【10月1日より開始】令和7(2025)年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種のお知らせ
ページID:241312078
更新日:2025年9月17日
新型コロナウイルス感染症予防接種とは
- 新型コロナウイルス感染症予防接種は、予防接種法に定められた定期予防接種です。しかし、新型コロナウイルス感染症予防接種は、個人の発症またはその重症化の予防を主な目的としてます。したがって、対象の方でも、接種しなければならない法律上の義務はありません。
- 接種を受けるには、中野区から個別送付された予診票が必要です。
令和7(2025)年度の予診票は、令和7(2025)年9月19日(金)頃の発送を予定しております。
※接種期間中に65歳または60歳の誕生日を迎える方は、誕生日を迎える月の前月末日までに郵送します。未着の場合は、お手数ですが交付申請をお願いします。
令和8(2026)年4月1日時点で、以下の1または2に該当する方
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳で、心臓・腎臓・呼吸器、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により身体障害者手帳1級相当の障害のある方
接種期間中に65歳または60歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日から接種することができます。
令和7(2025)年10月1日から令和8(2026)年3月31日まで(この期間以外の接種は、全額自己負担となりますのでご注意ください)
接種期間中に1回
※新型コロナウイルスワクチンは、医師が特に必要と認めた場合、インフルエンザなど他のワクチンとの同時接種が可能です
2,500円
ただし、以下1,2に該当する方は無料(自己負担なし)
- 生活保護を受けている方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受給している方
今年度の定期接種で使用されるワクチンは下表のとおりです。
尚、使用するワクチンは医療機関によって異なります、使用するワクチンは各医療機関へ直接お問い合わせください。
製薬会社 | ファイザー社 | モデルナ社 | 第一三共社 | MeijSeikaファルマ社 | 武田薬品工業社 |
---|---|---|---|---|---|
薬剤 | コミナティ筋注 | スパイクバックス筋注 | ダイチロナ筋注 | コスタイベ筋注 | ヌバキソビッド筋注 |
種類 | mRNA | mRNA | mRNA | mRNA(レプリコン) | 不活化ワクチン(組み換えタンパク) |
抗原株 | オミクロン株LP8.1 | オミクロン株LP8.1 | オミクロン株XEC | オミクロン株XEC | オミクロン株LP8.1 |
中野区内の医療機関で接種を希望される場合
中野区契約医療機関一覧から選択ください。
※中野区契約医療機関一覧は9月25日(木)以降に公開します。
中野区以外の東京22区内の契約医療機関で接種を希望される場合
接種を希望する医療機関または医療機関所在地の保健所へ、事前に、実施医療機関であることを確認してください。
- 厚生労働省
保健所管轄区域案内(外部サイト)
東京23区外の医療機関で接種を希望される場合
助成を受けるには「定期予防接種依頼書」が必要となります。接種後の申請は受け付けられませんので、予防接種依頼書の交付申請をご確認いただき、接種前にご申請ください。
なお、「定期予防接種依頼書」の申請をせず東京23区外で予防接種を行った場合、
- 予防接種費用助成を受けることができない
- 予防接種による健康被害が起こった際、予防接種法に基づく補償も受けることができない
のでご注意ください。
以下1~3に該当する場合などで、接種をご希望の方は、次のとおり予診票の交付・再交付申請をお願いします。
- 予診票が届いていない場合
- 紛失された場合
- 対象期間中に中野区内に転入された場合
※令和7(2025)年度版の予診票以外は一切使用できませんのでご注意ください。
電子申請は10月上旬の受付開始を予定しております。
- お急ぎで予診票の取得を希望される場合、
中野区保健所(外部サイト)予防接種担当(2階4番窓口)
に直接ご申請いただければ、その場で予診票をお渡しできます。 - ご申請の際は
「接種を希望される方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)」
をお持ちいただくようお願いいたします。
- 「
新型コロナウイルス感染症予防接種予診票交付・再交付申請書(PDF形式:81KB)」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入いただいた上で、
〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号
中野区保健所 保健予防課 予防接種担当 宛
までご郵送ください。 - 担当職員が申請内容を確認し、希望の送付先へ予診票を送付します。
- 東京23区外の医療機関で予防接種を希望される方は、以下の申請方法で「新型コロナウイルス感染症予防接種依頼書」の交付申請をしてください。
- 申請できるのは、「対象者本人」「対象者の家族」「対象者が滞在している施設・医療機関の職員の方」などです。「
高齢者予防接種依頼書交付申請書(PDF形式:74KB)」の続柄欄に、対象者との関係をご記入ください。
高齢者予防接種依頼書の交付申請フォーム(外部サイト)から申請してください。
中野区保健所(外部サイト)予防接種担当(2階4番窓口)にて申請書をご記入下さい。
- 後日「新型コロナウイルス感染症予防接種依頼書」を送付します。
即日交付はできませんので、余裕をもって申請してください。
- 予診票に同封の「
