特定小型原動機付自転車について
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更新日:2024年7月22日
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。これに伴い、特定小型原動機付自転車に取り付ける標識(ナンバープレート)の交付を7月3日(月曜日)より開始しました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。保安基準または交通ルールについては、国土交通省ホームページ(外部サイト)及び
警視庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※上記の基準に満たないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円
※当該税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月3日(月曜日)より、標識(ナンバープレート)の交付受付を開始しました。
標識(ナンバープレート)の見本は下記「関連ファイル」より「標識見本(PDF形式:37KB)」をご覧ください。
交付申請手続き
新規購入(または譲渡)により登録する場合
申請手続きの方法は、原動機付自転車と同様です。詳細は、「バイクの登録・廃車」をご覧ください。
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類、パンフレット、写真等をお持ちください。
特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合
引き続き従来の標識を使用することも可能です。継続使用する場合、申告は不要です。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証申請書(PDF形式:118KB)
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類、パンフレット、写真等
標識番号を交換された場合は、ご自身で自賠責保険等の変更手続きをする必要があります。
特定小型原動機付自転車の要件を満たしていない車両を改造し、登録する場合
上記の新規登録、標識交換の必要書類に加え、改造申告書が必要です。
その他注意事項
特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自賠責保険(共済)への加入が義務づけられています。詳細については、「自賠責保険(共済)」をご覧ください。
5台以上登録予定の場合、窓口にて直接申告しても当日中に登録できない場合があるため、来庁前に必ず連絡してください。
関連ファイル
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF形式:118KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF形式:115KB)
委任状(PDF形式:71KB)
譲渡証明書(PDF形式:34KB)
標識交付証明書・廃車申告受付書再交付申請書(PDF形式:36KB)
標識見本(PDF形式:37KB)
関連情報
このページについてのお問い合わせ先
諸税係 電話番号03-3228-8908
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このページは区民部 税務課が担当しています。