木造住宅の耐震診断を支援します

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更新日:2023年8月3日

中野区では昭和56年以前の木造住宅に耐震診断士を派遣する制度があります。詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「昭和56年以前の木造住宅の無料耐震診断」パンフレット(PDF形式:276KB)をご覧ください。

昭和56年以前の木造住宅の無料耐震診断


地震により倒壊した家屋、電柱

建築物の耐震基準は昭和56年を境に大きく変わりました。また、首都直下地震が30年以内に発生する確率が70%と推定されています。
安心して生活できるように、地震に対して建築物に十分な耐力をもたせることが必要です。
中野区では要件を満たす木造住宅に無料で耐震診断士を派遣しています。

中野区の耐震診断は二段階あり、一段階目の簡易耐震診断では診断士が家の内外を確認し、二段階目の耐震診断時には床下や小屋裏まで詳しく診断いたします。簡易耐震診断の結果により耐震診断を行うかをご検討いただけます。
まずは、簡易耐震診断であなたの家の安全性を確かめてみましょう。


目次

1耐震診断士の派遣要件

2申込みと提出するもの3耐震診断時に用意するもの
4簡易耐震診断とは5耐震診断とは6耐震補強が必要となった場合
  1. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたもの (以降の増築は不可)
  2. 一戸建の住宅、長屋又は共同住宅 (兼用住宅を含む)
  3. 2階建て以下の木造在来工法(注)(地階があるものを除く)
  4. 申請者が該当物件の所有者であること(法人は除く)

注)在来工法とは、柱・梁・筋交い(柱と柱の間に斜めに入れる材)など、木の「軸」を組み立てて建物を支える日本の伝統的な工法です。

お申込みは電話または窓口でとなりますが、まずはお電話ください。

窓口でのお申込みの場合は、中野区役所9階8番窓口におこしください。
お申し込み後の流れは、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。昭和56年以前の木造住宅の無料耐震診断(PDF形式:276KB)」パンフレットをご覧ください。

区に提出するもの

  1. 所有者であることを確認できる書類
  2. 建築年度のわかる書類
    ※上記書類は、固定資産税納税通知書、登記簿などになります。
    ※可能であれば建築物の現況を示す図面や資料をご提出ください。
  3. 長屋・共同住宅の場合は、原則申込み時に「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。入居者の同意(PDF形式:21KB)」が必要となります。
  • 印鑑(スタンプ型は不可)
  • 申込み時に区に提出した、上記書類1、2(現地でも確認させていただきます)

耐震性に不安のある在来木造住宅を対象とし、図面などを基に行う簡易な耐震診断です。
中野区にお申込みいただくと、「区登録の耐震診断士」をお宅に派遣します。診断士が「わが家の耐震診断」を基に簡易診断表を作成します。

建築物の外観・内観だけでなく床下や小屋裏まで詳しく行う耐震診断です。
簡易耐震診断の総合評点が1.0未満の場合にお申込みいただけます。お申込みは簡易診断時にその場で可能です。
耐震診断士が訪問して耐震診断を行い、その後、一般耐震診断報告書・耐震補強工事概算書の作成を行い、内容説明に再度ご訪問いたします。

耐震診断の結果、補強が必要となった場合には、建替えや耐震改修工事を早急に行う事が重要です。
ご要望により、「区登録の耐震改修施工者」を紹介し、区民の方々が安心して工事を行えるようにしています。
補強する部分によって様々な工法があり、工事費用も異なります。改修事例も紹介していますので、ご相談ください。

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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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