介護保険制度のあらまし

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更新日:2023年8月3日

介護保険制度の目的

 介護が必要になっても、残された能力を活かして、できる限り自立し、尊厳を持って生活できるようにすることはすべての人の願いですが、現実には様々なきっかけで日常の生活に人の助けを必要とする場合があります。
 介護保険制度は、高齢化が進み、家族だけで介護をすることが非常に困難になっていく中、高齢者の介護を社会全体で支えるしくみとして平成12(2000)年4月に始まりました。

介護保険制度のあらまし

 介護保険は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、区市町村を保険者、40歳以上の方を被保険者とする保険制度です。
 加齢に伴い、寝たきりや認知症など介護が必要な被保険者に対して、在宅・施設など各種の介護サービスを給付します。
制度の運営主体(保険者)は、中野区です。
介護保険に加入する人(被保険者)は、40歳以上の方です。

1.65歳以上の方(第1号被保険者)

 常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定されると、介護保険サービスを利用することができます。 介護が必要となった原因は問われません。

2.40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)

 初老期の認知症、脳血管疾患など、加齢が原因とされる特定の16疾病(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合に、認定を受け介護保険サービスを利用することができます。

【特定疾病一覧】

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折をともなう骨粗鬆症
  4. 初老期の認知症
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 脊柱管狭窄症
  7. 早老症
  8. 脳血管疾患
  9. 閉塞性動脈硬化症
  10. 糖尿病の合併症(網膜症、腎症、神経症)
  11. 関節リウマチ
  12. 慢性閉塞性肺疾患
  13. 変形性関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴うもの)
  14. 多系統萎縮症
  15. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  16. がん末期

介護保険の担い手

 介護サービスに必要な費用は、利用者の負担を除いた分を、税金で半分負担し、残り半分を保険料で負担します(40歳から64歳までの保険料27%、65歳以上の保険料23%)。

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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