マイナンバーカードを代理人が受け取ることはできますか

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更新日:2026年7月21日

質問

マイナンバーカードを代理人が受け取ることはできますか。

回答

やむを得ない理由により本人が窓口に来られない場合は、代理人に受取を委任することが出来ます。
やむを得ない理由として認められているのは、
(1)  病気、身体に障害のある方
(2)  成年被後見人
(3)  被保佐人及び被補助人
(4)  中学生、小学生及び未就学児
(5)  高校生、高専生
(6)  75歳以上の高齢者
(7)  長期入院者
(8)  身体以外の障害のある者
(9)  施設入所者
(10) 要介護・要支援認定者
(11) 妊婦
(12) 長期(国内外)出張者
(13) 海外留学している者
のいずれかに該当する場合です。「仕事が多忙」といった理由は、認められません。
やむを得ない理由に該当することを証明する資料が必要です。
詳しくはこちらのページをご参照ください。

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5506(戸籍住民課コールセンター)

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