高齢者予防接種依頼書交付申請書(PDF形式:74KB)」に必要事項をご記入いただいた上で
〒164-0001 中野区中野二丁目17番4号
中野区保健所 保健予防課 予防接種担当
までご郵送ください。 - ご希望の送付先へ「新型コロナウイルス感染症予防接種依頼書」を送付します。
- 東京23区外の医療機関で自己負担により予防接種をされた方は、依頼書に同封の申請書により次のとおり費用助成が受けられます。
- 令和7(2025)年10月1日から令和8(2026)年3月31日の間に「定期予防接種依頼書」を利用して接種した方
- 自己負担額2,500円の方は、自己負担額を除き13,091円まで
- 自己負担額免除の方は15,591円までです。
令和8(2026)年3月31日まで
- 中野区高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成申請書(「定期予防接種依頼書」に同封しています)
- 領収書など支払金額がわかるもの(医療機関住所・名称及び領収印、接種内容が記載されているもの)
- 予診票などの接種した記録が確認できるもの
- 申請者の身分証明書写し (運転免許証、健康保険証等)
上記1~4のすべての書類を、〒164-0001 中野区中野二丁目17番4号
中野区保健所(外部サイト) 保健予防課 予防接種担当(2階4番窓口)
まで、郵送または窓口持参でご提出ください。
予防接種を受ける際の注意
- 明らかに発熱のある方(37.5℃を超える場合)
- 重い急性疾患にかかっている事が明らかな方
- ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症を起こしたことがある方
- その他、医師が不適当な状態と判断した方
- 過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患などの基礎疾患のある方
- 過去に新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が見られた方
- 過去にけいれんを起こしたことがある方
- 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方
- 接種を受けた後30分間程度は、接種を受けた場所で様子を観察し、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
- 新型コロナ予防接種後、24時間は副反応による体調の変化に注意しましょう。
- 接種を受けた部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種を受けた部位をこすることはやめましょう。
- 当日は、はげしい運動は避けましょう。また大量の飲酒は避けてください。
主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。稀な頻度でアナフィラキシーが発生した事が報告されています。また、ごく稀ですが心筋炎、心膜炎を疑う事例も報告されています。接種後に気になる症状が出た場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。
東京都新型コロナワクチン副反応相談センターにご相談を
- 気になる症状がある場合は、かかりつけ医や
東京都新型コロナワクチン副反応相談センター(03-6258-5802)(外部サイト)にご相談ください。
新型コロナワクチンに限らず、予防接種は、体内に異物を投与し免疫反応を誘導するため、何らかの事象が生じる可能性があり、100%の安全性を求めることはできません。予防接種後に発生した健康被害に関しては、救済制度が設けられています。
- 特例臨時接種として、令和6(2024)年3月31日までに受けた接種で、健康被害が発生した場合は、予防接種法上に基づく救済制度が設けられています。
- 救済制度への申請が、令和6(2024)年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。詳しくは新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度をご確認の上、中野区保健所保健予防課までご連絡ください。
定期接種における救済制度
- 令和6(2024)年10月1日以降に、定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)をご確認の上、中野区保健所保健予防課までご連絡ください。
任意接種における救済制度
- 任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
- 令和6(2024)年4月1日以降に、任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
詳しくは、PMDA「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイト)にお進みください。
- 定期接種の対象でない方が接種を希望する場合は、予防接種法に基づかない「任意接種」を受けることができます。
- 接種費用は、全額自己負担となります。
接種費用は、医療機関によって異なりますので、事前に接種を希望する医療機関にご確認ください。 - 任意接種の場合、予診票は区から送付されません。
接種を希望する方は、医療機関に直接お問い合わせください。
予防接種済証・予防接種証明書
- 定期接種を受けた方には、医療機関から接種済証が交付されますが、任意接種の場合は交付されません。
- 予防接種証明書は、令和5(2023)年度までの接種分のみ、発行が可能です。
発行申請は、中野区保健所(外部サイト)4番窓口にて申請できます(接種証明書アプリ、コンビニでの発行は。令和6(2024)年3月31日で終了)。
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。