宅支援 について

(1)対象者

 新型コロナ感染防止における臨時的な対応としてではなく、常時の取り扱いとして、在宅での サービス利用を希望する利用者(通所と在宅の併用を希望する利用者も含みます。)

(2)対象サービス

 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

(3)届出

 次の書類を、初回の在宅支援開始予定日の前月25日までに1回、初回以降は、個別支援計画の見直しを行った時(概ね6ヶ月に1回以上)にご提出ください。

○ ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労系在宅支援届出書(エクセル:24KB)
○ 個別支援計画書の写し(在宅支援実施について記載があることが必要です。)

2 新型コロナ感染防止における臨時的な対応 について(令和5年8月1日変更)

(1)対象者

 事業所が通常のサービス提供が困難になったことにより、サービスを受けられなくなり、在宅支援を希望している利用者。
 ※事業所において通常のサービス提供が困難になったことの想定
 ・事業所において感染者が多数発生する等、やむを得ず休業する場合
 ・近隣事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合で、感染を未然に防ぐために休業する場合

(2)対象サービス

 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練

(3)届出

 次の書類をご提出ください。届出前に電話でお問い合わせください。感染状況や在宅支援の体制等を確認します。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナ在宅支援届出書(エクセル:25KB)

3 要件等

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(令和3年3月30日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(PDF形式:291KB)に基づき、 次のとおりとします。 

(1)利用者要件

 在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると中野区が判断した利用者。

(2)事業所要件

 運営規定において在宅支援で実施する訓練内容及び支援内容が明記されており、(都内の事業所については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて」(令和4年3月30日付け東京都事務連絡)(PDF形式:305KB)により、東京都への届け出も必要です。)以下の条件をすべて満たしていること。

ア 在宅支援在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
イ 1日2回の連絡、助言又は進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容に応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
ウ 緊急時の対応ができること。
エ 疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
オ 事業所職員の訪問又は利用者の通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
カ 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。

(3)請求について

・国保連請求の際は、実績記録票の在宅支援をおこなった日の備考欄に「在宅支援(届出済)」と入力してください。
・グループホーム居住の利用者に在宅支援をおこなった日は、グループホームは日中支援加算の請求ができません。届出時と請求時にグループホームと必ず調整をしてください。

4 届出先

 〒164-8501 東京都中野区中野4-8-1 中野区役所 健康福祉部 障害福祉課 認定給付係(1階23番窓口)

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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