木造住宅の耐震診断のすすめ

更新日 2011年6月20日

 簡易耐震診断であなたの家の安全性を確かめてみましょう

地震により倒壊した家屋、電柱
地震により倒壊した家屋、電柱

 平成7年の阪神・淡路大震災では、住宅に多数の被害が生じ多くの人命が失われました。
 また最近では、中越沖地震(平成19年7月 マグニチュード6.8 最大震度6強)や岩手・宮城内陸地震(平成20年6月マグニチュード7.2 最大震度6強)など、各地で大きな地震がおこっています。
 建築物は安心して生活できるよう、地震に対して十分な耐力をもたせることが必要です。
 まずは、簡易耐震診断であなたの家の安全性を確かめてみましょう。
 

簡易耐震診断

 耐震性に不安のある在来木造住宅を対象として、図面などを基に行う簡易な診断です。
 区に申込みいただくと、「耐震診断士」を無料でお宅に派遣します。

 耐震診断士とは、区による耐震診断に関する講習及び筆記考査を受けた後、区長による耐震診断士認定書の交付を受けた建築士です。

お申し込みは、まず、区役所の担当へお電話ください。

 電話番号 03-3228-5576(建築分野耐震化促進担当直通)
 パンフレット「木造住宅の無料耐震診断のすすめ(PDF形式:60KB)

対象となる建築物

  • 一戸建の住宅、長屋又は共同住宅(兼用住宅を含む)
  • 2階建て以下のもの(地階があるものを除く)
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの

対象となる方

  • 建築物の所有者(区分所有等の場合は代表者の方)で、特別区民税及び対象建築物の固定資産税を滞納していない方

 長屋、共同住宅の場合は、申込み時に入居者の同意が必要となりますのでご注意下さい。

耐震診断

 簡易耐震診断の結果、特に耐震性に不安のある建築物は、さらに詳しい現地での耐震診断が必要となります。
 申込みいただくと、「耐震診断士」をお宅に派遣します。

対象となる建築物

 簡易耐震診断の総合評点が1.0未満のもの

耐震補強が必要となった場合

 あなたの生命と財産を地震から守るため、建替えや耐震改修工事を早急に行う事が重要です。
ご要望により、区に登録されている「耐震改修施工者」を紹介し、区民の方々が安心して工事を行えるようにしています。
 補強する部分によっていろいろな工法があり、工事費用も異なります。改修事例も紹介していますので、ご相談ください。

耐震改修施工者とは、区による耐震改修工事に関する講習を受けた後、区長による耐震改修施工者登録証の交付を受けた工務店などです。

 詳しい内容は「木造住宅の耐震診断のすすめ」(関連PDFファイル)をご覧下さい。
 また、申込みに必要な書類は「関連情報」で紹介しています。

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情報発信元 建築分野 耐震化促進担当
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ファクス 03-3228-5471
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