あき地の適正管理
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更新日:2024年10月9日
あき地の管理を怠ると雑草が生い茂り、まちの美観を損ねるだけでなく、害虫の発生やごみの不法投棄を招き、衛生上も好ましくありません。また、犯罪や火災を生じる要因となる危険性もあります。
区内であき地を所有・管理している方へ
区は住民の方々の生活環境と健康で安全な生活を守るため、区の条例に基づいてあき地の適正な管理をお願いしています。 あき地は時々見回り、雑草が長く伸びないうちに刈り取りましょう。 ご自分で刈り取りできない場合は、保健所にご相談ください。 保健所が業者に有料で委託します。
あき地の雑草でお困りの方へ
あき地の雑草(樹木を除きます。)でお困りの方は、中野区保健所 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662)へご連絡ください。あき地の所有者・管理者に対し、適正な管理を行うよう指導します。なお居住者がいる土地は対象ではありません。
除草前のあき地
除草後のあき地
関連情報
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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