所有していない原付・バイク・軽自動車に納税通知書が届きました。どうしてですか?

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更新日:2023年10月16日

質問

所有していない原付・バイク・軽自動車に納税通知書が届きました。どうしてですか?

回答

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
 したがって、軽自動車、原付、バイク等を年度の途中で廃車や譲渡をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されます。
 廃棄、譲渡等により既に車体を所有していない場合でも、廃車または、名義変更の手続きを行わないと毎年税金がかかります。手続きをまだされていない方は、至急廃車、譲渡等の手続きをおとりください。
 また、車両が盗難された場合も、警察に盗難届を出すとともに、廃車の申告が必要です。
 車種ごとにお届け先が異なります。軽自動車税の廃車のところを参考にしてお手続きください。
 軽自動車税 バイクの登録・廃車

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